miwasan0216’s blog

愛する子供たちのために、理不尽さと闘う父。誰もが幸福な世の中になるために。

「共同親権の法制化」へ一歩前進!

 昨日、嬉しいニュースが入ってきました。
 一昨日、柴山衆議院議員が意味深なツイートをされていました(笑)ので、何かが起きるのではと期待を膨らませていました。

 

 

 そして、法務省が中間試案の修正案を提示。両論併記ではあるが、自民党法務部会の提言と同じ選択肢が明確に示されたことで、自民党法務部会において、パブリックコメントへの移行が了承された。柴山衆議院議員によれば、超党派の共同養育支援議員連盟の総会で、近々、超党派での合意形成を目指すことになるようです。

 

宮崎政久 衆議院議員自民党法務部会長)のツイート

 

牧原秀樹 衆議院議員のツイート

 

鈴木貴子 衆議院議員のツイート

 

 ここからが勝負になりますが、ここまで尽力していただいた国会議員、地方議員の方をはじめ、弁護士、専門家、学者、ジャーナリスト、そして、連れ去り被害者、離婚当事者の方など多くの方々の「力の結晶」です。心から感謝申し上げます。

 

 細かいところでは、様々な意見があると思いますが、原則共同親権の大前提の上で、今後、法制化に向けて、細かい点についても、国会で議論されていくことになることと思います。「子どもの利益」を第一に、「子どもの人権を護る」ことを第一に、考えていける日本になることを切に願っています。

ゴネ得は許さない。絶対に!

 弁護士業を10年以上をやっているサイ太さんのコメントが、バズっている。

 

 

 私も自弁から、現在の家族法が、女性にとって、ゴネ得になっている実態があると聞いたが、私自身も実際に調停や裁判を経験して、裁判所自体が機能不全状態に陥っていて、女性はゴネればゴネただけ得をする実態に直面した。

 

これでは、法律なんていらない。
正直者がバカを見るだけだ。
世の中に正義はない。裁判官は公正・公平に判断できる人間ではない。裁判所へ行く度に、「絶望」を感じる日々である。

 

裁判官歴30年の瀬木比呂志氏が「絶望の裁判所」で言及している通りである。

あなたの喜びや悲しみはもちろん、あなたにとって切実なものであるあなたの運命も、本当をいえば、彼らにとっては、どうでもいいことなのである。日本の裁判所、裁判官の関心は、端的にいえば、「事件処理」ということに尽きている。 とにかく、早く、そつなく、「事件」を「処理」しさえすればそれでよいのだ。

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 それでも、毎日頭から離れないのは、子どもたちの存在である。子どもたちがいるからこそ、子どもたちの将来があるからこそ、理不尽な仕打ちにも負けないと思っている。今まで何度も心が折れそうになったことはある。相手弁にしても、裁判官にしても、バカ嫁一家にしても、許すことはない。こんな連中にいつまで付き合えばいいのか、途方にくれることもある。

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 しかし、私は負けない。絶対に負けない。多くの別居親の声を代弁して、腐敗した裁判官や利権を貪る弁護士、それに教唆されてカネに目が眩んでいるバカ嫁一家に対して、声を大にして訴えていくつもりだ。

【東京新聞】反対派に加担した薄っぺらい主張でしかない!

 東京新聞が、本年11月5日から7日の3日間に渡り、「どうなる共同親権Q&A上・中・下」と題する記事を出した。しかし、東京新聞は、朝日新聞毎日新聞と同様に、左翼系新聞であるので、その主張も、「共同親権反対派」に加担した内容となっていて、薄いものとなっている。

www.tokyo-np.co.jp

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Q 現行の民法では、離婚後の子育てはどうなっていますか。
A 離婚後も世話を分担し、子どもにかかわる大事なことを話し合いで決める「共同養育」は、現行法でも可能です。

実態を見ていない。実態は、単独親権制度の下に、同居親の意思で面会交流の有無が決まり、親子断絶状態になっている別居親が多い。これは、子どもの福祉に反する行為であり、家庭裁判所の機能不全、利権を貪る悪徳弁護士が、子どもや別居親に対する人権侵害を平然と行っている。

 

Q なぜ離婚後の共同親権の導入が浮上しているのですか。
A 離婚後の養育費の分担などを決めるよう定めた2011年の民法改正時、国会の付帯決議に、離婚後の共同親権の可能性を含めた検討が盛り込まれたのが発端です。離婚後の協議が円滑に進まず、子に会えないなどの不満を持つ親の中には、父母がともに親権を持ち続ける制度を望む声があります。

日本は2014年にハーグ条約に批准している。これは子の連れ去りおよび留置を禁止した条約だが、日本では国内法の整備が遅れている。世界では「共同親権」が主流だが、日本ではいまだに単独親権を採用している。

 

Q 父母が離婚後も養育にかかわった方が、子の利益になるのですか。
A 置かれた立場によって、離婚後の共同親権への賛否は分かれるのです。

子どもの視点に立てば、共同親権の方が子どもの利益にかなっている。「置かれた立場によって、離婚後の共同親権への賛否は分かれる」との主張は、親権問題の全体像を認識していない証左である。

 

Q 監護者になった親には、もう一方の親より強い権限があるのですか。
A 現行法でも、父母が対等に話し合い、子育てを巡る同意があれば、協力して子育てする「共同養育」はできるため、法改正が本当に必要なのかを含め、大論争になっています。

単独親権であるが故に、子を連れ去った者勝ちという状況が続いており、子を連れ去った同居親は別居親と対等に話し合いをしない。

 

Q 議論は今後、どのように進みますか。
A 法務省は7月、離婚後の単独親権を維持する案と、共同親権を導入する案を部会に示しました。現在、この2案を軸に議論が続いており、年内にも国民の意見を聴くパブリックコメントを行います。その後、制度の詳細を固め、早ければ来年の通常国会民法改正案が提出されます。

