miwasan0216’s blog

愛する子供たちのために、理不尽さと闘う父。誰もが幸福な世の中になるために。

共同親権反対派のデマ吹聴に要注意を!

 共同親権反対派によるデマ吹聴が物議を醸している。「物議を醸している」ということより、「デマ吹聴はいつものこと」と考えて良いだろう。

 

 時事ドットコムのネットニュースで、「離婚後共同親権、法制審の中間試案先送り 自民部会了承せず」と報道された後、特定非営利活動法人キッズドア理事長の渡辺由美子氏が、ツイッターで、「世界各国が、共同親権から単独に変えているそうだし、その理由が子どもの命が奪われるのだから、それは慎重になりますよね。良く議論しないと。」と発言。この人物は、内閣府子供の未来応援国民運動発起人、全国子どもの貧困・教育支援団体連絡協議会副代表も務めている。

 

 さらに、この後、「すいません、単独親権に変えているというよりも、世界各国、子どもの安全を優先する方向に向かっているというのが正しいですね。」と発言を訂正した。

 

 しかし、いずれの主張もデマである。

 まず、「世界各国が、共同親権から単独に変えている」という事実はない。世界各国では「共同親権」がグローバルスタンダードであり、共同親権」を前提に、子どもの環境や、家族の環境を良くするために、改正をしている。単独親権に変更した国は存在しない。

 

 また、「世界各国、子どもの安全を優先する方向に向かっている」とありますが、“すでに”、世界各国では、子どもの最善の利益のために「共同親権」を導入し、日本よりもいち早く子供の安全を優先しているのだ。それは、日本国内において、離婚後の実母や交際相手による虐待死が多い現実を見ても、明らかである。

 

 このように、反対派は、木を持て森を見ずという言葉がありますが、枝を見て森を見ずの姿勢であるため、平気でデマを吹聴する。これらに騙されないように注意したい。

 

 誰もが幸福な世の中になるために。

国民の苦しみに寄り添う政治を期待したい!

 法務省法制審議会が、当初30日に中間試案を発表する予定でしたが、中間試案の決定が先送りされる見通しになった。理由は、「26日の自民党法務部会でさらなる議論が必要と判断され、了承が得られなかったため。」のようだ。

 

 法務部会では、法務省側の説明に対し出席者から「部会での意見を聞かないで中間試案を決めるなら、何のために部会をやっているのか」との反発が続出したとのこと。その通りです。自民党法務部会の意見を聞かないで、日本共産党系の委員に振り回された案を中間試案に出さないでいただきたい。

www.jiji.com

 自民党法務部会には、法務省法制審議会なんかに、断じて負けないでいただきたい。個人的には、「保守主義共産主義の戦い」のようで、面白くなってきました(笑)

 

 冗談は置いてといて、「天下の悪法」である単独親権制度のせいで、どれだけ多くの別居親、非親権者が、ろくに子供とも会えず、泣いていることか。こんな残酷なことはありません。家裁の裁判官、調査官、調停委員は、「紛争の仲裁者」ではなく、事件の処理数をこなし、自身の出世ばかりを考えている人間ばかりです。人の痛みなんて、わかっていませんし、寄り添う姿勢もない。これでは、同居親のみならず、家庭裁判所も、別居親の「魂の殺人」に加担していると思われても仕方ない。
 
 だからこそ、政治の力が必要だと思います。私は、このニュース記事を読んで、自民党法務部会の本気度が伝わってきて、嬉しかったです。これからも、自民党公明党による長期安定政権により、国民の苦しみに寄り添う政治を期待したい。

 

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賠償命令を受けた「連れ去り助言」弁護士の実態

 本年3月25日、東京地裁において、親権を持つ男性から「元妻が2人の子どもを連れて別居したのは違法だ」として、男性の元妻と、元妻に連れ出しを助言した代理人弁護士2人に110万円の損害賠償を命じる判決が出た。裁判所は、「子どもと不法に引き離されることがないという親権者の利益を侵害した。男性のもとに子どもを残すことが子どもの幸福に反するとは認められない」と結論付けた。

 

