miwasan0216’s blog

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【第185回国会】参議院法務委員会 第10号 平成25年12月3日

参議院法務委員会

共同親権」を取り上げた国会会議録を読んでみました。

 

登場人物:糸数慶子 参議院議員(無所属)

     谷垣禎一 法務大臣

     深山卓也 法務省民事局長

 

糸数慶子君 無所属の糸数慶子です。よろしくお願いいたします。
 民法改正について、まず一点目に、諸外国が婚外子差別を撤廃した理由についてお伺いをいたします。似たような質問もこれまでありましたけれども、確認をする意味で改めて伺います。
 婚外子差別撤廃や選択的夫婦別姓導入の民法改正について、諸外国の事例や国連の各人権機関から勧告を受けて法改正を求める根拠に挙げることに否定的な意見が見受けられます。しかし、諸外国が差別撤廃をしてきたのには、理由というか背景があるのではないかと思います。日本が最初にお手本にしたフランス民法は、婚外子への相続差別規定や嫡出概念、また嫡出用語を完全に撤廃しました。ドイツも同様に段階的に差別を撤廃しています。これらの国々が差別を撤廃したことには何か理由があると思いますが、その背景や理由を深山政府参考人にお伺いいたします。

 

○政府参考人(深山卓也君) フランスあるいはドイツでの改正の背景事情の詳細を承知しているわけではございませんけれども、やはり法の下の平等という各国共通の人権規定との関係、それから、先ほど参考人もおっしゃっておられましたけれども、児童の権利条約に各国が批准をしたことなどが背景として影響していると思います。

 

糸数慶子君 ただ単に諸外国が法改正をしているから改正すべきと言っているわけではありません。条約に加盟した締約国の責務を果たし、国内法を整備したということだというふうに思うわけですが、一方、日本は条約に入っても条約実施義務を果たしていないということが、国連からこれだけ多くの勧告を受けたことでも明らかになっています。
 次に、事実婚夫婦の単独親権についてお伺いをしたいと思います。
 これは、十一月二十八日の委員会で、父母が事実婚で一緒に子供を養育している場合には共同親権にすべきではないかという私の質問に対して、谷垣大臣は、必ずしも不合理な規定とは考えていないと答弁をされました。昨年四月に施行された虐待防止のための親権の一時停止等の民法改正では、子の監護について必要な事項の例として、父母との面会交流や子の監護に要する費用の分担が明示されるとともに、父母がその協議で子の監護について必要な事項を定める場合には、子の利益を最も優先して考慮しなければならないと規定されました。
 事実婚の夫婦が一緒に子供を養育している場合には共同親権が子の利益に資するのではないかというふうに思いますが、谷垣大臣に再度お伺いしたいと思います。

 

国務大臣谷垣禎一君) 糸数委員がおっしゃったように、十一月二十八日ですか、委員会で、必ずしも不合理な規定ではないという答弁を申し上げたわけでございますが、そのときのあるいは繰り返しになるかもしれません。民法上、父母の婚姻中は父母が共同して親権を行使すると、それから、嫡出でない子の場合には母又は父が単独で親権を行使するというふうに規定されているわけですが、こういう規定の背景にありますのは、民法が法律上の夫婦とその間に生まれた嫡出子から成る婚姻共同体というべきもの、それを基礎として親族間の様々な法律関係を規律していこうという、その表れだと私は考えているわけでございます。
 事実婚の場合は、今、糸数委員もおっしゃいましたけれども、まさに実態は、何というんでしょうか、事実婚の実態が極めて、事実婚の定義自体が実は相当難しいんですね。極めて、法律婚とは少しも違わないような実態を備えているものももちろんあると思いますが、他方、子の父母である男女の結び付き、あるいは生活状況、これは様々でございます。ですから、事実婚という言葉が定義しにくいのと同様に、一定の状況を前提とした規律に親しみにくいところがございます。
 ですから、事実婚に一律に父母の共同親権を認めるということは、子供の養育監護について必ずしも実質的に判断ができないようなことを生むおそれもないわけではない、子の利益の観点からもそういうことが懸念されるのではないかというふうに私は思っておりまして、以上のようなことから、前回申し上げたような御答弁をさせていただいたということでございます。

糸数慶子君 今、前回と同じようなお答えがあったわけですけれども、昨年の四月に施行された虐待防止のための親権の一時停止等の民法改正において、やはりこういう子の監護について必要な事項の例として、今私は、できればそういう事実婚に関してもやはり共同親権が子の利益に資するのではないかというふうなことでお伺いしたわけですが、これはまた改めて別のときにもっと議論をさせていただきたいというふうに思います。

 

今、共同親権国賠訴訟においても、司法から立法府に対して、「立法不作為」・「条約遵守義務を果たすこと」が指摘されている。それにしても、谷垣氏は頭が固い人なんだなあ。