miwasan0216’s blog

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「別居親」が囚人より面会頻度が少ないのは異常だ

 SNSを見ていたら、「「別居親」が「囚人」より面会頻度が少ない」と、疑問を呈する声が出ていた。「別居親」と「犯罪者」を同列に取り上げたくないが、これは、裁判所による怠慢であり、不当であり、異常だと、私は思っている。


<服役中の囚人の場合>

 ①面会できる曜日は原則として平日のみ。面会の時間制限は原則として30分以上と決められている。

 ②どの受刑者でも最低月2回は面会をすることができるとされており、受刑者によっては月2回よりも多くの面会回数が許されている。最も優遇されている受刑者であれば、月7回以上の面会を許されている。


<別居親の子供との面会交流の場合>

 ①同居親の意向が強い。同居親が会えないと言えば、会うことができない。裁判所は黙認している。

 ②裁判所は、子供との面会交流を、「月1回・2時間程度」を相場としている。
 

 これを見ただけで、明らかに違和感を覚える。いかに、裁判所が世間とかけ離れた思考を持ち合わせているのか、わかるだろう。

 

 過去の判例では、監護者・親権者を定める考慮要素として、①主たる監護者、②監護の継続性、③監護態勢・監護環境、④監護能力・適格性、⑤監護開始の違法性、⑥子の意思(子が15歳以上)、⑦きょうだい不分離、⑧面会交流の許容性の8点が挙げられている。

 

 考慮要素から考えると、「同居親の意向が強い。同居親が会えないと言えば、会うことができない。」というのは、明らかに、面会交流の許容性に欠けた行動であり、監護者・親権者として不適格であることは、明らかである。しかし、裁判所の実態は、「監護の継続性」つまり、監護実績を重視し、「面会交流の許容性」を見ていない。

 

 裁判所は、「子の福祉」、「子の最善の利益」を真剣に考えているのだろうか?考えているのであれば、個々の事案を考慮し、子供の適切な面会交流を検討すべきである。こうしたことを考えられないのであれば、法曹者としての資格はないと言えるだろう。

 

 誰もが幸福な世の中になるために。