miwasan0216’s blog

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共同親権と共に、司法制度の改革も求めたい(2)

 そこで、実際に、調停や裁判を経験した人間として、「司法制度」の改革を提案したい。

 

【その1】家族法の改正

 「母性優先の原則」は、近年重視されていないという話を聞くが、実態は根強く残っている。令和2年度の司法統計によると、母親の親権者割合は93.8%、母親の監護者割合は99.8%である。20年間にわたり、同じ状況だ。現代は、男性も育児や家事を当たり前のようにする時代になり、男女平等の社会に変化している。しかし、家庭裁判所は、前例主義であるが故に、旧態依然とした考えにとらわれ、実態にそぐわない判断ばかりしている。母親の親権者割合や監護者割合の一方で、子連れの母親が再婚した場合、子供を虐待死させる割合は、令和元年度の厚生労働省の統計調査によると、実母が52.6%、実父が5.3%である。実に、実母の加害者割合は、実父の約10倍にもあたる。このような実態が数値として現れているにも関わらず、前例にとらわれ、対策を講じない裁判所は、怠慢であると言わざるを得ない。実際、近年においても、家庭裁判所の親権判断の結果、子供が虐待死に至ったケースも報道されていた。「母性優先の原則」は、廃止した上で、個々の事案にしっかり耳を傾け、公正に判断することを求めたい。

福岡:子を巡る裁判 親権・監護者 母親が9割 状況応じた判断課題:地域ニュース : 読売新聞オンライン

子ども虐待による死亡事例等の検証について

大和市の次男殺害 児童相談所で2回保護 経緯や対応 今後検証へ | NHK

 

【その2】裁判官や調停委員の人選方法の見直し
 旧司法試験の合格率は3%以下であった。日本において最難関の国家試験であるとの認識に誰も異論はない。そして、日本最難関の東京大学理科三類の合格率(4~5%)よりも低いことは数値で判明している。さらに、裁判官に採用される人間は、司法修習生の中でもとりわけ優秀な人間に声がかかるようだ。このような難関をくぐりぬけて来ているから、裁判官は、優秀な頭脳を持ち合わせていることには間違いない。一方で、優秀な頭脳を持ち合わせても、人の痛みがわからないという欠点がある。これは致命傷である。私見であるが、アスペルガー気質を持ち合わせた裁判官が多いのではないかと思う。
 また、調停委員についても、地元名士や有名企業を退職した人間から人選しているようだが、高学歴・高所得で裕福な暮らしをしてきた人間が、公正な判断ができる思考を持ち合わせているとは限らない。調停や裁判に訪れる当事者の悩みを経験したことがある人間は皆無だろう。そうした人間が、当事者の痛みに寄り添うこともできなければ、痛みをわかることもない。
 こうした観点から、裁判官や調停委員の人選には、性格適正検査を導入し、人の痛みがわかる人間を採用すべきだ。また、裁判官には「臨床心理士」等の心理学に関する資格保持を義務づけたり、調停委員には「臨床心理士」等の心理学に関する資格を保持している人間を採用すべきである。

法務省:旧司法試験第二次試験出願者数・合格者数等の推移

東京大学 合格者数・志願者数・倍率の推移 | 東京大学入試情報2023 | 東大塾 | 河合塾

 

【その3】人員の最適配置を検討すべき
 家庭裁判所における紛争件数が多いようだ。だから、裁判官も調停委員も、細かな状況は聞かずに、これまでの経験から、「この程度だろう」と判断し、結論を出している。実に、当事者に対して失礼、傲慢な態度と言わざるを得ない。とても、「顧客満足度がアップした」とは、口が裂けても言える状況ではない。紛争件数が多くて、人員が足りないのなら、人員の最適配置を検討すべきである。全国の家庭裁判所における紛争件数および人員を調査し、早期紛争解決のためにも、裁判官や調停委員の最適配置を早急に進めるべきである。

 

