miwasan0216’s blog

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非常識な裁判官は司法の世界から追放すべき!

 ツイッターを見ていたら、2013年4月19日の時点で、衆議院法務委員会の参考人意見陳述で、渡邉泰之氏(当時・那須塩原副市長)が「裁判官らにより引き起こされる子どもの連れ去り、引き離しの実態」について発言していたことを知った。

 

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 渡邉泰之氏は、慶応大学卒業後、総務省へ入省。郵政民営化や人事畑を務めた後、内閣官房行政改革推進室参事官補佐として、第1次安倍晋三内閣や福田康夫内閣で行政改革を担当した渡辺喜美行革担当大臣のもとで、公務員制度改革に着手。その後、大阪府高槻市副市長、栃木県那須塩原市副市長、総務省からの出向で政策研究大学院大学の准教授などを務めて、各国から派遣された政府職員らに政策執行の過程などを教えていた。エリート中のエリートである。

 

 この参考人意見陳述から約10年が経過するが、ようやく日本も共同親権・共同養育へ動き出している。あまりにも遅い。裁判官は所詮、公務員の身分であり、国民の税金で生活している。そのような身分の人間に、勝手・わがままな発言・態度・判断をさせてはならないし、放置してはならない。

 

 渡邉泰之氏の監護者指定審判における若林元裁判官の言動・態度の抜粋は以下の通りである。若林辰繁元裁判官は、現在、埼玉県内で弁護士をしているようだ。

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【若林裁判官「法務大臣が何を言おうが関係ない」】

 若林裁判官にはその議事録等見せまして、法に従った運用をしていただきたいと私は要請したところ、その裁判官は法務大臣が何を言おうが関係ないと国会の議事録など参考にした事はないと仰られ、あなたと法律の議論をするつもりはないと言って、その場で法定を退出してしまいました。その後この発言が不適切であるとメディアで報道された事に反発しまして、この若林氏は公文書である審判書に於いて私が妻に対しハサミを突き付けたなど、なんら根拠なくDVを事実認定。一方私が提出した年に100日近くの面会交流を認めると言う共同養育計画などにつきましては、私の主張は一言も記載がありませんでした。さらに民法766条の規定は従前から認められていた裁判所の明文が一部追いついただけ、今回の法改正を取り上げてこれまでと違うと強調する事は相当ではないなどと立法主旨と全く異なる事を書いた上で娘の連れ去りや引き離しは何ら問題ないと妻を監護者としました。


【裁判所には事実認定しない】

娘は2010年の9月に私に会ったきり、全く会えておりません。会いに行けば妻や妻の母親が警察を呼びます。私は警察官6名に囲まれ娘の顔すら見る事が出来ませんでした。電話をすれば着信拒否。娘の誕生日にプレゼントを送れば受け取り拒否でそのまま返ってきます。裁判所にはこのような事実を伝えてますが一切事実として認定することは行いません。

 

【現在の裁判所の運用を放置したままでは、ハーグ条約ザル法になる】

民法766条を無視した現行の裁判所の運用を放置したままでは、ハーグ条約実施法は完全なザル法になります。私のケースは妻が国外に娘を連れ去ると言う行為をしていると言う点では特殊です。しかし娘を連れ去られた後は、子どもを連れ去られた親が経験する事とほぼ一緒です。子どもを連れ去られた瞬間に数年後には子どもの親権、監護権は子どもを連れ去った親に裁判所が監護権を付与するという事は確定しているのです。裁判官が下すその結論に向けて全てが自動的に一方的い進行していきます。その進行をマニュアルに従い進めていくのが弁護士です。妻や妻の母親からは娘を連れ去った後、これまで一度も口にしたことがないようなDV内閣府男女共同参画局、面会交流、エフピックなる言葉が出てきました。まるで何かに憑依されたかのようです。そしてその弁護士等により作成されたシナリオ通りに物事を進めていくと、そのシナリオがそのまんま裁判所の審判書になるようになっています。裁判官にとっては決められたフォーマットに主語を入れ込めば良いだけです。一度子どもを奪われれば、その後どのような事をしようがベルトコンベアに乗せられたように全ては自動的一方的に進み、親子関係は機械的に解体されます。是非私の話を聞いてる方には、私に同情しないでいただきたいと思います。恐怖を感じていただきたいと思います。

結婚し子どもが出来た瞬間から潜在的に子どもを奪うか奪われるかと言う状況に置かれているのが、この国の裁判官らに作りだされた仕組みです。

 

【連れ去り被害者は母親も多い】

今日国会において皆さんが家に帰った時に配偶者と子どもが居なくなっていれば、3年後にこの場にあなた方が立っていると言う事です。なお、多くの者が誤解をしていますが、子どもの連れ去り引き離しにあうのは父親だけではありません。多くの母親は子どもを奪われ苦しんでいます。子どもを取り戻そうとして逮捕される母親も少なくありません。今日も子どもに会えない母親の方が沢山傍聴に来ていただいております。先に連れ去られれば男女に関係なく、監護権、親権を裁判所に奪われるのです。


最高裁家庭局長の答弁は実態と異なる】

国会において最高裁の家庭局長らは裁判官らが様々な要素を考慮し総合的に判断してるなどと答弁していますが、それは事実と全く異なります。子どもを連れ去られた親から監護権、親権を奪うと言う以外の判断はしていません。裁判官らは様々な言い訳をしますが事実は一つです。私の言葉が嘘だと思うのであれば、審判裁判の結果について国会で徹底的に調査していただければ直ぐにわかる筈です。


