すでに御存知の方も多いですが、令和4年6月21日、自民党法務部会『家族法制のあり方検討プロジェクトチーム』が家族法制のあり方について、提言をまとめ、古川法務大臣に申し入れをしました。
その内容は以下の通りになります。特に、5番目を見てください。「法改正前に両親が離婚している場合、一定の場合に離婚に伴い親権を喪失した父母の親権の回復を認めるなど、子のための救済措置を講ずるべきである。」とあります。
今回の法務省法制審議会が出す中間試案に、この内容が入っているかわかりませんが、すでに離婚されていて、親権喪失された方でも、共同親権制度になれば、親権回復ができる可能性もありますので、まだまだ希望を捨てないでください。
「負けるが勝ち」という言葉があります。一旦、負けたように見えても、私たちは、最後は勝つのです。
以下、提言内容↓
父母の離婚後の子の養育については子の最善の利益を確保するため子を真ん中に置いた議論をしなければならない。また家族の分断を生じさせるような法改正がなされることがあってはならない。これらの課題に関する法改正を検討する上では次のような点に基づき、具体的な規律の在り方を検討すべきである
1.ハーグ条約及び児童の権利に関する条約との整合性を確保する観点から国内の法制度についての再検討を行うべきである。
2.離婚後単独親権単独監護制度を定める現行民法の規定は離婚後も父母の双方が子の養育に責任を負うべきであるという原理原則に反するものである。従って父母が離婚した場合原則として父母がそれぞれ引き続き子に対して親としての責務を果たすため離婚後共同親権(監護権を含む)制度を導入すべきである
3.父母が離婚する場合、父母が共同して子の養育を適切に行うために、父母の監護割合や養育費、親子交流などについて定める「共同養育計画」の作成や「離婚後養育講座」の受講など、必要な事項について、一定の責務を課すべきである。
4.離婚後共同親権制度の導入に伴い、父母の一方が配偶者暴力(DV)や児童虐待を働いているなど、原則通りに適用すると不都合が生じ得るケースについて、子を真ん中に置き、安心・安全の観点から、丁寧に対応する規律を設けるべきである。
加えて、DV等の事実の有無が適切に認定・判断されるような仕組みや、被害者の速やかな救済がなされるような仕組みなどを創設すべきである。
5.法改正前に両親が離婚している場合、一定の場合に離婚に伴い親権を喪失した父母の親権の回復を認めるなど、子のための救済措置を講ずるべきである。
誰もが幸福な世の中になるために。