本年もあと2ヵ月を切った。「原則共同親権、例外単独親権」で改正案を出してもらいたい。その案しかない。

 

Q 過去に法制審が政治の影響を受けた例はありますか。
A 法制審は1996年、選択的夫婦別姓を認める民法改正案を答申しましたが、自民党内の反対により、法案提出に至りませんでした。家族法制は一人一人の人生にかかわります。共同親権を巡る論争は、国民の多様な家族観を反映しています。子どもにとって何が最善なのか、立場を超えて議論を尽くす必要があります。

法制審が機能不全に陥っている上、左翼系の人間の主張に左右されている時点で、法制審がもはや政治的中立を保っているとは言えない。それを変えるには、民意で選ばれた政治家が介入するのは当然である。

【日経新聞】戦後民法の親権制度に欠陥

 本年11月2日の日経新聞私見卓見」において、ITコンサルタントの松村直人氏が、「戦後民法は父母が共同で子育てを行うと定めていますが(共同親権)、他国と異なり、意見不一致の場合の調整規定がありません。これは民法の親権制度の重大な欠陥だ」と言及している。

2022年11月2日 日経新聞

 具体的には、以下の通り指摘されている。

民法818条には、「親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う」と定めており、婚姻中は父母が共同で子育ての意思決定をする必要がある。しかし、父母の考え方が異なる場合の規定はない。

 

意思決定不能になった場合の解消手段の1つが「子の連れ去り」という乱暴な実力行使であり、家庭裁判所が「監護者の指定」手続きにより「別居後単独親権」を事実上作り出している。

 

実は、父母の意見が不一致の場合の調整規定が無い問題は、戦後1947年に民法が改正された当時から指摘されていた。ただ当時は父親が意思決定する時代だったため、立法者は課題を認識しながらも何の手当てもしなかった。その後も民法学者が繰り返し指摘してきたものの、放置されてきた。

 

過去30年で家庭内の意思決定は夫優位から夫婦対等に大きく変容した。そして家庭の重要な役割として子育てがあり、その意思決定方法を規定するのが親権制度である。父母対等な現代家庭を支えるには、意見調整機能を備えた真の共同親権が必要だ。

 

 松村氏の指摘により、共同親権反対派が主張する「夫婦間の意見が対立した時に重要決定事項が決められない」との論点は崩れた。子どもと別居親の人権を護るために、早期に共同親権を実現してもらいたい。

最高裁の姿勢には疑問だらけだ

 先月、神戸家庭裁判所による「神戸連続児童殺傷事件」の記録が、最高裁の内規に基づいて特別保存されることなく、廃棄されたことが発覚して以降、大分県岡山県、愛知県の家庭裁判所においても、相次ぎ重大事件の記録が廃棄されていることが発覚したが、マスコミの取材に対して、最高裁は次の通り、回答していた。

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特別保存に付されなかった理由や廃棄された当時の状況が不明であることについて、最高裁として問題があったとは考えておりません。
 
特別保存の認定は、司法行政上の裁判所が行うことになりますので、仮に当時の職員に聴取したとしても、あくまで個人の記憶や見解の範囲にとどまるものと考えています。

 

 そして、11月2日の報道によれば、最高裁は10月25日付で、全国の高等裁判所地方裁判所家庭裁判所に通知を出し、保存期間が終了したすべての事件記録や書類について当分の間、廃棄しないよう指示したようだ。

www3.nhk.or.jp

 

理由については「特別保存」の運用などを調査・検証する必要があるためとしていて、少年事件以外の民事裁判などの記録も廃棄を当面、停止するということです。

 

今回の問題を受けて最高裁は「特別保存」に関する対応や運用が適切だったか外部の有識者から意見を聞いて検証することにしていて、廃棄の一時停止は、今後の方針が定まるまでの暫定的な措置だということです。

 

 これら最高裁の姿勢を見るに、国民に対する説明責任をしっかり果たすべきだ。最高裁として問題があったとは考えておりません」、「仮に当時の職員に聴取したとしても、あくまで個人の記憶や見解の範囲にとどまるものと考えています」、「見解を述べることは差し控えさせて頂きます」などと言い訳がましいことを述べながら、裏でこっそりと、全国の高等裁判所地方裁判所家庭裁判所に通知を出し、保存期間が終了したすべての事件記録や書類について当分の間、廃棄しないよう指示していた。

 

 このように、誤りを誤りと認めず、謝罪もせず、挙句の果てに「問題はない」と言いながら、陰でこそこそ、「廃棄するな」、「運用が適切だったか有識者から意見を聞いて検証する」という姑息な姿勢が、全国の裁判所の“自分たちは正しい”という独善的な体質に影響を与えていると考えざるを得ない。こんな状況では、裁判所は国民から信頼を得ることは永遠にできないだろう。

 

 裁判所は、日本の三権分立の一翼を担う機関であり、国家公務員でもある。国家公務員は国民に奉仕する職業である。しかし、実態は、国民の認識とは大きくかけ離れた考えを持っている場所である。裁判所の常識は、国民の非常識と言っても過言ではない。この実態を変えていくには、政治の力で司法改革を進めていくことも必要であるし、その中で、是非、裁判所に民意が反映できる体制を検討すべきである。その1つに、私は、家事裁判や民事裁判でも、「裁判員制度」を導入すべきであると考えている。裁判官の判断に、民意を入れることで、より国民の認識に近い判断ができるのではないかと思う。

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法制審・赤石千衣子委員に、SNS上で罷免要求!