【その4】裁判官や調停委員に対する教育の必要性
 裁判官や調停委員に対する批判的な発言は、SNS上でも、当事者から直接聞く話でもよく耳にする。私も、裁判官や調停委員の「結論ありき」、「傲慢」、「尊大」、「逆撫でする発言」などに、非常に不愉快な思いをしたことは、数えきれないほどある。こちらは誠実に対応しているのに、とても初対面の人間に対する態度とは思えない時もあった。ロボットのように強引に結論を押し付けてくる状況であれば、裁判官や調停委員を人間が行う必要性はない。むしろ、AIで十分ではないか。当事者の痛みに寄り添えない姿勢は、由々しき事態である。司法制度が崩壊していると言っても過言ではない。そこで、裁判官や調停委員には、対人関係スキルや心理学など、徹底した教育が必要である。こうした教育に緊張感を持たせるためにも、単位更新制にして、単位が取得できなければ、その後の契約を更新しない制度にしてもいいのではないかと思う。

 

【その5】裁判所の縦割行政を横断的に変更する
 調停をやっていても、「その問題は本件では取り扱えないので、他の調停で解決してください」と言われることがある。所詮、家庭裁判所も役所と同じで縦割行政だと感じる時だ。仕事を増やしたくないのだ。むしろ、役所よりも対応は酷いと思う。こう言われると、当事者にとっては、時間もとられる、仕事ができない、弁護士費用もかさむなどの状況になりかねない。当事者は1日でも早く紛争を解決し、平穏な生活を取り戻したいと思っているのだ。裁判所は縦割を廃止して、1つの事件を横断的に、包括的に話し合えるよう、もっと柔軟な対応をすべきだ。


【その6】依存症やパーソナリティー障害の解明
 これまで、様々な事案を見聞きし、そこから感じていることは、特に「子を連れ去る側」には、何かしらの「パーソナリティー障害」や「母子依存」が見られることだ。その前提には、「発達障害の傾向」も見られる。発達障害の傾向」は、男性が8割、女性は2割と言われている。特に、女性は発見が遅くなる傾向にあり、結婚や出産を契機に判明する場合が多いようだ。また、アスペルガーの夫との会話が成り立たない妻がうつ病になる、「カサンドラ症候群」も近年広く知られるようになった。
 こうした観点は、現在の調停や裁判では考慮されない。「目を反らしている」という言い方が正しいだろう。精神疾患に関わる事案には、裁判所としても踏み込みにくいのはわからなくはない。しかし、現実は、こうしたことが原因となっているケースがほとんどではないだろうか。そうでない限り、精神疾患を自覚しない人間らが、法律の網の目をくぐって、相手に金銭ばかりを要求する事案はなくならないであろう。したがって、裁判所に臨床心理士を配置するなど、「精神疾患に関わる事案」にも本格的に手を入れていくべきである。
 なお、私は、決して発達障害など障害や病気に対して偏見を持っている訳ではない。発達障害であっても、それを自覚し、夫婦円満に生活している家庭はたくさんあることは承知している。そして、私自身も精神疾患を患った一人でもある。発達障害」や「精神疾患」と向き合うことができず、紛争をこじらせている当事者に対する問題提起、そこに裁判所としてメスを入れるべきとの意見として受け止めていただきたい。

 

【その7】刑事罰の強化
 上記に関わる内容であるが、「発達障害」や「精神疾患」と向き合うことができず、紛争をこじらせている当事者は、サイコパス傾向も強い。つまり、遵法精神が欠落しているが故に、平気で法律を犯し、平気でウソをつき、平気で周囲を振り回す傾向にある。こうしたことから、親族相盗例の範囲を縮小し、親告罪の適用範囲を拡充すべきである。警察も、民事不介入の原則を廃止し、被害者の声に真摯に耳を傾けるべきだ。そして、「子供の連れ去り」、「連れ戻し」はもちろんのこと、「排他的監護」や「面会交流拒否」など、正当事由がない限り、罰金など刑事罰の対象にすべきだ。さらに、それを教唆している利益優先の悪徳弁護士には、弁護士資格はく奪と共に、重い刑事罰を科すべきことは言うまでもない。


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