miwasan0216’s blog

愛する子供たちのために、理不尽さと闘う父。誰もが幸福な世の中になるために。

【第183回国会】参議院法務委員会 第11号 平成25年6月11日

参議院法務委員会

共同親権」を取り上げた国会会議録を読んでみました。

 

登場人物:磯崎仁彦 参議院議員自民党

     深山卓也 法務省民事局長

 

○磯崎仁彦君 まさに大臣おっしゃるように、いろんな事案、それぞれの原因等があると思いますので、その事案事案に適切な判断をということかと思います。
 次の質問でございますけれども、ハーグ条約は国境を越えた不法な連れ去り、留置があった場合に原則として子を常居所地国に戻すということですので、国内の親子法制とは基本的に切り離して今回は考えていると、これが基本的な考え方だと思います。
 ただ、とはいえ、やはり子供が外国に連れ去られて日本の方に連れ帰ったような場合には、最終的にどの親が子を監護するかということについては、それが子の利益にかなうかという判断は日本の法律に基づいて最終的には決定をされるということになろうかと思います、日本に子を返還をされた場合にはですね。その場合には、これも早川参考人が言われていたとおり、子の監護に対する本案の処理についても、当然のことながら、外国から日本に連れ戻した場合には、日本において誰がその監護を行うのがふさわしいのかという、そういう本案の審理が行われる。
 当然のことながら、外国も、日本の法制がどうなっているのかということについては、これまで余り注目がされなかった中で、やはりハーグに入ってそういう戻しというものが日本にも発生をするということになると、いろんなネットワークを通じて日本の法制度の在り方というものが海外にも知れるようになると。そうなると、日本の国の法制というのは基本的には日本の国で考えるとはいいながら、いろんなやはり何といいますか、海外の目にさらされることも多くなるというのが現実かと思います。
 そういったことに対して、おのずから、好むと好まざるとにかかわらず、日本のいわゆる親子法制の在り方というものが注目を浴びて、どうするのかというのが検討の土俵にのってくる可能性が多分にあろうかと思いますけれども、この点についてはどのようにお考えでございましょうか。

 

○政府参考人(深山卓也君) 今委員御指摘のとおり、日本の親子法制がハーグ条約の加盟に伴って諸外国から注目されるようになるというのは御指摘のとおりだと思います。
 それで、離婚後の親子法制は、日本の場合には単独親権ということで、ほかの先進国の多くとやや異なっております。このような点も、現在、法務省でも諸外国の法制調査などをして共同親権制度の導入についての基本的な検討を開始しておりますけれども、ますます諸外国からこの親子法制の違いについての指摘がされるという場面が増えるのではないかと思っております。

 

まさに、国連勧告をはじめ、海外からも指摘されている。いま、変えずして、いつ変える!!