miwasan0216’s blog

愛する子供たちのために、理不尽さと闘う父。誰もが幸福な世の中になるために。

【第173回国会】 衆議院青少年問題に関する特別委員会 第2号 平成21年11月26日

共同親権」を取り上げた国会会議録を読んでみました。

 

登場人物:馳浩 衆議院議員自民党、前共同養育議員連盟会長、現石川県知事)

     福島瑞穂 内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全担当・少子化対策担当・男女共同参画担当)

 

○馳委員 いやいや、それでいいんですよ、実は。
 つまり、家裁、裁判に係るので、親権を喪失するにはお互いの言い分を裁判所で判定しなきゃいけないので、物すごい時間と膨大な労力がかかるというのは、これは皆さんおわかりいただけたと思います。
 したがって、私がなぜこのことを言うかというと、実は、児童虐待防止法を改正するに当たっての議論の中で出てきたのは、医療ネグレクトの問題なんですよ。親の宗教的な考え方とか、あるいは親としてのいろいろな思い込みもあるんでしょう。お医者さんが必要な手術あるいは輸血、診療を行おうと思っても、なかなかそれを認めてもらえないということで、ではどうしたらよいのだろうかという、医療ネグレクトのこういった観点からも、親権についての一部のあるいは一時的な、はっきり言えば監護教育権、こういったところですかね、やはり制限をすることによって子どもを救い上げなければいけないんじゃないんだろうかという議論があったんですよ。
 実際に私たちも法改正を担当して、実質上、児童養護施設に入ったお子さんの面会の制限、通信の制限、つきまといや徘回をして子どもをおどかしたり不安な思いにさせちゃいけませんよというふうな規定を盛り込みましたし、そういう対応を今現場でもとっていると思いますが、そうなると、児童相談所の所長や職員さんに過大な負担をまたかけてしまうんですね。
 ひどい親は、どんどん押しかけてきて、何で会わせないんだ、おれの子どもだろう、おまえに何の権利があるんだと、こういうことが全国で起きているんですよ。そうしたときに、児童相談所の所長さんが、いや、一応法律にこうありますから面会は制限します、通信の制限はします、つきまといしないでください、徘回もしないでください、子どもが児童養護施設から学校に通ってまた戻ってくる間に姿を見せないでくださいと言うことは、知事の判断で、児童相談所の所長の権限ですることは一応できるようにはしたんですよ。
 しかしながら、この医療ネグレクトの問題などを考えると、余りにも現場の職員さん方に負担をかけ過ぎるんですよ。したがって、親権というものについて議論をより深めていかなければいけないんじゃないんですかという提言を、これは実は平成十六年の改正のときにも我々しましたけれども、法務省はてこでも動かなかった。
 私は歴史を話しているのであって、この実情は高井政務官もよく御存じだと思います。
 したがって、平成二十年の法改正のときにも随分と法務省とぎりぎり詰めた、最高裁判所と詰めたんだけれども、最初に申し上げた立入調査の実効性を高めるための臨検制度、これはつくることがようやくできたんだけれども、親権の制限についてはなかなかハードルを越えることが私たちもできなくて、では、これはまた持ち越して三年後の見直し条項にしましょうねと言って今現在。したがって、平成二十三年にはこの問題について一定の方向性を出しておかなければならない、こういう経緯があるんですよ。
 親権の問題が出ましたので、大臣、この委員会が始まる前に立ち話で申しわけありませんでしたが、ハーグ条約の問題であります。共同親権の問題であります。
 私が先ほど申し上げたように、我が国も、子どもの権利利益を最優先に考えるということを考えれば、離婚した後も共同親権を持つということについて、やはり一定の議論をした上での方向性を出すべきではないのかな。先進国の中においても、我が国の民法の親権の制度というのはちょっと議論が煮詰まっていない。
 また、私はあえて言いますよ。法務省は、実態調査もしないで、共同親権について必要ない、こういうふうな議論があると、私はそういう判断を持っているんですよ。これは、その根拠を申し上げれば、民主党の藤末議員が政府に対する質問主意書を出した中での法務省の答弁でも明確でありました。
 したがって、ここは一応議論の場でありますので、共同親権の問題、ハーグ条約を批准すべきかどうかの問題、また、離婚をした後の面接交渉権の問題等について、やはり、青少年の問題を所管する大臣という立場からも、別に越権行為という意味じゃなくて、大臣という立場からも、どういう議論の方向性をすることが望ましいのかということについての大臣の見解をお伺いしたいと思います。

⇒仰る通りです。さすがです。

 

○福島国務大臣 御質問ありがとうございます。
 日本は離婚後、単独親権、どちらかにしないと未成年の場合だめですから、実際、離婚事件を担当しますと、どちらが親権をとるか非常にバトルが起きたり、あるいは面接交渉もなかなかうまくいかない。子どもをとる、とられるみたいな関係になってしまいがちなことは、実際あるところです。
 スウェーデンを初め諸外国では、共同親権で成っていたり、面接交渉を、どこの国も悩んでいますが、結構ルール化したりというところもありますので、そういう外国の法律を参考にして日本でも検討をしたらどうかというふうに思っております。
 夫と妻であることはやめたけれども、子どもにとってパパでありママでありということは離婚後も変わらないわけですから、できればパパとママ、父親と母親が離婚後も子どもに関しては責任を持つという関係がもっともっと一般化するようにと思っております。
 ハーグ条約に関して御質問がありました。
 御存じ、これは、アメリカ国内においても国際的にも非常に議論になっているところです。それで、これは法務大臣外務大臣の間で、とりわけハーグ条約の批准については協議をするということの確認がされておりますので、政府内において積極的な協議がなされるようにと思っております。

⇒あれ?福島瑞穂氏、大臣の時は「共同親権」を検討すべきと答弁している。

 しかし、現在は反対している。なぜ?