miwasan0216’s blog

愛する子供たちのために、理不尽さと闘う父。誰もが幸福な世の中になるために。

子どもファーストの世の中にしたい!

 大橋氏のツイッターを拝見し、胸が熱くなった。

 大橋氏は、御子息が5歳の時に配偶者と別居し、現在9歳。2年5ヵ月ぶりに、月1回1時間の面会交流が再開されたそうだ。子どもと1時間会うために、片道5時間・往復10時間かけて、子供のもとに通っている。大橋氏は次のように語っている。

 裁判所が判断する面会交流の相場は、「月1回・2時間」である。別居親にとっては、理不尽この上ないものである。しかし、大橋氏は、子供と「短時間でも逢える事を優先したい」との思いから、月1時間の面会交流に応じている。本当に子供ファーストであり、子供にとっては短時間であっても、とても嬉しいことだと思う。

 

 一方で、別居親に対する日本の裁判官および司法関係者の判断というのは、人権侵害に相当する。いきなり「人権侵害」という強い言葉を出すと驚かれる方が多いと思うが、これが世界標準である。つまり、日本は「人権意識」が希薄な国で、「人権後進国」とも言える。

 

以下、「子どもの権利条約」から抜粋。
※日本は1994年に批准しているが、国内法が整備されていない。国連からも本年4回目となる「国連勧告」(1998年、2004年、2010年に続き、2022年で4回目)を受けた。このことを政府関係および司法関係者は重く受け止めるべきである。世界からは、「子供の福祉」を考えていない国家と見なされているのである。この責任は重いと考える。

 

第9条
締約国は、児童がその父母の意思に反してその父母から分離されないことを確保する。ただし、権限のある当局が司法の審査に従うことを条件として適用のある法律及び手続に従いその分離が児童の最善の利益のために必要であると決定する場合は、この限りでない。このような決定は、父母が児童を虐待し若しくは放置する場合又は父母が別居しており児童の居住地を決定しなければならない場合のような特定の場合において必要となることがある。

 

締約国は、児童の最善の利益に反する場合を除くほか、父母の一方又は双方から分離されている児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重する。


第18条
締約国は、児童の養育及び発達について父母が共同の責任を有するという原則についての認識を確保するために最善の努力を払う。父母又は場合により法定保護者は、児童の養育及び発達についての第一義的な責任を有する。児童の最善の利益は、これらの者の基本的な関心事項となるものとする。