裁判所というのは、「中立・公正な場であり、どのような紛争も公平に判断する場所」と期待したいところだが、現実は異なる。裁判や調停を経験したことがある方の中には、世間の常識に反した言動や行動をとる裁判官、調査官、調停委員と遭遇した方も多いだろう。私もその一人である。
こんな人たちに自分の人生を決められたくないと思うのは、当然である。裁判官、調査官、調停委員は、国家公務員である。つまり、国民の税金で生活しているので、国民に奉仕することが仕事である。したがって、世間の常識に反した言動や行動をとることは言語道断であり、泣き寝入りする必要はない。苦情窓口があるので、おかしい場合は、伝えていくべきである。
苦情窓口には、電話または手紙で伝える方法があるが、いずれも「国家公務員」なので、口頭だと「言った・言わない」の論争になりがちである。それを避けるためにも、「手紙」にて状況を伝える方がいいと思われる。ただし、注意点もあるので、気をつけておきたい。
①感情的な意見は聞いてもらえないので、冷静に、事実状況を淡々と説明することが大切である。「簡易書留」にすれば、到着状況も確認することができる。
②苦情を入れたからと言って、判決に影響することはないが、該当者本人(裁判官、調査官、調停委員)には、おそらく伝わるので、何かしらの改善にはつながるだろう。
③1回の苦情で改善されるとは限らない。「改善されない」または「状況が酷くなる」ようであれば、再度、苦情を入れた方がいい。
④いずれも、該当者に対する対応について、裁判所から返答はないので、返答を期待してはいけない。
⑤苦情を入れても、原則、該当者の変更はない。
上記の注意点はあるものの、先入観から、一方に加担する裁判官、調査官、調停委員は多い。これでは、公平な判断は到底期待できないので、躊躇なく、苦情をいれるべきである。
【1】裁判官に対する苦情
①裁判官の苦情窓口は、「最高裁判所事務総局人事局調査課」が担当している。電話または手紙で伝えると良い。ただし、公務員なので、ビジネスライクな対応で、「該当の家庭裁判所に伝えておく」とだけ言われ、その後の対応については一切教えてくれない。
②全国の家庭裁判所を統括している最高裁判所家庭局長宛に手紙を出す。当事者が電話をしても応じることはないので、手紙で伝えるのが良い。
③該当の家庭裁判所所長宛に手紙を出す。
【2】調査官に対する苦情
①家庭裁判所「本庁の首席家裁調査官」宛、または「次席家裁調査官」宛に伝える。
②調停の「担当書記官」に伝える。書記官経由で「担当の裁判官」にも話が伝わり、改善・指導してもらえることもある。
③書記官に伝えても、改善されない場合、「該当の家庭裁判所総務課」へ郵送するのが良い。宛名は「家庭裁判所所長名」にしておくこと。
【3】調停委員に対する苦情
上記②・③に同じ