このブログを見ていただいている方は、子の連れ去り等で悩んでいる方が多いと思われる。以下に記す方法で、必ずうまくいくとは限らないが、アポ無しで突撃訪問するよりも、警察官は話を聞いてくれる。
私が出会った数人の警察官の中で、本当に市民の苦しみに寄り添い行動してくれた方は、1名だけである。日常生活において、そこまで警察官と話すことはないと思うが(笑)、それだけ言葉が悪いが、「仕事をしたくない」と思っている警察官が多いということの裏返しでもある。これも、私が子の連れ去り及び留置という状況に陥って、始めて実感したことである。
また、弁護士の話では、警察に相談へ行っても、①事件とは関係ない生活安全課へまわされる、②管轄ではない、受理できないなど言い訳をつけて話を聞いてくれない、こういったことを聞いた。そして、「所詮、警察官は仕事をしたくないだけ」と言っていた。これは、某有名国会議員も同様のことを言っていた。
ここで、知恵が必要になる。まず、「警察組織がどういう組織か」を考えると、迷わず「上意下達の組織」であるということだ。つまり、上からの命令が絶対であるということである。
※予めお断りしますが、これによって必ずしもうまくいくわけではないことはご了承ください。
①国会議員や都道府県議会議員を通して、都道府県警から該当の所轄警察署の刑事課長へ話を通してもらい、アポをとる。または、直接、該当の所轄警察署の刑事課長へ話を通してもらい、アポをとる。その際、担当者を聞いてもらう。
②その上で、自分で該当の所轄警察署の刑事課担当者宛に電話をし、話を聞いていただく具体的な日時を決める。
③当日は、書面を作成して、持って行った方がいい。警察官も忙しいので、すべてを口頭で聞き取ることは大変である。したがって、必要事項(いつ、どこで、何が起きたかなど)を記載した書面を作成し、当日は要点を説明できるようにする。そして、警察官も上司と相談の上、見解を提示してくれる。
※共同養育議員連盟の柴山衆議院議員の話では、「子の連れ去り」問題の場合、所轄警察署まで徹底されていない場合があるので、柴山文書を持って、都道府県警へ直接相談した方がいいと言われました。
警察庁から各都道府県警本部刑事部局に宛てた2月21日事務連絡の文書を入手しました。私がツィートしたとおり
— 柴山昌彦 (@shiba_masa) 2022年3月10日
①連れ去り
②連れ戻し
それぞれの訴えがあることを明示し、「この種事案については…被害の届出等への適切な対応に遺漏なきを期する必要がある」として参考に2つの判決理論を添付してます。 pic.twitter.com/NVLO4rxvCx
※議員は、政権与党(自民党または公明党)の議員や、共同親権に賛成の議員が望ましい。共同親権に反対している立憲民主党や日本共産党の議員は相談するだけ無駄です。
※もし身近に知り合いの議員がいない場合、各都道府県警に設置されている都道府県警相談窓口「#9110」へ電話してください。受付時間は、平日の午前8:30~午後5:15(都道府県警により異なる)です。「子の連れ去り」の場合は、生活安全課ではなく、刑事課になりますので、刑事課へつないでもらってください。