【離婚をビジネスとする悪徳弁護士の存在】

このような裁判官のやり方に付け込んでいるのが離婚弁護士と言われる人たちです。彼らは一様にハーグ条約に反対しております。それは何故でしょうか。それは国内の連れ去り問題に影響するからだと、吉田 容子弁護士仰っています。正にその通りです。国際的に連れ去りを禁止、引き離しを禁止。国内はそのまま。そんな事は一般的な感覚からして不自然な事であり、やはり放置しておく事は出来ません。では何故国内に影響すると困るのか。それは子どもの連れ去り引き放しビジネスが出来なくなるからです。私も月に14万円給与から強制徴収としてお金をとられています。娘がほぼ三年間どのような生活をしているのかも全く分からないまま、お金だけは毎月裁判所から徴収されます。私が親権を奪われれば養育費との名目で娘が大学を卒業するまでの間、月に何万円ものお金を給料から強制徴収されます。トータルで数千万円かかるかは分かりません。その最低でも1割を弁護士はピンハネできます。こんな楽に設けられるビジネスはありません。妻の父親は私に対して、あなたは公務員だから取りぱぐれがないと弁護士から言われたと、笑いながら言ってましたが正にその通りです。ハーグ条約に反対する弁護士等がいたら是非聞いていただきたいのは、あなたは幾つの家庭を壊しましたか。それで一体幾ら設けたんですかと言う事です。このように弁護士等が子どもの連れ去り引き離しそして虚偽のDVを教唆しています。子の利益など全く考慮していない事は明らかです。それにより多くの罪なき親子が引き裂かれております。一番の被害者は子どもです。これはハーグ条約で問題となっている国際間だけの問題ではありません。しかし弁護士らにこのような連れ去りビジネスを辞めるように指導したところで意味がありません。弁護士の仕事は裁判に勝つ事です。勝てなければ報酬も得られません。結局子どもや子どもを想う親を利用して荒稼ぎする弁護士を作りだしているのは裁判官です。拉致司法と呼ばれるような国内の子どもの連れ去り引き離し問題を解決するために一昨年民法766条が改正され、離婚時に子の利益を最優先に考慮し面会交流その他について夫婦で協議するように規定されました。その国会審議の中で法務大臣が裁判官に親権者監護権者を決定する際の判断基準として継続性の原則を使うべきではないこと、そして寛容性の原則を基準の一つとして採用する事に言及しました。この立法主旨を踏まえ裁判官が従来の親権監護権決定の判断基準を改めれば、私は娘と2年前に共に生活出来るようになっていたはずです。しかし裁判官らはこのような基準を徹底的に無視しています。前述の若林裁判官が公文書に記載した文言は正に今の裁判官の意識をそのまま文字にしたに過ぎません。国会で法務大臣が何を言おうが、法改正しようがそんな事は関係ないと言う事です。最高裁は若林裁判官がこれだけメディアで非難されていても懲戒処分一つしません。彼が誤った事を言っているなど全く思っていないと言う事です。

 

【被害者には自殺者もいる。しかし、裁判所は「迷惑だ」と発言】
民法766条が改正された一昨年前から、民法766条の改正について、最高裁、家庭局の裁判官や法務省民事局長に出向している裁判官らは国会で聞かれれば民法766条の立法主旨を周知徹底しますと答弁してきています。しかし子どもを連れ去った親、引き離しをしている親を監護権者親権者として不適格として判決が出されとの話は一切聞きません。彼らは一体何年経てば周知し終わるのでしょうか。裁判官らが態度を一切改める事が無い中で多くの親が子どもを連れ去られ、会えない事を苦に自殺しています。裁判所の判決直後、妻の実家の庭で首を吊った父親もいます。彼らは裁判官らに殺されたと言っても過言ではありません。裁判官らを含め裁判所の公務がどのようなものかを象徴する資料があります。裁判所職員が書いたブログでお手元に入れてあります。そこに書いてある事を読み上げますと、自分の要望が通らないからといって自殺を図ろうとする当事者、自分の要望が通らない=裁判所の愛が相手の味方をしていると完全に妄想中。もうダメだと窓から飛び降りようとしたりして本当に迷惑だ。裁判所でやられると後始末が大変だからやめてくれ。敷地の外ならいつでもどうぞ。私はこのブログを見て全く驚きませんでした。私なり多くの子どもを連れされれた親たちが裁判所で出会う職員は裁判官をはじめ、皆このようなものです。多くのこのような意識が省全体に蔓延しているのだと考えれば、何故民法766条改正しようが、裁判官らが先例を変更しないか分かる筈です。ハーグ条約に批准しても、裁判官らは全く行動を改める事はないでしょう。国会議員の方には是非、民法改正の時と同じ轍を踏まないで欲しいと思います。裁判官、それから裁判所から出向している法務省民事局の公務員。彼らに絶対に騙されないで欲しいと思います。具体的にはハーグ条約批准を機に面会交流などについて裁判官らの裁量の余地が残されている部分については、極力裁判官の裁量を許さないよう法解釈を確定させてほしい。それから是非国内の裁判所の運用を国際的なルールと整合性をとるよう条文の修正をしていただきたいと思います。不測でも構いません、そうしなければ裁判菅らによって殺された親や親を殺された子どもたちが救われません。


【両方の親からきちんと愛情を感じて育つ事が出来る仕組みを】

最後に訴えたいのは、このような悲惨な境遇におかれる親子と言うのは、私達で最後にしていただきたいと言う事です。法律、国会を完全に無視して好き勝手にしている裁判官等を放置しないで欲しいと思います。私もそうですが、彼らは単にテストが得意なだけです。国民から、この国、社会を任されている訳ではありません。是非国民の代表である国会議員の方々が責任をもって、この国にいる子ども達、そして日本人を親に持つ子ども達が、両方の親からきちんと愛情を感じて育つ事が出来る仕組み、皆が笑って暮らせる仕組みに改めていただきたいと思います。宜しくお願いいたします。