 この判決が「異例」として注目を浴びたのは、子どもの親権をめぐって代理人弁護士の賠償責任を認めたことである。つまり、「子の連れ去り助言は違法だ」と裁判所が認め、その責任は、連れ去りを助言した代理人弁護士にもあるとした。

www.asahi.com

 この賠償命令を受けた弁護士は、大阪弁護士会所属の橋本智子弁護士と、その夫の橋本俊和弁護士(共に、あおば法律事務所)である。橋本弁護士は、離婚後の共同親権制度について、「百害あって一利なし」などとメディアで批判している。

 

 さらに、橋本夫妻被告は、この裁判で、常軌を逸した行動に出た。それは、一人の民間人に対して、26名もの被告代理人弁護士をつけたことである。相手が国や企業であれば、弁護団を結成するのも理解できますが、一人の民間人を相手に、26名もの弁護士が束になってかかるというのは、単なるイジメとしか見られない。明らかに常軌を逸しているとしか考えられない。あまりにも常識的な感覚がないのは明らかである。

 

 しかし、橋本夫妻は26名の弁護団を結成しておきながら、一人の民間人と一人の代理人に敗訴した。いくら大勢で圧力をかけても、「悪いことは悪い」のである。

legal-ethics.info

 

 なお、下記に具体的に記すが26名のうち、13名は日本共産党系の弁護士であることが判明している。大勢の弁護団を結成し、人数で圧力をかけるあたりが、日本共産党が堅持する「暴力革命」を想起させるのは、私だけではないだろう。


敗訴した橋本智子被告の代理人弁護士一覧(★が日本共産党系弁護士

★青砥 洋司(あおと ようじ 大阪弁護士会 ヒューマン法律事務所)
★石田 法子(いしだ のりこ 大阪弁護士会 ライオン橋法律事務所)
★遠地 靖志(えんち やすし 大阪弁護士会 南大阪法律事務所)
★大橋 さゆり(おおはし さゆり 大阪弁護士会 大阪ふたば法律事務所)
★小野 順子(おの じゅんこ 大阪弁護士会 メイプル法律事務所)
★高坂 明奈(こうさか あきな 大阪弁護士会 女性共同法律事務所)
★小谷 成美(こたに なるみ 大阪弁護士会 ソフィオ法律事務所)
★佐々木 正博(ささき まさひろ 大阪弁護士会 関西合同法律事務所)
★谷 次郎(たに じろう 大阪弁護士会 冠木克彦法律事務所)
★中平 史(なかひら ふみ   大阪弁護士会 関西合同法律事務所)
★乘井 弥生(のりい やよい 大阪弁護士会 女性共同法律事務所)
★弘川 欣絵(ひろかわ よしえ 大阪弁護士会 長野総合法律事務所)
★諸富 健(もろとみ たけし 京都弁護士会 市民共同法律事務所)


越知 覚子(おち さとこ 大阪弁護士会 弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所)
笠鳥 智敬(かさとり ともたか 大阪弁護士会 けやき通り法律事務所)
染川 智子(そめかわ さとこ 大阪弁護士会 あわざ総合法律事務所)
松田 さとみ(まつだ さとみ 大阪弁護士会 辻本法律特許事務所)
門林 誠(もんばやし まこと 大阪弁護士会 けやき通り法律事務所)
山本 啓二(やまもと けいじ 金沢弁護士会 北都法律事務所)
吉田 浩司(よしだ こうじ 大阪弁護士会 TMG法律事務所)
植木 和彦(うえき かずひこ 大阪弁護士会 泉佐野法律事務所)

武井 由起子(たけい ゆきこ 第一東京弁護士会 八重洲グローカル法律事務所)

井原 誠也(いはら せいや 大阪弁護士会 後藤貞人法律事務所)
入倉 進(いりくら すすむ 大阪弁護士会 堂島コネクト法律事務所)
尾形 信一(おがた しんいち 大阪弁護士会 弁護士法人英知法律事務所)
鈴木 拓史(すずき たくじ 大阪弁護士会 高澤嘉昭法律事務所)

jlfmt.com

 

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「父子引き離し事件訴訟」、ミツカン会長が死去

 子の連れ去り事件として、世界中が注目している「ミツカン父子引き離し事件」。創業家から「種馬」呼ばわりされ、誕生直後の息子と引き離された中埜大輔氏。妻に裏切られても、なお、「父子の絆」を回復するために戦ってきた、模範のパパである。

 

 今月、9日には、東京地裁において「父子引き離し事件訴訟」で、大輔氏の元妻・聖子氏をはじめ、ミツカン会長の中埜和英氏、妻で副会長の中埜美和氏の本人尋問が実施された

 

