miwasan0216’s blog

愛する子供たちのために、理不尽さと闘う父。誰もが幸福な世の中になるために。

共同親権制度の必要性

 私は、共同親権の導入に大賛成である。北村晴男弁護士が、ハンセン病隔離政策や優生保護法の強制不妊政策と同様に「天下の悪法」まで言った「単独親権制度」が、「共同親権制度」になれば、子を連れ去られた片親がどれだけ救われることになるか。現在の単独親権制度の結果、どれだけの片親が苦しみ、悔しさを抱えてきたか。悪徳弁護士による教唆、それに乗っかり金銭要求ばかりしてくる毒親、立身出世しか考えない裁判官が、どれだけの家庭を破壊してきたか。この痛みは、実際に、経験してみないとわからないだろう。

 

 「共同親権制度」の導入にあたっては、法務省の法制審議会が、今夏、中間試案を発表するが、遅々として進まない法制審議会に対して、本年6月に自民党の法務部会が共同親権の制度案を提出し、法制審議会も進み出したと聞いている。自民党法務部会の電光石火の動きには感謝申し上げたい。

 

 しかし、法制審議会が発表する中間試案なるものは、「単独親権制度」と「共同親権制度」が併記されており、どちらかを選択できるというものであるようだ。これに対して、共同親権推進派の弁護士や評論家等が、「意味がない」と声を上げてくれている。それは、選択制となれば、これまで通り、結果は「単独親権制度」になる。何よりも、前例主義の裁判所は、これまでの考えを改めることはない。これでは、親権がとれなかった片親は、その両親、家族、親族を含めて、不幸に陥ってしまい、精神的ストレスは増大するばかりだ。さらに、親権をとった片親は幸福、親権をとれなかった片親は不幸と、「片親の不幸の上に、もう一方の片親は幸福を築く」ことになる。これは、断じて容認できない。

 

 そして、子供の立場にたって考えた時も、子供にとっても不幸になってしまう。子供にとっては、両親が紛争状態にあっても、自分の両親に変わりはない。たとえ、両親が離婚したとしても、子供にとっては、父親であり、母親であることに変わりはないのだ。私も、最近、6歳の長男から言われた言葉は、「ママのことも好きだけど、パパのことも大好きだよ」と。これが子供の本心なのである。したがって、「共同親権制度」は選択制ではなく、「原則、共同親権制度」とし、「例外、単独親権制度」とすべきである。

 

 共同親権反対派の学者らは、DVや虐待の危険性を主張している。これも、理解できる。一方で、片親による虚偽DVの主張があるのも事実である。そうすると、DVや虐待があった場合、その被害を受けた片親が立証し、裁判所が認定した時は、例外として単独親権制度にすべきだ。そして、虚偽の主張やそれを教唆する悪徳弁護士には、厳しい刑事罰を科すべきである。

 

 また、子供の利益を第一優先に考えた時に、父母はどれだけ紛争状態になっても、子供のために、負の感情を乗り越える、または、棚上げにすることが親の責務である。それができない自身の感情に振り回された親は、親権を持つ必要はない。そのような親は、子供をまともな人間に育てることなんて、到底できないだろう。

 

 国会議員の超党派で構成されている「共同養育支援議員連盟」会長の柴山昌彦衆議院議員によると、2023年度の通常国会で「共同親権」の法律案を提出・成立させ、2024年度から施行されるようだ。

共同養育支援法 全国連絡会

 

 どうか、共同親権制度は、これまでの離婚事件においても、希望者には適用できるよう配慮いただきたい。

 

 誰もが幸福な世の中になるために。