miwasan0216’s blog

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【第177回国会】衆議院外務委員会 第11号 平成23年5月13日

共同親権」を取り上げた国会会議録を読んでみました。

 

登場人物:馳浩 衆議院議員自民党、前共同養育議員連盟会長、現石川県知事)

     松本剛明 外務大臣

 

○馳委員 では、帰って、この問題についてのこれまでの外務省との協議、そしてどのぐらいの案件があったのかということぐらいは調べておいていただきたいと思います。
 大臣、では、改めてお聞きしたいと思います。
 私も、なぜこのハーグ条約にここまでこだわっているか。実は私、参議院議員の時代から、児童虐待の問題、そして親権の問題にずっと取り組んできて、我が国は単独親権なんですよ。そして諸外国においては、共同親権であったり、選択的な共同親権であったりというふうな形がありますね。私は、我が国も、離婚をするのは親の事情があるかもしれないけれども、子供に責任を負わせるわけにはいかないので、離婚をした後も、共同親権あるいは共同養育計画、当然、養育費の支払いについての取り決め、一定のルールというのは必要じゃないかということで、親権問題にずっと取り組んでまいりました。
 そして、実は、この国会で、法務委員会では民法改正案がようやく通って、ただ、これは、親権の問題とはいっても、児童虐待にかかわる親権の一時停止の問題、あるいは未成年後見人制度を法人にも与えましょうという問題です。これは、御党の小宮山洋子さんと私ども明党の富田先生初め、十年間言い続けてきて、最高裁判所法務省がようやくそれを実現してくれた案件なんですよ。そして、その問題に取り組んでいると、どうしてもぶち当たってしまったのは、このハーグ条約の問題なんですよ。
 私、ちょっとこれまでの経緯を申し上げましたが、改めて申し上げたいと思います。
 国内担保法は必要だと私は思っています。そして、これはハーグ条約にも、実際には条約上にもこういうふうに書かれているんですね。例外規定、返還拒否をすることができる規定というのはあるんですよ。それを私は国内担保法にも明確に書くべきだと思っていますし、きょうは正式な外務委員会の場ですから、私は主張したいと思います。
 条約にはこういうふうに書いてあるんです。次に掲げる事由のいずれかがあること、これは条約の第十三条1のbです。子に対する暴力等、相手方に対する暴力等、相手方が子とともに帰国することができない事情、兄弟姉妹との離別、そして包括条項。包括条項というのは、その他、子を常居所地国に返還することが、子に対して身体的または精神的な害を及ぼし、または子を耐えがたい状況に置くこととなる重大な危険があること、こういうおそれがあるときには返さなくてもいいですよと。
 国内の心配しておられる方々、特にDVの関係ですよ。私も、参議院議員の時代からDV防止法に取り組んでまいりました。国内法をつくるときに、やはり明確に例外規定を書くべきだと私は思っています。そして、まさしく国益を守るためにも、その上で国際社会のルールに入るべきではないかと思って、きょう申し上げているんです。
 ここまでお聞きになって、大臣の所見を伺いたいと思います。

 

○松本(剛)国務大臣 私自身も、いかにして御懸念を払拭をした上で前へ進めるかという意味で、今委員からお話をいただいたように、国内で制定をする法律のあり方によってできるだけ懸念を払拭するような準備を整えよという御指摘については、御提言としてぜひ私も受けとめて、そのことはしっかりと頭の中に入れておきたい、このように思っております。

⇒「子供に責任を負わせるわけにはいかない」その通り。

 