 大輔氏は、本人尋問を振り返り、「今回の尋問は、僕にとって、間違いなくこの8年間で最大の山場でした。」、「何より、不法行為を行いながら8年間も逃げ回ってきた元義父母(被告ら)が法廷に引きずり出されたことは、大きな意味があったと思います。」と発言。

 

 そして、会長夫妻を徹底追及したのは、東電に勝訴した凄腕弁護士の河合弘之氏。その追及に、大輔氏は、「核心に触れられる度に、元義父母(被告ら)の目がキョロキョロと泳いでいたのが印象的でした。やはり、直接会い、言行を見れば、その人物が不誠実かどうか、嘘をついているかどうかは概ね分かるのではないでしょうか。」と振り返る。結審はまだこれからだが、大輔氏の勝利は決まったと言っていいだろう。

 

 そして、今朝、ミツカン会長の中埜和英氏が21日に死去したことが、東京新聞中日新聞の2社で報道された。死因は非公表。東京新聞の取材に対して、ミツカン広報担当は、「こちらからはお答えできない」とコメントした。和英氏は、2020年11月には「旭日中綬章」を受章している。しかし、死去の報道は、大手新聞社も報じることなく、東京新聞中日新聞の2社のみであることが、人物と人柄を象徴していると感じられてならない。

www.tokyo-np.co.jp

www.chunichi.co.jp

 

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連れ去り親に対する「精神鑑定」の導入を!

 「連れ去り親(以下、同居親という)」というのは、必ずと言っていいほど、子供を人質に金銭を要求したり、親子断絶を企てるなど、別居親に対する嫌がらせをする人間ばかりだ。DVや虐待など、正当な理由があるのであれば、理解できるが、大方がそうではない。

 

 そして、弁護士を介在しても、なおも、話し合いができない人間が多い。例えば、①マウントをとり、②平気でウソをつき、③記憶の錯誤があり、④謝罪する気持ちもない、など、まともな話し合いは到底不可能で、一方的で、事実と異なる主張を平然と行ってくる。悪魔にでも憑りつかれたような態度をとる。これは、同居親側の弁護士に内面的問題があると考えがちだが、そうではなく、主張書面は弁護士が勝手に作るものではないから、同居親自身に内面的問題があると考えた方が自然であろう。同居親の弁護士は、同居親から言われるがままに、主張書面を作成しているに過ぎない。

 

 残念なことに、こうした内面的問題に、家庭裁判所は介在しない。つまり、「診断書」や「目に見える形ではっきりとした問題」がない限り、内面的問題を評価して、判断を下すことはしない。しかし、同居親の内面的問題は深刻である。「子供の連れ去り行為」自体が「魂の殺人」と言われるほど、別居親やその家族に対する精神的苦痛が極めて大きい。そして、私を含め、多くの別居親が、精神疾患を発症し、仕事が手につかなくなり、日常生活が送れなくなる。この辛さは本当に経験した者でなければわからない。中には、この辛さに耐えられなくなり、自死する人もいるほどである。「自死」は肯定しないが、「死にたくなるほど辛い」心境は痛いほどよくわかる。

 

 一方で、同居親は、別居親がそこまで精神的に追い詰められているとは知らずに自分勝手なことばかりして、別居親を含めた周囲の人間を困らせて、振り回している。そのことに気づいていないことが、同居親にとって最大の不幸とも言える。反対に、これらを知っていて、計算づくで行動しているとしたら、「反社会性パーソナリティ障害」いわゆる「サイコパス」の部類に入るであろう。サイコパスというと、「凶悪殺人犯」を思い浮かべる人が多いと思うが、実際には、「凶悪殺人犯」というのはサイコパス全体の数%に過ぎない。残りの「サイコパス」というのは、脳科学者の中野信子氏(著書「サイコパス」を執筆)によると、「簡単に言えば、人の不幸の上に、自分の幸福を築こうとする人である」と指摘されている。

 

 私は、「障がい」や「病気」に対する偏見の目は持ち合わせていない。身内に障がい者もいるし、私自身も精神疾患にかかったことがある。だから、「偏見」はそもそもない。しかし、こういった、「子の連れ去り」という罪を犯す同居親には、少なからず、「発達障害」や「パーソナリティ障害」という内面的問題を抱えている可能性は高い。発達障害」や「パーソナリティ障害」など「障害」という言葉が付くか否かは、「社会生活が営めているかどうか」が判断基準になるようだ。少なくとも、同居親が、まともな社会生活を営めているとは思えない。

