miwasan0216’s blog

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【日経新聞】戦後民法の親権制度に欠陥

 本年11月2日の日経新聞私見卓見」において、ITコンサルタントの松村直人氏が、「戦後民法は父母が共同で子育てを行うと定めていますが(共同親権)、他国と異なり、意見不一致の場合の調整規定がありません。これは民法の親権制度の重大な欠陥だ」と言及している。

2022年11月2日 日経新聞

 具体的には、以下の通り指摘されている。

民法818条には、「親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う」と定めており、婚姻中は父母が共同で子育ての意思決定をする必要がある。しかし、父母の考え方が異なる場合の規定はない。

 

意思決定不能になった場合の解消手段の1つが「子の連れ去り」という乱暴な実力行使であり、家庭裁判所が「監護者の指定」手続きにより「別居後単独親権」を事実上作り出している。

 

実は、父母の意見が不一致の場合の調整規定が無い問題は、戦後1947年に民法が改正された当時から指摘されていた。ただ当時は父親が意思決定する時代だったため、立法者は課題を認識しながらも何の手当てもしなかった。その後も民法学者が繰り返し指摘してきたものの、放置されてきた。

 

過去30年で家庭内の意思決定は夫優位から夫婦対等に大きく変容した。そして家庭の重要な役割として子育てがあり、その意思決定方法を規定するのが親権制度である。父母対等な現代家庭を支えるには、意見調整機能を備えた真の共同親権が必要だ。

 

 松村氏の指摘により、共同親権反対派が主張する「夫婦間の意見が対立した時に重要決定事項が決められない」との論点は崩れた。子どもと別居親の人権を護るために、早期に共同親権を実現してもらいたい。