 本年11月1日付の毎日新聞政治プレミアにおいて、赤石千衣子氏の「共同親権 DV・虐待被害者の危険を懸念する」と題する記事が出ているが、これは、本年9月21日付の毎日新聞「論点」の「離婚後の共同親権」の記事と同じ内容であることから、転用したものと思われる。これについて、私見を書いたブログ記事を紹介したい。赤石氏の主張には、エビデンスがないので説得力はない。日本共産党の人間の主張に騙されてはいけない。

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mainichi.jp


 さて、ご存知の通り、赤石千衣子氏は、法務省法制審議会家族法制部会の一員であるが、SNS上では法制審議会委員から赤石氏を罷免するよう、多くの声が上がっている。理由は、「弁護士自治を考える会」のサイトに掲載されている。

 

法制審議会の委員になれば委員会で発言は認められますが、自身の意見、所属する団体の意見を、国会議員に陳情することは禁止されています。ところが、赤石千衣子委員は自身が理事長を務める、『しんぐるまざーずふぉーらむ』というNPO法人の離婚後は相手方(父親)に子どもを合せないという団体の主張をとおすために国会議員に対し禁止されている陳情、要求行動を行いました。

jlfmt.com

 

 私も個人的に同感だが、この法制審議会が事実上、役目と使命を果たしていないので、メンバーを刷新して、「原則共同親権・例外単独親権」を検討できるようにしていただきたい。世論は、「原則共同親権・例外単独親権」であることは明白だ。

駒崎氏の主張には客観性・合理性がない!

 共同親権反対論者の駒崎弘樹氏が、本年10月20日付の毎日新聞政治プレミアにおいて、「共同親権に反対 親の都合を子どもに強制する権利はない」と題する記事を出した。一読し、共同親権反対論者の主張には、もはや限界に来ているものと感じられた。特に、駒崎氏の記事は、エビデンスも提示されることもなく、「同居親は善、別居親は悪」という誤った先入観で物事を見ていて、なんら客観的合理的な説明はなされていない。

mainichi.jp

 一部の情報では、駒崎氏は、“自身のNPOの利権を守るために共同親権に反対している”との声も見られるが、駒崎氏が根強く反対する理由には、利権だけではないと思われる。駒崎氏がこれまで社会活動家として活動してきた中で、トラウマになるような原因があったのではないだろうか。そうでなければ、ここまで実態を直視せずに偏った主張はできない。

 

【1】共同親権は子どもについての重要事項の決定権を別居した親が離婚後も持ち続けることを意味する。

 

共同親権を法制化するということは、日本人が一段と「懐の深い」人間に成長することに直結する。それは、夫婦間の高葛藤を下げ、子どもの視点に立ち、子どもの利益を中心に考えていくからだ。「重要事項の決定権」をお互いに持っていて問題はない。


【2】共同親権の問題としてよくDVの継続が指摘されるが、DVがなかったとしても非常に難しい状況に置かれる。

 

⇒DVや虐待が認められる場合は、例外として単独親権にすべきだ。これは推進派の人たちの中では共通認識である。「DVがなかったとしても非常に難しい状況に置かれる」とは、いかなることを指しているのか説明がない。「同居親は善、別居親は悪」と、単なる印象操作の類と受け取られても仕方ない。


【3】別れた配偶者が事実上の拒否権を発動できることになり、ずっと嫌がらせをすることが可能になる。

 

⇒DVや虐待をしていない別居親が、同居親に対してずっと嫌がらせをしていたケースはあったのか?エビデンスを提示していただきたい。実態は、むしろ逆である。子どもとの面会交流を拒むも、カネをよこせと嫌がらせをする同居親は多い。だから、養育費の不払い問題も発生するのではないか。


【4】DV被害者の問題はその先にあることで、深刻ではあるが問題の一部だ。

 

⇒これまで共同親権はDVや虐待の温床のように主張してきた駒崎氏が、DVというのは離婚問題の一部と主張を変えた。そうであるなら、DVや虐待の問題はしっかり対処する一方で、全体観に立ってみれば、「原則共同親権」が理に適っていることは明らかである。


【5】子どもにとって望ましくない親も多くいる。子どもの観点から子どもの最善を優先すべきで、親の都合を優先すべきではない。親が子どもと会うことが常に子どもにとっていいことだとは限らない。

 

⇒「子どもにとって望ましくない親も多くいる」とは、一体どういうことを指しているのか、説明がない。説明をせず、読者の主観に任せる発言をすること自体が、子どもや別居親に対する人権侵害である。望ましいか、望ましくないかは、第三者が判断することではない。子どもにとっては存在価値を否定されていることと同じだ。


【6】現在の単独親権のもとでは子どもに会えない親が、共同親権という法的権利を持ち出して強制的に面会させろと主張している。そのような親が子どもに会うことがいいことなのか。

 

⇒「共同親権」はまだ法律で定められていない。だから、法的権利ではない。同居親による面会交流の拒否、親子断絶などが平然と行われている日本社会の問題を直視してもらいたい。子の福祉の観点から、別居親に問題がないのであれば、子の自己肯定感を育むうえでも、いいことである。それを阻むことは、国際社会では許されない。


【7】やるべきことをまったくやっていない状況で親権、親の権利などと言うことができるのか。これを解決すれば、面会交流の問題などはおのずと解決するはずだ。

 

⇒これも誰のことを指しているのか、説明がない。説明をすることもなく、読者の推測に任せているところが、この記事の悪質さを物語っている。


【8】自分の理想の家族像を押しつけないでもらいたい。いろいろな家族の形があり、家族ごとに幸せの形がある。それを受け入れる懐の深い社会を作ることが本当の姿ではないか。

 

⇒「価値観を押し付けないでもらいたい」と最もらしいことを主張しているが、これ以上の主張がないことの証左である。共同親権を早期に実現することが、「懐の深い社会を作ること」になる。現在の単独親権制度は、別居親のみならずその家族をも不幸に陥れ、その不幸の上に同居親が自身の幸福を築く本末転倒の悪法である。

【タイ】保育園で子の連れ去り、当局が暴いた違法ビジネスの実態

 毎日新聞の報道によると、2021年夏に、タイの首都バンコクで、「保育園から1歳の子どもが連れ去られた」と通報が入った。当初、1人の子どもの救出に向けて始まった捜査は、最終的に、国内で禁止されていた外国人依頼による代理母出産ビジネスの実態だった。その1歳の子どもは無事に保護されたが、違法代理母出産ビジネスを展開してきた組織が使用していたアパートの一室には、十数人の赤ちゃんが泣き声を上げていたようだ。

