「共同親権」を取り上げた国会会議録を読んでみました。
○糸数慶子君 誠実に是非対応していただいて、ちゃんとした成果を出していただきたいというふうに思います。
次に、事実婚夫婦の単独親権について伺います。
婚外子の場合、父母どちらかの単独親権となっています。父母が事実婚で一緒に子供を養育していても共同親権は認められていません。父母の片方にしか親権がないことは、親権のない親にとってはつらいことだと思います。事実婚を法律婚と同等に扱うようになっている中、事実婚には共同親権を認めないことについて合理的な理由があると思えないのですが、改めて谷垣大臣の御見解を伺います。
○国務大臣(谷垣禎一君) 民法上、父母の婚姻中は父母が共同して親権を行使すると、それから、嫡出でない子の場合には母又は父が単独で親権を行使すると、こういう規定の仕方になっております。こういう規定をしているのは、民法が法律上の夫婦とその間に生まれた嫡出子から成る婚姻共同体、これを基礎として親族間の様々な法律関係を規律していこうという基本的な考え方を取っている反映だろうと私は思うんです。
それで、それに対して事実婚の場合は、子の両親、父、母、この結び付きや生活状況というのは極めて様々であろうと思います。したがって、一定の状況を前提とした規律に親しみにくい面があるのではないか。今、共同親権とおっしゃったけれども、本当に共同親権というのがうまく機能していく状況にあるのかどうかというようなことが、単独親権とされてきた、そういう規定となっている考え方の背景にはそういうことがあるのではないかと思っております。
それで、これをどう考えていくかというのはいろいろ議論があろうかと思っておりますが、離婚した場合にも共同親権にせよというような御議論が今、おっしゃる方があることも事実でございます。可能性としてはいろんなことがあり得ると思いますが、現在のところ、私は、そういう基礎を考えますと、必ずしも不合理な規定だというふうには考えておりません。
○糸数慶子君 事実婚夫婦にも法律婚と同様に様々な行政サービスが提供され、配偶者として広く認められていることもあるわけで、ある意味、親として認めていないということになります。諸外国でも共同親権が認められており、この規定、単独親権は早急に改正されるべきだというふうに考えます。
事実婚の場合も課題がありますね。