miwasan0216’s blog

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リーガルハラスメントを行う弁護士には制裁を科せ!

 ここのところ忙しく、ブログ更新が久しぶりになる。今朝はサッカーワールドカップ予選で、日本が世界ランク7位のスペインに勝利し、興奮さめやらぬ朝を迎えた。日本代表の皆さんにお祝いを申し上げたい。

 

 さて、本題に入るが、調停や裁判を経験すると、当然相手方にも弁護士がつくことが多い。主張書面は、基本的に相手方の主張と考えるだが、その弁護士の性格もよく表れる。私が抱える係争中の事件で、相手方の弁護士の態度は、木で鼻を括ったように、上から目線で、具体的事柄をあげずに、一方的に、裁判所に対して、私の悪印象を植え付けようと必死です。まさに、リーガルハラスメントそのものだ。

 

ある弁護士は次のように語っている。

mobile.twitter.com

 

 悪徳弁護士によるリーガルハラスメントを許していいのか?こういった時は、どうすべきか?それは、所属弁護士会懲戒請求を申し立てることだ。弁護士法56条では、「弁護士および弁護士法人(以下「弁護士等」といいます。)は、弁護士法や所属弁護士会日弁連の会則に違反したり、所属弁護士会の秩序・信用を害したり、その他職務の内外を問わず「品位を失うべき非行」があったときに、懲戒を受ける」とある。時効は、懲戒の事由があったときから3年である。これが弁護士には一番効き目があると言われている。一方で、大量に懲戒請求を出すと違法行為に該当するので、注意されたい。

www3.nhk.or.jp

 

 また、今後、リーガルハラスメントに対する罰則強化を求めたい。職業的地位を利用したハラスメントは、「パワハラ」にも該当するのではないか。現在のパワハラ防止法には罰則は定義されていないが、厚労省から事業主に対して助言・指導があり、従わない場合は公表される可能性がある。同様に、所属弁護士会や弁護士事務所に対しても、適用されるべきではないか。

 

 現在の司法のように、勝つためには手段を選ばない法曹の態度は、国民の司法に対する信頼を損ねていると言っても過言ではない。たとえ紛争事件があったとしても、国民が安心して、弁護士へ相談し、裁判所で公平・公正な判断をしてもらえる世の中になってもらいたい。

www.nichibenren.or.jp