 

mainichi.jp

 

 この事件を通して、子の連れ去り問題にはその国固有の問題が潜んでいることを知った。「代理出産」は、日本では認められていないので、「やってはいけないこと」という認識が強い。一方で、タイは、外国人カップルの依頼による「代理母出産」の世界的な拠点であった。その後、倫理面の問題が生じて、2015年に禁止されたという経緯がある。しかし、今回の事件をきっかけにタイでは代理母出産を解禁する方向で議論が進んでいるようだ。

 

 日本において、「子の連れ去り」というと、世界的にも問題になっている「子ども拉致問題」で、片親が弁護士と手を組み、金銭獲得を目論む悪徳ビジネスになっている。本年2月、超党派の国会議員で構成される共同養育議員連盟の働きかけにより、警察庁が「子の連れ戻し」だけではなく、「子の連れ去り」も未成年者略取誘拐罪で検挙するよう事務連絡を出し、徐々に、「子の連れ去り問題」が世の中に浸透しつつある。日本の「子の連れ去り問題」は世界的な問題になっているので、厳罰化が望まれる。厳罰化することによって、悪徳弁護士を排除することもできる。

 

 何よりも、子どもの利益を守ることができる。子どもは未来の宝である。子どもを犠牲にすることは絶対に許されないし、人権問題でもある。子どもが生きやすい世の中になって行ってもらいたい。

【毎日新聞】「面会交流」の充実を後押しできる

 本年10月20日付の毎日新聞政治プレミアで、東京国際大の小田切紀子教授の記事が、再度掲載されている。これは、1ヵ月前の9月21日に毎日新聞の「論点」で、「離婚後の共同親権」と題する記事で取り上げられた内容である。

 

mainichi.jp

 田切教授は、共同親権について非常に的を得た見解を持たれている。子どもの利益を考えながら、DVや虐待の実態と向き合い、さらに、DVや虐待の実態がないケースにおいては、共同養育ができている場合は、離婚による子への悪影響はかなり緩和されることも指摘している。

 

 そのためにも、「日本でも共同親権を導入し、それを機に、子どもの権利として面会交流を安全に実施・継続できるよう、制度を整えていくべきだ。」と指摘し、大きく6点に渡って提案されている。

 

①親全員が「親ガイダンス」を受講し、離婚が子どもと親に及ぼす影響や面会交流の必要性、共同養育の方法などについて学ぶこと。

 

②無料の心理カウンセリングも親や子に提供する。

 

③DVや虐待は丁寧にアセスメントし、被害者保護を最優先すると同時に、親権を得るための虚偽の申し立てなどはきちんと見極めるべきだ。

 

④DVや虐待があれば、加害者を治療プログラムに参加させ、修了しないと子どもと面会できないようにすることも大切だ。

 

⑤離婚の際に子どもの重要事項についての「養育計画書」の提出を義務づけるべきだろう。

 

⑥国が支援機関へ資金的援助をするなど活動を助成し、家裁は支援機関との連携を密にするなど、父母の対立が深くても子どもの面会交流が継続できるような支援態勢を整えることが不可欠だ。

非常識な裁判官は司法の世界から追放すべき!

 ツイッターを見ていたら、2013年4月19日の時点で、衆議院法務委員会の参考人意見陳述で、渡邉泰之氏(当時・那須塩原副市長)が「裁判官らにより引き起こされる子どもの連れ去り、引き離しの実態」について発言していたことを知った。

 

youtu.be

 渡邉泰之氏は、慶応大学卒業後、総務省へ入省。郵政民営化や人事畑を務めた後、内閣官房行政改革推進室参事官補佐として、第1次安倍晋三内閣や福田康夫内閣で行政改革を担当した渡辺喜美行革担当大臣のもとで、公務員制度改革に着手。その後、大阪府高槻市副市長、栃木県那須塩原市副市長、総務省からの出向で政策研究大学院大学の准教授などを務めて、各国から派遣された政府職員らに政策執行の過程などを教えていた。エリート中のエリートである。

 

 この参考人意見陳述から約10年が経過するが、ようやく日本も共同親権・共同養育へ動き出している。あまりにも遅い。裁判官は所詮、公務員の身分であり、国民の税金で生活している。そのような身分の人間に、勝手・わがままな発言・態度・判断をさせてはならないし、放置してはならない。

 

 渡邉泰之氏の監護者指定審判における若林元裁判官の言動・態度の抜粋は以下の通りである。若林辰繁元裁判官は、現在、埼玉県内で弁護士をしているようだ。

www.bengo4.com

note.com

 

【若林裁判官「法務大臣が何を言おうが関係ない」】

 若林裁判官にはその議事録等見せまして、法に従った運用をしていただきたいと私は要請したところ、その裁判官は法務大臣が何を言おうが関係ないと国会の議事録など参考にした事はないと仰られ、あなたと法律の議論をするつもりはないと言って、その場で法定を退出してしまいました。その後この発言が不適切であるとメディアで報道された事に反発しまして、この若林氏は公文書である審判書に於いて私が妻に対しハサミを突き付けたなど、なんら根拠なくDVを事実認定。一方私が提出した年に100日近くの面会交流を認めると言う共同養育計画などにつきましては、私の主張は一言も記載がありませんでした。さらに民法766条の規定は従前から認められていた裁判所の明文が一部追いついただけ、今回の法改正を取り上げてこれまでと違うと強調する事は相当ではないなどと立法主旨と全く異なる事を書いた上で娘の連れ去りや引き離しは何ら問題ないと妻を監護者としました。


【裁判所には事実認定しない】

娘は2010年の9月に私に会ったきり、全く会えておりません。会いに行けば妻や妻の母親が警察を呼びます。私は警察官6名に囲まれ娘の顔すら見る事が出来ませんでした。電話をすれば着信拒否。娘の誕生日にプレゼントを送れば受け取り拒否でそのまま返ってきます。裁判所にはこのような事実を伝えてますが一切事実として認定することは行いません。

