miwasan0216’s blog

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【モリト弁護士に学ぶ】日本が見習うべき、アメリカ・アリゾナ州の共同親権制度!①

 モリト弁護士が、アメリカ・アリゾナ州の「真の共同親権制度」を紹介している。アリゾナ州の親子交流の考え方は、極めて合理的!本当に日本も見習うべき制度であり、すぐにでも導入してもらいたい制度である。

 

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先進国の先を行く、アメリカ・アリゾナ州の離婚後の親子交流に関する制度を、今日紹介したいと思います。というのも、このアメリカのアリゾナ州共同親権制度こそ、真の共同親権だと弁護士モリトは思っている。この制度こそ、本当に子供の利益にかなう制度だと思っているんです。

 

 モリト弁護士が紹介している「アメリカ・アリゾナ州の親子交流プラン」のもとの資料は何か、探したところ、アリゾナ州が出している「Model Paranting TIme Plans for parent/child accessアリゾナ州最高裁が出した「子ども養育プラン」)」が原文と思われる。しかも、なんと、この原文は法務省のホームページに「和訳付き」で掲載されている。なお、和訳は、原文の後半に掲載されている。

 

https://www.moj.go.jp/content/001354879.pdf

 

 法務省は、世界最先端の親子交流の事例を載せておきながら、自国においては、今回の法務省案を見て、ご存知の通り、話にならないレベルの文言しか記載していない。なんて言うことだ。一体、法務省は、どこを見ているんだ・・・。もう、言葉にならない。

 

 さて、モリト弁護士の説明をまとめると以下の通りになる。

 

アリゾナ州における親子交流のパターン>

 

  • 誕生から1歳まで
    乳幼児は長期間経験を記憶にとどめておくことはできない。両方の親と頻繁な接触を持つこと、予見し得るスケジュールを持ち、いつものことをすることが重要となる。

  プランA(1):毎週3回3時間から6時間の親子交流
  プランA(2):毎週2回6時間の親子交流
  プランB:毎週2回3時間+毎週1回8時間の親子交流
  プランC:毎週2回3時間から6時間+毎週1泊の親子交流

 

  • 1歳から2歳まで
    1歳から2歳児は周辺の世界と頻繁に接触する人々をよりよく認識するようになる。この年齢の赤ん坊は祖父母、親類縁者、デイケアの人たち、ベビーシッター、当該児と頻繁に接する家族の友人たちを含む多くの養育者に愛着を感じることがあり得る。

  プランA(1):毎週3回3時間から6時間の親子交流
  プランA(2):毎週2回6時間の親子交流
  プランB:毎週2回4時間+毎週1回8時間の親子交流
  プランC:毎週2回3時間から6時間(日中の時間帯)+毎週2泊の親子交流

 

  • 2歳から3歳まで
    2歳から3歳の年齢は子どもが独立心を培うのに重要な時期である。この年齢の子どもは独立心を持ち始めつつあるが、養育者にしがみついたり、離れることに抵抗する。

  プランA(1):毎週2回3時間から4時間+毎週1回8時間の親子交流
  プランA(2):毎週2回3時間から6時間+毎週1泊の親子交流
  プランB:毎週1回3時間から6時間+非連続の毎週2泊の親子交流
  プランC:毎週1回3時間から6時間+毎週2泊の親子交流

 

  • 3歳から5歳まで
    3歳から5歳児はいつもの養育者には愛着を感じ、別れは彼らを不快にさせ不安にさせる。(中略)3歳から5歳児は同年齢の子どもたちとの、両親とは離れた体系化された時間から利益を得るかもしれない。この時間は彼らが社交スキルを身につけ、両親と離れていても安全で幸せであり得ると知ることに役立つ。

  プランA(1):隔週に2夜連続の宿泊+毎週1泊または午後・夕方の時間を追加
  プランA(2):隔週の1週目に3夜連続の宿泊+2週目に1泊または3時間から4時間の午後・夕方の時間を追加してもよい
  プランB:隔週の1週目に4夜連続の宿泊+2週目に1泊または3時間から4時間の午後・夕方の時間を追加してもよい
  プランC(1):両親は1週間ごとに分け合う
  プランC(2):いずれの親も2夜連続の宿泊を持ち、週末は交互に持つ

 

  • 6歳から9歳まで
    6歳から9歳の子どもは一方の親が愛してくれないとか、一方の親を失うのではないかと心配するかもしれない。また一緒にいない親への強烈なあこがれを経験するかもしれない。この年齢の子どもたちが両親は再び一緒になると空想することは普通のことである。

  プランA(1):隔週に2回の2連泊+毎週3時間から6時間または1泊を追加するのもよい
  プランA(2):隔週に3夜連泊+毎週1回4時間から6時間
  プランB:隔週にて、1週目に4夜連泊+2週目にプラス1泊
  プランC(1):1週間ごとに分割

  ※いずれの親も当該児の勉強により多く参加できるようにする。また、いつもと変わらぬ日常を提供し、当該児が4日間だけ一方の親から離れる能力を育み、毎週いずれかの親と一緒に「家にいる」日を持てるようにする。例えば、一方の親が3泊、他方の親が4泊とする
  プランC(2):各々の親が2夜連泊を平日+週末は交互に持つ
  プランC(3):両親は7日間の期間を交互に持つことによって子どもとの時間を共有する

 

  • 10歳から13歳まで
    10歳から13歳までの子どもはしばしば両親からの独立を欲し、自分の友人たちにより大きな愛着を持つようになる。離婚したことについて一方の親を責め、家族の破壊を怒り当惑し、他方の親に味方するかもしれない。

  いずれの親も2回の2週間の期間、または、1回の4週間の期間の権利を持つ  
  ※プランは無し。但し、細かい決まり事はある。

 

  • 14歳から18歳まで
    子どもたちは独立を欲し、自分自身で決定することができると思いたがる。しばしば彼らの焦点は家族よりも友達、学校、活動あるいは仕事にある。(中略)両親は柔軟性を持って、子どもが自分の必要性は自分で満たす能力をつけていくのを許容すべきである。

  プランA:1週間置きに2夜連泊+(オプション)毎週午後・夕方の時間が1回。1つの家が「ホームベース」となる。
  プランB:両親は7日間の期間を交互に持つことによって子どもとの時間を共有する
  プランC:両親は14日間の期間を交互に持つことによって子どもとの時間を共有する

 

<親子の面会が長距離の場合>

 これも細かく定められている。詳しくは資料を参照していただきたい。ここではモリト弁護士の解説を紹介する。

 

  1. アメリカの場合、転居について、親子交流が子供の利益に直結するものだから、その親子交流を制限されてしまうような転居については裁判所の許可がそもそも必要となる。
  2. やむを得ずね、100マイル(約160km)以上、他方の親と離れた場所に転居しなければならなくて、裁判所から許可が出た場合、1か月に2回別居親から、面会訪問を行った上で、毎年最低4回長期面会期間といって、夏休み冬休みなどの長期間滞在を伴う親子交流を最低年4回は認めている。
  3. このような「暮らしの共有」が実現されると、監護権などという権利は不要になるわけです。要は、互いに権利を称して争っている時代じゃないんです。暮らしの共有を認め合うから、そんな監護権という権利はいらなくなってくる。