miwasan0216’s blog

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【第183回国会】衆議院法務委員会 第2号 平成25年3月15日

衆議院法務委員会

共同親権」を取り上げた国会会議録を読んでみました。

 

登場人物:椎名毅 衆議院議員みんなの党

     谷垣禎一 法務大臣

 

○椎名委員 今、局長がおっしゃっていただいたように、家庭裁判所で子の監護権なり引き戻しなりの手続がありますということですけれども、要は、私のところに相談に来ている人たちは、その家裁が信用できぬと言っているわけでございます。
 この問題の背景にある考え方としては、家裁の実務の運用として、母親優先の考え方だったり、先ほど申し上げた継続性の尊重といった実務的な運用があると同時に、民法上の単独親権という考え方、これがあるというふうに思っています。
 ハーグ条約自体は、原則として、当該国の共同親権主義か単独親権主義かという考え方については、基本的に自由でございます。どちらでも構わないという考え方をしております。したがって、原則的に、ハーグ条約を締結するに当たって、日本の民法に定められている単独親権主義という考え方、これを見直す必要があるわけではないんだと思います。
 しかし、先ほど申し上げたように、ハーグ条約を締結すると、結局国内の中で、差別、俺らは保護されないみたいな、そういう異論、不平不満が出てくるんじゃないかというような話を申し上げたわけでございますけれども、早晩、この親権のあり方だとかを見直していく必要があるのではないかというふうに考えている次第でございます。
 共同親権主義という考え方をとると、結局、父親と母親相互が親権を行使することができます。それに伴って、何日かずつ面倒を見るという形になっています。アメリカなんかではツーツーファイブという考え方があるらしいですけれども、一週間七日のうちの二日はお父さん、二日はお母さん、残りの五日は、隔週でお父さん、お母さんみたいな形ですね。そうすると、この週は二日、五日でお父さん、次の週は二日、五日でお母さんみたいな、そういう面倒の見方をやっている州なんかもあるやに仄聞しております。
 そういった中で、要するに、日本の家族制度、親権のあり方、こういったことについて検討していくことが必要ではなかろうかというふうに思っております。仮に、親権について検討しなかったとしても、共同して監護をするというような、年間百日程度の面会交流を認めていくなどの実務運用で解消していく。
 この実務運用という話なんですけれども、私のところに話に来ている人が、家裁は信用ならぬと言っているわけです。それは、結局、家事審判の運用がなっとらんという話なんですけれども。だとすると、結局、家裁はどうすると従うのかというと、立法的な解決をすると、家裁は面会交流などを認めていくという対応にしていけるのではないかなというふうに考えていて、これを立法的に解決していくという発想もあるのではないかなということを思っております。
 ここまで事務方の皆様とお話をさせていただいたわけですけれども、ここまで来て、谷垣大臣の御見解をようやく伺いたいと思います。

⇒椎名議員の指摘はその通り。立法不作為を解消すれば、家裁の運用も変わる。

 

○谷垣国務大臣 今、椎名議員の発言を伺っておりまして、確かに、日本の国内でも、離婚して子供をどうするか悩んでおられる方はたくさんいらっしゃる。ひょっとしたら、椎名さんのところに行っておられる方と私のところに見える方は共通の方じゃないかと思うぐらい、私が伺ったのと同じことをおっしゃっておりました。
 それで、共同親権ですが、確かに日本の民法は、親権は単独、母親か父親にするか、どっちかに決めなきゃいけない。もちろん、変えることはできますが、どっちかに決める。むしろ外国では共同親権の国が多いというのは、私もそのように認識しております。
 そこで、ただ、私は余り、このごろ法律の実務から離れておりますが、私の解釈論が正しいかどうかわかりませんが、では、今おっしゃった、子供に対して会う時間といいますか、一緒に暮らす時間と申しますか、それが親権の存在とパラレルなのかどうかというのは、それはちょっと違うかもしれないと私は思います。
 それからもう一つ、親権ということになりますと、共同親権で、お父さんとお母さんが子供のいろいろな育て方に関して意見が一致すれば共同親権というのはいいですが、果たして意見が一致するんだろうか。つまり、諸外国で共同親権でうまくいっているんだろうか。これは、別れた後、さっきいみじくも椎名さんがおっしゃった、別れたらもう、要するに、一人の男と一人の女がいて、あとは子供との関係は切れないんだと。昔、恨みっこなしに別れましょうねという歌がございましたけれども、そういうふうになれば、多分、共同親権でも非常にうまくいくんだと思うんですね。ところが、私が知っている離婚の例でいくと、必ずしも、なかなかそうはいかない。そうすると、共同親権でうまくいくのかどうか。そのあたりもいろいろまだ議論があるのではないか。
 まだ私の認識はその程度のところでございまして、これ以上はちょっとまだ申し上げるだけの自信がございません。


○椎名委員 どうもありがとうございます。ぜひ御検討いただければと思います。
 あとは、事務方の皆様方に、いろいろ質問を準備して、いろいろ御対応していただきましたが、ごめんなさい。

⇒谷垣氏は消極的