 

【現在の裁判所の運用を放置したままでは、ハーグ条約ザル法になる】

民法766条を無視した現行の裁判所の運用を放置したままでは、ハーグ条約実施法は完全なザル法になります。私のケースは妻が国外に娘を連れ去ると言う行為をしていると言う点では特殊です。しかし娘を連れ去られた後は、子どもを連れ去られた親が経験する事とほぼ一緒です。子どもを連れ去られた瞬間に数年後には子どもの親権、監護権は子どもを連れ去った親に裁判所が監護権を付与するという事は確定しているのです。裁判官が下すその結論に向けて全てが自動的に一方的い進行していきます。その進行をマニュアルに従い進めていくのが弁護士です。妻や妻の母親からは娘を連れ去った後、これまで一度も口にしたことがないようなDV内閣府男女共同参画局、面会交流、エフピックなる言葉が出てきました。まるで何かに憑依されたかのようです。そしてその弁護士等により作成されたシナリオ通りに物事を進めていくと、そのシナリオがそのまんま裁判所の審判書になるようになっています。裁判官にとっては決められたフォーマットに主語を入れ込めば良いだけです。一度子どもを奪われれば、その後どのような事をしようがベルトコンベアに乗せられたように全ては自動的一方的に進み、親子関係は機械的に解体されます。是非私の話を聞いてる方には、私に同情しないでいただきたいと思います。恐怖を感じていただきたいと思います。

結婚し子どもが出来た瞬間から潜在的に子どもを奪うか奪われるかと言う状況に置かれているのが、この国の裁判官らに作りだされた仕組みです。

 

【連れ去り被害者は母親も多い】

今日国会において皆さんが家に帰った時に配偶者と子どもが居なくなっていれば、3年後にこの場にあなた方が立っていると言う事です。なお、多くの者が誤解をしていますが、子どもの連れ去り引き離しにあうのは父親だけではありません。多くの母親は子どもを奪われ苦しんでいます。子どもを取り戻そうとして逮捕される母親も少なくありません。今日も子どもに会えない母親の方が沢山傍聴に来ていただいております。先に連れ去られれば男女に関係なく、監護権、親権を裁判所に奪われるのです。


最高裁家庭局長の答弁は実態と異なる】

国会において最高裁の家庭局長らは裁判官らが様々な要素を考慮し総合的に判断してるなどと答弁していますが、それは事実と全く異なります。子どもを連れ去られた親から監護権、親権を奪うと言う以外の判断はしていません。裁判官らは様々な言い訳をしますが事実は一つです。私の言葉が嘘だと思うのであれば、審判裁判の結果について国会で徹底的に調査していただければ直ぐにわかる筈です。


【離婚をビジネスとする悪徳弁護士の存在】

このような裁判官のやり方に付け込んでいるのが離婚弁護士と言われる人たちです。彼らは一様にハーグ条約に反対しております。それは何故でしょうか。それは国内の連れ去り問題に影響するからだと、吉田 容子弁護士仰っています。正にその通りです。国際的に連れ去りを禁止、引き離しを禁止。国内はそのまま。そんな事は一般的な感覚からして不自然な事であり、やはり放置しておく事は出来ません。では何故国内に影響すると困るのか。それは子どもの連れ去り引き放しビジネスが出来なくなるからです。私も月に14万円給与から強制徴収としてお金をとられています。娘がほぼ三年間どのような生活をしているのかも全く分からないまま、お金だけは毎月裁判所から徴収されます。私が親権を奪われれば養育費との名目で娘が大学を卒業するまでの間、月に何万円ものお金を給料から強制徴収されます。トータルで数千万円かかるかは分かりません。その最低でも1割を弁護士はピンハネできます。こんな楽に設けられるビジネスはありません。妻の父親は私に対して、あなたは公務員だから取りぱぐれがないと弁護士から言われたと、笑いながら言ってましたが正にその通りです。ハーグ条約に反対する弁護士等がいたら是非聞いていただきたいのは、あなたは幾つの家庭を壊しましたか。それで一体幾ら設けたんですかと言う事です。このように弁護士等が子どもの連れ去り引き離しそして虚偽のDVを教唆しています。子の利益など全く考慮していない事は明らかです。それにより多くの罪なき親子が引き裂かれております。一番の被害者は子どもです。これはハーグ条約で問題となっている国際間だけの問題ではありません。しかし弁護士らにこのような連れ去りビジネスを辞めるように指導したところで意味がありません。弁護士の仕事は裁判に勝つ事です。勝てなければ報酬も得られません。結局子どもや子どもを想う親を利用して荒稼ぎする弁護士を作りだしているのは裁判官です。拉致司法と呼ばれるような国内の子どもの連れ去り引き離し問題を解決するために一昨年民法766条が改正され、離婚時に子の利益を最優先に考慮し面会交流その他について夫婦で協議するように規定されました。その国会審議の中で法務大臣が裁判官に親権者監護権者を決定する際の判断基準として継続性の原則を使うべきではないこと、そして寛容性の原則を基準の一つとして採用する事に言及しました。この立法主旨を踏まえ裁判官が従来の親権監護権決定の判断基準を改めれば、私は娘と2年前に共に生活出来るようになっていたはずです。しかし裁判官らはこのような基準を徹底的に無視しています。前述の若林裁判官が公文書に記載した文言は正に今の裁判官の意識をそのまま文字にしたに過ぎません。国会で法務大臣が何を言おうが、法改正しようがそんな事は関係ないと言う事です。最高裁は若林裁判官がこれだけメディアで非難されていても懲戒処分一つしません。彼が誤った事を言っているなど全く思っていないと言う事です。

 

