miwasan0216’s blog

愛する子供たちのために、理不尽さと闘う父。誰もが幸福な世の中になるために。

「論座」へ投稿した太田啓子弁護士に対する反論②止

 太田氏の主張を整理したところ、全体的に「親の視点」でしか見ておらず、「子どもの視点」は全く出て来ない。はっきり申し上げて、弁護士資格は返納した方がいい。

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 どうしても、「子の連れ去り被害者」=「DV加害者」とのレッテルを貼りたいようだ。本当にDVや虐待がないケースはたくさんあり、太田氏の主張は、子の連れ去り被害者に対する人権侵害に相当する。

 

 また、夫婦喧嘩を、精神的DVやハラスメントとすれば、どこの夫婦も成り立たないだろう。そもそも、共産主義は「家族解体論」思想を持ち合わせているので、なんとしても家族を崩壊させ、その利権を得たいと考えていることも見え隠れする内容で、素人でも取るに足らない内容であると感じる。

 

【1】共同親権についての報道は本質を十分に報じない不正確なものが多く、憂慮を覚える。この不正確さの背景には、ドメスティックバイオレンス(DV)への無理解や軽視があるように思われてならない。

 

⇒ 「不正確なものが多い」とは、勝手な思い込みである。共同親権推進派は、DV事案の場合は、例外として単独親権制度を認める見解を持っている。「無理解や軽視がある」との主張は、共同親権推進派の主張を全く理解していない証左とも言える。


【2】養育費や親子の交流は「監護」の問題であって、単独親権制度に起因して生じている問題ではない。養育費や面会交流については民法766条に既に定めがあり、父母の協議で定めること及び協議できないときは家庭裁判所が定めるとされているのである。

 

⇒ 単独親権制度に起因するものだから、社会問題になっている。つまり、親権を獲得した同居親が一方的に、別居親に対して金銭を要求し、子どもと全く会わせない事態も生じている。実態を直視すべきだ。


【3】「父母の同意がないにもかかわらず」子に関する重要事項についての共同意思決定を強制されるリスクがあるということが重要である。具体的には、例えばどこの学校に進学させるのか、ワクチンを接種させるのかどうかといったことについて父母の意見が対立したら決定できない。その都度家裁に判断を持ち込むことになるがそれはあまりに非現実的で、子どもの人生を左右するような重要な決定のタイミングを逸してしまうことにもなるだろう。

⇒ 共同親権は、子どもの利益を守るために制度化するものである。子どもにとっては、パパもママも好きである。「両親に積極的で真摯な合意がない場合」とあるが、双方の高葛藤状態を下げるために、それを子どもの視点に立って考える必要がある。それが親の責務である。


【4】共同親権を導入しなくても、別居する親子の法的関係がなくなるわけではないし、面会交流調停を申し立てれば、家庭裁判所は、面会実施が大原則の運用をしている。

 

⇒ もっともな主張に聞こえるが、実態は異なる。同居親の意向により、面会交流の実施可否が決まることが多く、多くの別居親は子に会えない日々が続いている。原則論を振りかざす前に、実態を直視すべきだ。


【5】離婚事案を多く扱う弁護士の感覚からすると、母親が子を連れてある日突然家を出るというような事案の多くは、背景にDV、モラルハラスメントがある。女性の約4人に1人、男性の約5人に1人は、配偶者から被害を受けたことがあり、女性の約10人に1人は何度も受けている。

 

⇒ これも、「子の連れ去り被害者」=「DV加害者」とし、子の連れ去り被害者に対する悪印象を植え付ける発言であり、看過することはできない。太田氏は、弁護士資格を返納すべきだ。


【6】メディアが「共同親権」について不正確な報道をするのは、「子を連れ去られて何年も会えない」と「連れ去り被害」を訴える当事者に同情し同調しているために見える。しかし本当にそのような「被害」が多発し社会問題といえるのか。

 

