miwasan0216’s blog

愛する子供たちのために、理不尽さと闘う父。誰もが幸福な世の中になるために。

裁判官の判断基準とは何なのか?

 日本国憲法第76条3項に、「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。」とある。つまり、裁判官は、自身の良心に従って、憲法及び法律にのみ拘束されるとある。しかし、日本の裁判官の「良心」を疑いたくなる事件が再び起きた。

 

www.tvk-kaihouku.jp

www.sankei.com

テレビ報道などによると、

イスラエル国籍の被告の男が10月11日朝、横浜拘置支所で死亡しました。弁護団によりますと、心臓に持病があり、診療を要望していましたが横浜地裁が認めなかったということです。死亡したのは、おととし覚醒剤取締法違反などの罪で逮捕・起訴され、横浜拘置支所に拘留中だったイスラエル国籍で東京都に住む、テネンボイム・アムノン・ハノフ被告60歳です。

 

 弁護団・高野隆弁護士は、「この対応は、やはり私は、非人道的、そして人間性に対する甚だしい冒とくだと思います。 今回のこの出来事は、日本の司法の問題だと思います」と会見で述べている。高野弁護士は、刑事弁護の世界では、「三大刑事弁護人」として広く認知されている方である。

 

 私は犯罪を容認したいのではない。犯罪者であっても、病気であれば適切な処置を講じる必要があるのは当然のことである。それを認めなった裁判官は、裁判官としての職務以前に、人間的な欠陥があると感じざるを得ない。ここに裁判官の「良心」など微塵も感じない。1日でも早い司法改革を望みたい。これ以上、人の痛みや気持ちがわからない裁判官による被害者を生み出さないために。