【被害者には自殺者もいる。しかし、裁判所は「迷惑だ」と発言】
民法766条が改正された一昨年前から、民法766条の改正について、最高裁、家庭局の裁判官や法務省民事局長に出向している裁判官らは国会で聞かれれば民法766条の立法主旨を周知徹底しますと答弁してきています。しかし子どもを連れ去った親、引き離しをしている親を監護権者親権者として不適格として判決が出されとの話は一切聞きません。彼らは一体何年経てば周知し終わるのでしょうか。裁判官らが態度を一切改める事が無い中で多くの親が子どもを連れ去られ、会えない事を苦に自殺しています。裁判所の判決直後、妻の実家の庭で首を吊った父親もいます。彼らは裁判官らに殺されたと言っても過言ではありません。裁判官らを含め裁判所の公務がどのようなものかを象徴する資料があります。裁判所職員が書いたブログでお手元に入れてあります。そこに書いてある事を読み上げますと、自分の要望が通らないからといって自殺を図ろうとする当事者、自分の要望が通らない=裁判所の愛が相手の味方をしていると完全に妄想中。もうダメだと窓から飛び降りようとしたりして本当に迷惑だ。裁判所でやられると後始末が大変だからやめてくれ。敷地の外ならいつでもどうぞ。私はこのブログを見て全く驚きませんでした。私なり多くの子どもを連れされれた親たちが裁判所で出会う職員は裁判官をはじめ、皆このようなものです。多くのこのような意識が省全体に蔓延しているのだと考えれば、何故民法766条改正しようが、裁判官らが先例を変更しないか分かる筈です。ハーグ条約に批准しても、裁判官らは全く行動を改める事はないでしょう。国会議員の方には是非、民法改正の時と同じ轍を踏まないで欲しいと思います。裁判官、それから裁判所から出向している法務省民事局の公務員。彼らに絶対に騙されないで欲しいと思います。具体的にはハーグ条約批准を機に面会交流などについて裁判官らの裁量の余地が残されている部分については、極力裁判官の裁量を許さないよう法解釈を確定させてほしい。それから是非国内の裁判所の運用を国際的なルールと整合性をとるよう条文の修正をしていただきたいと思います。不測でも構いません、そうしなければ裁判菅らによって殺された親や親を殺された子どもたちが救われません。


【両方の親からきちんと愛情を感じて育つ事が出来る仕組みを】

最後に訴えたいのは、このような悲惨な境遇におかれる親子と言うのは、私達で最後にしていただきたいと言う事です。法律、国会を完全に無視して好き勝手にしている裁判官等を放置しないで欲しいと思います。私もそうですが、彼らは単にテストが得意なだけです。国民から、この国、社会を任されている訳ではありません。是非国民の代表である国会議員の方々が責任をもって、この国にいる子ども達、そして日本人を親に持つ子ども達が、両方の親からきちんと愛情を感じて育つ事が出来る仕組み、皆が笑って暮らせる仕組みに改めていただきたいと思います。宜しくお願いいたします。

 

 

【スペイン】単独親権国からも理解されない日本の現状

 スペインは原則共同親権であるが、離婚後の「単独親権」が60%を占めている。それは、「父母の合意により、単独親権とすることができる」という決まりがあるからのようだ。

 

 スペインでは離婚の際に、必ず裁判を行わなければならない。2009年から2011年にかけて、スペイン内の5つの自治州で、EPT(父母均等監護)法を成立させ、「裁判官は子どもの福祉のために別途理由がない限り共同監護を優先すること」、「一方の親が単独親権がいいといって反対しただけでは、共同監護を止める理由にはならない」との原則をもとに、判断した結果、離婚時の共同監護の決定がEPT法成立以前の10%から、5年間で40%に上昇した。また、子どもの危険行動は減り、女性の離婚後の就職が増え、男性の育児参加が増え、家庭内暴力は大幅に減ったとの結果も出ているようだ。

 

 一方で、こうした経緯を歩んできたスペインから見ても、日本の単独親権制度や実子誘拐の実態は、到底、理解できないようだ。当然であろう。

 

 スペインの一般紙El Correoでは、「児童誘拐、日本の悪夢 親権を共有しない国」と題する記事が取り上げられ、日本は非難されている。

www.elcorreo.com

 

 また、スペイン語圏最大手通信社EFEによる「日本が抱える親子引き離し・実子誘拐の闇」について詳細記事も出ていて、日本が、親による実子誘拐が日常茶飯事な国として非難されている。

crwj.org

 

 加えて、バルセロナ日本国総領事館では、日本人に対して、日本とスペインの親権制度の違いを紹介し、「子の連れ去り」が誘拐罪の適用になることも紹介している。

www.barcelona.es.emb-japan.go.jp

 

 さらに、国際結婚により、スペインで生活している日本人女性もブログで、共同親権は「子どもの権利を守るための制度」であると紹介している。

spaindaisuki.com

 

 単独親権が60%を占めるスペインから見ても、日本の現状は異常で、理解できないようだ。今後の日本を支える未来ある子どもたちの権利が十分に保障されるよう、子どもの権利条約などに基づく、速やかな国内法の整備を求めたい。

【元世界16位バシラシビリ】「元妻による虚偽の告発は耐えがたいものでした」

 元妻へのDV(家庭内暴力)容疑で起訴されていた男子テニス元世界ランク16位のニコロズ・バシラシビリ(現93位)の裁判が母国ジョージアの首都トビリシ市で行なわれ、同選手の無罪が確定。評決後、バシラシビリは「公正な判決が下された」と喜びを語った。

thedigestweb.com

 

2012年9月にバシラシビリと結婚したネカ・ドロカシビリさんは「長らく家庭内暴力を受けていた」として、20年5月に元夫を告発。ちなみに2人は19年8月に離婚が成立したが、その1年前の18年から別居状態であったという。

 

(無罪判決後)バシラシビリは「公平な決定が下されました。元妻によるこれらすべての虚偽の告発は、私にとって非常に耐えがたいものでした。すべてが終わったことをとてもうれしく思います。私にとって今の優先事項は、子どもとの関係を回復することです」とのコメントを残した。