⇒ 「実子誘拐」をビジネスにした子の連れ去りにより、多くの被害者が出ており、自殺者まで出ている状況だ。その責任を痛感してもらいたい。弁護士であるにも関わらず、実態を直視しない姿勢は言語道断である。

 

【7】「子の連れ去り多発という社会問題」とされる問題は、視点を変えれば、「配偶者を怖れ、子連れで経済苦覚悟で家を出なくてはならないDV被害者多発という社会問題」と見えてくる。そう見えるかどうかは、報じる側の意識によるのである。

 

⇒ これも「子の連れ去り被害者」=「DV加害者」との悪印象を植え付けたいが故の発言であり、子の連れ去り被害者に対する人権侵害に相当する発言である。

 

【8】諸外国と違ってDV被害者を守るための保護命令を活用できる場面は身体的暴力に限られ、精神的暴力や性的暴力では適用されない。日本のDV被害者は逃げるしか選択肢がないのだ。

 

⇒ 確かに精神的DVによる保護命令を活用できる場面は限定的であるが、まずは、婦人相談所や配偶者暴力相談支援センターなどの専門機関へ相談することが最善策である。「日本のDV被害者は逃げるしか選択肢がないのだ」との発言は、未成年の子どもがいた場合、「実子誘拐」を教唆しているものと捉えられ、弁護士として不適切なものである。

参考サイト:配偶者からの暴力全般に関する相談窓口(内閣府男女共同参画局

www.gender.go.jp


【9】夫が外国籍であるということで、日本の単独親権制度が国際問題を招いているかのような誤った捉え方をしたからだろう。しかし本件は、たまたま夫の国籍がフランスではあるものの、国内の事案で国境を越えて子が移動したわけでもなく、国内法が適用される日本人同士の離婚と手続き上、何ら異なる扱いを受けるものではない。日本の親権制度に起因する国際問題であるかのように捉えてニュースバリューがあると考えたのであれば、基本的な認識を誤っている。

 

⇒ ①「夫が外国籍であるということで、日本の単独親権制度が国際問題を招いているかのような誤った捉え方をしたからだろう」とあるが、これは誤りである。欧米各国と日本の間では、単独親権制度の弊害である「子の連れ去り問題」が外交問題に発展しているのは事実である。


  ②「国内の事案で国境を越えて子が移動したわけでもなく、国内法が適用される日本人同士の離婚と手続き上、何ら異なる扱いを受けるものではない」とある。問題は、2014年に日本がハーグ条約に批准したにも関わらず、その後も国内法が整備されていないことにある。その結果、世界各国から日本が「拉致大国」と非難されている。弁護士であるならば、問題意識をもつべきだ。


  ③「日本の親権制度に起因する国際問題であるかのように捉えてニュースバリューがあると考えた」とあるが、上記②に同じである。


【10】ところが「子の連れ去り被害」を訴える親の声を捉えるときはなぜかその慎重さが欠けてしまい、その事案の背景にDVがある可能性を疑うということもせず他方当事者の取材もないまま「子に会えない気の毒な親がいる」と報じてしまうのは軽率である。その軽率さの根底には、他方当事者は抗議も提訴もしてこないだろうという侮りが無自覚であれ、あるためではないか。

 

⇒ ①「「子の連れ去り被害」を訴える親の声を捉えるときはなぜかその慎重さが欠けてしまい、その事案の背景にDVがある可能性を疑うということもせず」とあるが、「子の連れ去り被害」=「DVの可能性を疑う」というのは、浅はかな考えである。DV被害を理由に離婚した割合は、全体の7%である。


  ②「「子に会えない気の毒な親がいる」と報じてしまうのは軽率である。その軽率さの根底には、他方当事者は抗議も提訴もしてこないだろうという侮りが無自覚であれ、あるためではないか」とあるが、実際に子の連れ去り被害者には、DVや虐待をしていない人もいる。子の連れ去り被害者に対する悪印象を植え付けたいがための発言であり、人権侵害に相当する発言である。