「共同親権」を取り上げた国会会議録を読んでみました。
登場人物:神原文子(神戸学院大学教授)
○参考人(神原文子君) 私、先ほど、民法改正をお願いしたいと申し上げました。
まず一番は、原則は、民法で扶養義務規定を明確にする、それに基づいて、親が離婚しようとも、父親、母親どちらも養育義務を負う、それを明確にする、そしてそれに伴ってその徴収制度を作成する、それが原則だと思います。
それから、先ほど、離婚をしたときの子供はどうなのかという御質問があったかと思います。それに関して言いますと、やはり親は離婚しても、子供の立場からしますと、親は自分を捨てないと思えることが非常に大きいわけです。ですから、そういう意味でも、たとえ両親は離婚しても親はきちんと自分の養育に責任を持ってくれるという、そういうことを子供自身が確認できる上でもそういった法改正が非常に重要だと思います。
⇒子どもの利益を優先する。子どもの自己肯定感を育むことにつながる。
ちなみに、どうも父親たちは、親権の場合は七割ぐらいが母親が親権を取っておりますが、親権を得なくなったらもう養育義務がないんだと思っているんじゃないかと思われる節があります。親権とやはり養育扶養義務は別だと。親権はあくまでも子供の健全な育成を親として保障する権利、親としての権利ですね。扶養義務はあくまでも義務です。そこのところを明確にすべきだということ。
⇒親権=子供の健全な育成を親として保障する権利
それから、今すぐというのは非常に難しいかと思うんですけれども、もう一つは、場合によっては、親が離婚しようが、例えば共同親権のようなことも今後検討していく必要があるんではないかというふうに考えております。
⇒今がその時!