 

 「元妻による虚偽の告発は耐えがたいものでした」とのバシラシビリ氏の言葉に現れている通り、虚偽の主張で配偶者を貶める行為は、本当に耐えがたい心労しかない。そして、自分の人生を大きく振り回され、生涯二度とはない、この瞬間を台無しにされる無念さはよくわかる。私も、一層のこと死んだ方がマシだと思うことは何度もあった。

 

 しかし、ここまで、耐えがたい苦悩を乗り切り、勝ち取った無罪判決である。この経験を意味あるものにするために、今後のさらなる活躍と人生の勝利を願うばかりだ。私もバシラシビリ氏の戦いを見習い、最後まで子どもたちのために、戦う決意でいる。

【産経新聞】急げ「実子連れ去り」問題解決を

 本年10月21日付の産経新聞「正論」に、日本大学名誉教授の百地章氏が、「急げ「実子連れ去り」問題解決を」とのタイトルで記事を掲載した。百地氏と言えば、安倍元首相のブレーンの一人でもある。

 

 百地氏の記事はツイッターにおいても反響が大きく、記事の冒頭に、「不覚にも最近初めて知ったのだが、国内で親による「実子連れ去り」事件が多発しているという。」、「ご存じではない読者には、にわかに信じられないであろう」と仰っている。統計で見たことはないが、「実子誘拐」の被害者は、離婚事件のうち、少数派であると思われる。「親子断絶」という観点ではもっと増えるかもしれない。

2022年10月21日付 産経新聞「正論」

 少数ではあるが、日本人同士のみならず、国際結婚においても、日本人配偶者が子を連れ去ることが問題になっており、特に、ヨーロッパにおいては、日本との外交問題にまで発展している。先日も、EU本会議において、日本は「拉致大国」と非難決議が出されたばかりだ。

 

 そして、「実子誘拐」には、人権派の左翼弁護士らが絡み、利権を搾取するために、一方の親に対してカネで目をくらませ、家族を崩壊させる事態になっている。この「実子誘拐」の被害者には、苦しさのあまり、自殺をした方もたくさんいると聞いている。

 

 想像していただきたい。DVや虐待がないにも関わらず、「突然、配偶者が子を連れて家を出て行ったら・・・」、「配偶者が子を連れて実家へ帰省したが、帰って来る予定が帰って来なかったりしたら・・・」、想像するだけで、その心がえぐられる思いである。生きる気力、希望がすべて奪われ、生活が大きく変化するだろう。私も精神疾患を患い、寛解するまで1年を要した。しかし、発症前と比較すると、明らかに仕事のスピードや両立などが衰えていて、ひどく疲れることもある。まだ無理はできない状況であると注意している。

 

 「実子誘拐」の被害者は、圧倒的に男性が多いが、少数ではあるが女性の被害者も出てきている。こうした日本の状況は、国際的には許されないものであり、刑事罰の中では「重罪」にあたる。現在の日本の家族法民法)は、1947年の日本国憲法の制定により、1898年に制定された明治民法(※)を改正する形で制定されたが、そのまま引き継がれた規定も残っていて、現在の価値観に沿わない点がたくさん出てきている状況にある。

※明治民法は、家、戸主、家督相続といった考え方に基づくもの

 

百地氏は、記事の中で、2点指摘している。

 

①警察が介入すること
 従来は「民事不介入」ということで、警察は実子誘拐に関与しなかった。しかし、関係国会議員の尽力の結果、警察庁から都道府県警本部宛に事務連絡が発せられた。また「正当な理由のない限り未成年者略取罪に当たり、それを現場に徹底する」旨の見解も示された。これが実行されれば、連れ去り問題はかなり解決できよう。

 

②支援措置制度の見直し
 現在は連れ去り親の意見だけ聴いて支援措置を決定するという安易なやり方がまかり通っているが、本来は警察の立ち合いのもと双方の意見を聴いた上で事実認定を行い支援措置の是非を決定すべきだ。

 

 そして、「被害者である可哀そうな子どもたちや別居親を速やかに救済するため、今こそ国は本気で解決に乗り出すべきだ」と締めくくっている。

 

 私も強く同意したい。これまでどこに行っても、「夫婦の問題」、「家庭の問題」とされ、相談する余地もない態度をされたが、別居親にとって、子の連れ去りは「魂の殺人」に等しい。こういった理不尽な状況に泣き寝入りすることなく、警察や裁判所が適切に対処していただけることを強く望む。

【オーストラリア】「日本は誘拐天国」とテレビ報道

 本年10月11日に、オーストラリアのSBSニュースは、「日本は誘拐天国」と題する、日本人による実子誘拐を報道した。

 

 これを見て、共同親権に反対する大阪経済法科大学教授の小川富之氏(オーストラリアの家族法を研究)が、「既に導入している欧米でも、離婚後共同親権を見直す動きがある」と発言したことが間違っているのは明らかである。オーストラリアの各国が共同親権を見直すならば、このような報道はされないであろう。

 

 日本政府は、早急に実子誘拐の厳罰化も検討すべきである。世界から見放され、北朝鮮による拉致問題すらも解決できなくなる。

youtu.be

 弁護士の片山氏が動画で説明されているので、見ていただきたい。

www.sbs.com.au

 その報道の概要は次の通りである。英語を和訳した記事を記す。

 

<「先に拉致した方が勝ち」。日本がオーストラリア人の母親を子供たちに会わせない理由>

キャサリンヘンダーソンさんは、3年以上前に10代の子供2人が父親に誘拐されて以来、話をしていないという。これは、日本の親権制度では合法的なことだ。

キャサリンヘンダーソンは、東京の電車のホームで、自分の子どもがいなくなったことを知りました。オーストラリア人の母親は、仕事から帰宅する途中、弁護士から電話をかけられました。彼女はこう言ったと記憶しています。「ご主人の弁護士から、ご主人と子供たちが出て行ったというファックスが届きました。