○馳委員 その際、きょうは法務省の方も来ておられますので、改めて私なりの問題意識を申し上げておきたいと思います。
 まず、今回の民法の改正でも、今から言う考え方、理念というものが据えられました。子供の最善の利益を考えること、それから子供の意向、まさしく子供の意見表明権というのが権利条約にもありますけれども、子供の意見表明をしっかりと担保した上でその意向を酌み取ってあげるということと同時に、先ほどから申し上げている、離婚をした後の親子関係にどう取り組むかという問題、これはやはり正面から取り組まざるを得ないと思うんですよ。
 大臣は離婚したことはないですよね、離婚を考えたことはあるかもしれないけれども。選挙をしていると奥さんからいろいろ言われることもあると思いますけれども。(発言する者あり)
 つまり、私がここで問題にしておきたいのは監護権の問題なんですよ。私は、先ほどから申し上げているように、日本は今現在、離婚をした後は単独親権です、日本も共同親権が必要ではないかと。一歩手前に来て、選択的な共同親権、さらに一歩手前に来れば、共同養育計画、そして養育費の支払い、この約束をきちんと取り交わさないとあなたは離婚できませんよ、それこそ子供の最善の利益を考える必要があるんですよと。やはりそういう準備をしておくことが離婚に臨む夫婦の礼儀だと私は思いますし、責任だと思うんですね。
 親権というとどうしても親の権利義務というふうな関係になりますけれども、親としての果たすべき責任があるんじゃないんですか、その責任を果たした上で親権というものを議論しましょうよ、私はそういうふうになってほしいと思っています。
 同時に、前回の児童虐待防止法の改正のときに、第四条に親責任という理念を盛り込むことができました。これは、ドイツやイギリスでもそういう考え方のもとに法の規定がされておりますけれども、親としての果たすべき責任というものを、我が国の家族文化の歴史というのはありますけれども、果たすべき責任はあるのではないかと私は思っています。
 ちなみに、私ばかりしゃべっていてもあれですが、未成年の子供を抱えた離婚というのは、正直ふえているんです。国際結婚、国際離婚もふえているし、我が国内でもふえています。最近では、毎年二十五万人と言われておりますよ、親が離婚した未成年の子供。これは本当に大問題ですよね。
 離婚をした後、離婚をして一緒に暮らしている親とそうではない一方の親、つまり、ハーグ条約といいながらも、国内においても、無断で子供を連れ去られて、会いたくても会えない事案というのはごまんとあるわけですよね。
 離婚後のこういう監護のあり方について、大臣の考え方をまずお聞かせいただきたいと思います。


○松本(剛)国務大臣 やはり、今お話がありましたように、残念ながら親の婚姻が破綻をした、離婚をしたケースの子供のあり方をどう考えるかということを考えると、おのずとハーグ条約の問題にも突き当たり、また、親権の問題、養育費の問題にも突き当たるというのは、そのとおりではないかというふうに思います。
 今、ハーグ条約についての検討を推進している外務大臣の立場だけで申し上げれば、大変近い関係にはあると思いますけれども、ハーグ条約ハーグ条約の検討、また親権は親権の担当をすべきということをまず申し上げた上で、私自身がどう考えているかということをお聞きであるとすれば、私自身の周りにも、残念ながら未成年の子供を抱えたまま婚姻が破綻をした、離婚したケースというのがありますし、その多くの場合は、やはり女性、母親の側に子供がいるケースが、実態としては、私の周りの実感としては多いなというふうに思っておりますし、今度はそういった場合には、そういった母子家庭の雇用、経済的な自立の問題というのもありますし、そうなると養育費の問題。
 それから、今先生がおっしゃったように、他方では、子供を持っていない親はどうなるんだろうと。私は男でありますので、そういったことを見ると、個人的には考えたことがあるかないかというようなお話について今ここで答えるのがいいのかどうか、議事録に残るところでお答えをするような話なのかどうかという話もさっき理事からお話がありました。私自身は少なくとも考えたことはありませんけれども、実際に親として考えてみたときには、やはり子供と会えなくなるということがもしあるとすれば、それは自分の気持ちの中にも大変大きな穴があいたような気持ちになるだろうなということは、離婚した家庭を見ていて想像をしたことはあります。
 そうすると、それに対して何ができるのかということで、先生が共同親権の御議論をされている、私どもの同僚の議員もしてきているというのは、私自身が直接参画をすることは今まで機会がなかったというかあれだったんですけれども、どういう御議論をされているかということは拝見をさせていただいてきたつもりでございます。

⇒離婚を経験していなくても、親として子どもに会えなくなることを考えたら、同じ気持ちになる。

 

○馳委員 そうすると、離婚をした後の子の最善の利益を考えた場合に、一緒に生活をしていない一方の親との面接交流、面会交流という言い方をしますけれども、その必要性についてはお感じになりませんか。

 

○松本(剛)国務大臣 これ自身についてさまざまな議論があるということを承知しておりますので、閣僚として今これについてコメントをさせていただくというのが、必ずしもまだ適切な段階に来ていないのではないかというふうに思っております。その点をぜひ御理解いただきたいと思っております。
 個人的な感想という意味では、先ほど申し上げたように、親としては、もし子供と会えないとすれば、やはりそれは心の中に大きな穴があいたような気持ちになるであろうと思いますし、それは人としても、それを埋めることによって、それぞれがまた、やむを得ぬ離婚だったとはいえ、道を歩んでいくために必要であるということは、考えがあるのはもっともではないか、そう思っております。

 

○馳委員 今回の民法改正でも、七百六十六条だったと思いますが、面接交流についての規定は盛られたんですね。その必要性というのが法学界で認められてきているということの理解の上でですね。