miwasan0216’s blog

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【第177回国会】参議院法務委員会 第11号 平成23年5月19日

参議院法務委員会

共同親権」を取り上げた国会会議録を読んでみました。

 

登場人物:木庭健太郎 参議院議員公明党

     中田裕康 東大名誉教授・一橋大名誉教授

 

○木庭健太郎君 それでは、中田参考人にお聞きします。
 今回、児童虐待の防止という観点から親権法の一部について改正が行われたわけでございます。ただ、現代においては、夫婦の別居、離婚、再婚、珍しいこともなくて、やっぱりそれに伴って子に対する親権や監護の在り方など、全般的な検討も必要な問題もあるでしょう。先ほども、中田参考人自体も検討しなければならない課題があるということもおっしゃっておりました。
 今回のとにかく民法改正は、親権の中でも児童虐待防止という観点から行われたということですが、大きな課題の一つは、例えば離婚後の共同親権の問題ですね、こういった問題については今回触れられていないわけですが、今後の課題として家族法の分野でどのような検討事項があると中田参考人はお考えになっていらっしゃるでしょうか。

参考人(中田裕康君) 今後、家族法の中で、親権法で申しますと、先ほど申しました懲戒権ですとか子供の奪い合いとの関係での居所指定権ですとか、あるいは今御指摘になりました共同親権、これも離婚後の場合と婚姻関係にないカップルと両方あると思うんですけれども、あるいは面接交流の一層の拡大等々の問題があると思います。
 もうちょっと広げると、親子法ですと、実親子の間ですと、親子関係の規律の基本的な枠組みをどう考えるのかですとか生殖補助医療の問題ですとか三百日問題とかありますし、それから、養子法ですと、成年養子と未成年養子との規律を分けて考えるのかどうか、特別養子縁組の成立要件を緩和するか、あるいは実親子、養親子通じて子の氏をどうするか。
 もっと広げると、婚姻・離婚法関係ですと、婚姻、離婚において当事者の意思をどうやって確認するのか、婚姻適齢をどうするのか、夫婦の氏、夫婦の財産関係、離婚原因、再婚禁止期間、あるいは婚姻関係でない異性又は同性のカップルについて法的にどう位置付けるのか等々、たくさん問題がございます。
 その中の共同親権の問題なんですけれども、これは方向として検討に値することだろうと思っておりますが、いろいろ課題もあると思います。つまり、育てている親がやはり単独でできることも決めなければいけない。そうすると、共同でのみできることと単独でもできることと振り分けなければいけないんですが、それをどうやって決めるのか。法律で決めるのか、裁判所が決めるのか、当事者の合意に委ねるのかということがあると思います。
 それから、育てていない親が共同親権を持っていて、それを不適切に行使したり濫用するという場合もあるわけでして、親権を理由にして、親権を持ち出して復縁を迫るために付きまとうなんということがあったりすると、例えば親権の停止あるいは保全処分との連結ということも考えなければいけないと思います。
 さらに、根本的に言うと、協議離婚の在り方ですとか離婚後の男女の関係の在り方とかということにも関係してまいりますので、日本の実態とか外国の例がありますので、そういった調査も必要だと思います。
 こういった課題を検討しながら更に考えていくべき問題だと思っております。

⇒この辺りの課題は、もう整理がついた。