「私はただ唖然としていた」とキャサリンは言いました。「ショックでした。自分が聞いていることが信じられませんでした。そして彼女は言った、「どういうこと?彼と子供たちは行ってしまった」

キャサリンの息子と娘は、当時15歳以下だった。キャサリンさんが帰宅すると、家には家具がほとんどなく、床に敷物が数枚敷いてあるだけであった。当時の夫が、子どもたちと持ち物を持って出て行ってしまったのだ。その朝、彼女が出勤するときには、家は普通でした。

キャサリンはSBS Datelineの取材に対し、「彼が子どもたちにとって明らかに有害なことをするとは信じられませんでした」と語っています。「しかし、私は、これは本当に有害な行為だと信じています。「私は子どもたちが誘拐された前日以来、子どもたちとは話をしていません。」

<日本の親権法>

外務貿易省は、2004年以来、日本で親の連れ去りや子どもの親権に関する事件に巻き込まれた82人の子どもたちに領事支援を提供してきました。

在日オーストラリア大使館のウェブサイトは警告しています。「親による子の奪取は、日本では刑事犯罪とみなされない場合があります。」

東アジアの国は、単独親権制度を持つ世界でも数少ない国の一つである。

日本では、結婚している両親が子供の親権を共有しています。しかし、離婚後、親権を持つことができるのは父または母のどちらか一方だけです。

日本での離婚が相互の合意による場合、別居中の夫婦はどちらが単独親権を取るかについて合意します。

<「明らかに子どもたちに害を与えるようなことをするなんて、信じられませんでした。」>

しかし、係争中の場合、日本の家庭裁判所は、その時点で子どもたちを物理的に支配している者に単独親権を認めることがほとんどである。

簡単に言えば、それらを持っている場合は、それらを取得します。

キャサリン曰く、「誘拐しなかったあなたがバカみたいよ。基本的に誘拐するのが競争なんです。私はそんなこと知らなかった。拉致できなかったと思うけど、基本的に先に拉致した方が勝ちなんだ。」

<「親による誘拐」>

キャサリンさんの弁護士、大村珠代さんは、この制度が親の連れ去りを助長していることに同意した。

大村弁護士によると、親権を決める際には、子どもの安定した生活環境が重要視される。

つまり、誘拐した親が、もう片方の親を遠ざけることで、子どもが安定した生活を送っていたことを証明できれば、その親が単独で親権を得ることができるのです。このことが、「そのような行動を助長している」と大村さんは指摘する。

「日本の制度は子どもの福祉のためになっていないと、私は強く感じています」と彼女は言った。


キャサリンと大村は、法廷での戦いに挑んでいる。

この弁護士は、2つの集団訴訟の共同弁護士であり、キャサリンは両方の訴訟の原告である。

日本政府が親による連れ去りを違法としていないこと、親権を持たない親に適切な子どもの面会交流の手続きをとっていないことを訴えている。

現在の法律は違憲であるとしている。

面会交流に関する集団訴訟の判決は11月に、拉致事件の判決は2023年1月に出される予定です。

<「拉致しない方が馬鹿なんじゃないかと思うくらい。基本的に拉致するのが当たり前なんだから。」>

裁判の判決を待つ間、キャサリンはまだ子供たちに会うことができない。

彼女はこう言いました。「多くのオーストラリア人が私にこう言います。”子どもに会いに行ったら?”と言われます。

「そして、それはそれほど単純ではありません。」

2019年、あるオーストラリア人男性が、何ヶ月も会っていないという子供たちを探しに、別居している義理の両親の東京のマンションに行ったところ、不法侵入の容疑で逮捕された。

キャサリンは、この試練に打ちのめされた。

「警察が怖いんです。」

「私は日本人ではないので、国を追い出され、ここに住む権利を失い、子どもたちからさらに離れることになるかもしれない。」

「家も子供たちも、仕事も、何もかも失った。そして今、子どもたちが日本にいるから、日本にいなければいけないと思っているんです。」

キャサリンさんの元夫は、この記事のためにDatelineのインタビューの招待を断った。

彼は書面でこう述べている。「裁判所の判決は... 私は親権侵害や違法に子供を連れ去ったり、面会交流に協力しなかったりしていない" と文書で発表しています。」

 

最高裁「見解を述べることは差し控えさせて頂きます」と無責任な回答

 神戸家庭裁判所による「神戸連続児童殺傷事件」の記録が、最高裁の内規に基づいて特別保存されることなく、廃棄されたことが発覚して以降、大分県岡山県、愛知県の家庭裁判所においても、相次ぎ重大事件の記録が廃棄されていることが発覚した。

 

www.kobe-np.co.jp

 最高裁判所は、神戸家庭裁判所による記録廃棄を、神戸新聞から問われた際、終始、「見解を述べることは差し控えさせて頂きます」と回答した上で、以下の通り、コメントしている。

 

特別保存に付されなかった理由や廃棄された当時の状況が不明であることについて、最高裁として問題があったとは考えておりません。

 

特別保存の認定は、司法行政上の裁判所が行うことになりますので、仮に当時の職員に聴取したとしても、あくまで個人の記憶や見解の範囲にとどまるものと考えています。

 

 こうした裁判所の失態は、いまだ苦しみの渦中にいる遺族の気持ちを踏みにじり、泥を塗る愚行である。それにも関わらず、率直に誤りを認めない最高裁の姿勢には、非常に残念でならない。この木で鼻をくくったような姿勢が、裁判所の常識は世間の非常識と言われる根本原因だと思わざるを得ない。

 

 いずれにしても、裁判所関係者は、国家公務員であり、その給料は私たち国民の血税で成り立っている。そうである以上、「見解を述べることは差し控えさせて頂きます」と無責任な回答で済ましたままで終わらせてはならない。最高裁には、しかるべき調査を行い、国民に対して、謝罪と経緯を説明する責任を、きっちりと果たしていただきたい。