 

 こうした、子の連れ去り問題には、同居親の内面的問題が深く関わっている。一般的には、「本人が自覚しない限り、どうにもならない」と言われている。私も、心療内科の医師から同様のことを言われた。だからこそ、離婚事件をはじめとした家庭問題を本質的解決に導いていくために、当事者の「精神鑑定」を導入すべきであると思う。その結果、離婚する家庭もあるだろうが、もう一度、内面的問題を受け入れて、やり直す家庭も出てくるだろう。今の家庭裁判所は、事件そのものを、将棋の駒のような扱っている。これでは、当事者は納得しないし、問題の本質的解決にもならない。裁判官も批判され、恨まれている人が多いが、国民の税金で生活している以上、国民から納得と理解を得られる仕事をしてもらいたいものだ。


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家庭内の「拉致問題」に終止符を!

 今まで、私を含めて多くの当事者の皆さんが「子供の連れ去り」との用語を多用していたが、海外特に、欧州27ヵ国からは、「child abduction」つまり、「子供拉致」と呼ばれているようだ。北朝鮮に対して、「拉致被害者の返還を」と強く抗議し、要望しているが、日本は「国家の縮図」である「家庭」において、「子供の拉致」が平然と行われていることにしっかり目を向けていかなければならない。

 

 「子供拉致」に終止符を打つには、現状の「単独親権」では解決されないのは明らかである。ましてや、法務省法制審議会家族法制部会が提案する予定の中間試案では「選択制」となるようだが、全くの骨抜き案で、現状の「単独親権」と何ら変わらない。やはり「共同親権」の導入しかない。「原則、共同親権」とすれば、子供を拉致するメリットは、何一つなくなる。子供を盾にした金銭要求などもなくなるだろう。

 

 それと共に、拉致した親は、厳罰に処すべきである。現在の日本の刑法では、刑法224条で「未成年者略取及び誘拐」として、「未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。」と定めている。しかし、これだけ、国内外において「子供拉致」が横行し、世界各国からも、「拉致大国」とか「ハーグ条約不履行国」と非難されてきた以上、現状の刑法224条から、刑法225条にある「営利目的等略取及び誘拐」の「1年以上10年以下の懲役に処する。」と同格とすべきである。いや、これまでに子供を盾にしてきた親を牽制するためにも、刑法225条以上に厳しい罰則を設けていいと思っている。

 

 こうして、家庭内の「拉致問題」に終止符を打ち、「子供にとっての最善の利益」を優先すべきである。これまでは別居親が同居親に対して多額の養育費を支払い、しかし、子供との親子関係を一方的に断絶され、中には苦悩の末に自死した人もたくさんいると聞いている。たとえ、夫婦の問題で離婚を選択するようなことがあっても、「子供」を中心に、父親も母親も、どちらも離婚後も幸福な人生を歩める世の中にしてもらいたい。

 

 そして、何度も言うが、ロシアの文豪トルストイは、「他人の不幸の上に自分の幸福を築いてはならない。他人の幸福の中にこそ、自分の幸福もあるのだ」と言われている。これは、本年、8月6日に広島市で開催された「平和記念式典」において、松井一実広島市長が読み上げた平和宣言文の中でも取り上げられている。当事者になって苦しんできたからこそ、この言葉が胸に刺さる。日本も、このような世の中になってもらいたい。

 

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「実子誘拐」が招いた幼児2人放置死

 8月上旬に、神奈川県厚木市で、幼児2人を車中に約2時間40分に渡って放置し、死亡させたとして、母親の長沢麗奈(21歳)が保護責任者遺棄致死で逮捕された。

 

 この長沢容疑者は、2019年に妊娠を機に結婚し、2人の子供に恵まれた。しかし、本年5月中旬、当時、夫であった男性(現在は離婚)は、長沢容疑者から突然別れを切り出され、その後、音信不通となり、2人の子供とも会えなくなった。「いつか、一緒にキャッチボールをするのが夢」と仕事に励んできたが、かなわなかった。複雑な家庭環境でそだった男性にとっては、「やっと手に入れた普通の幸せ」だった。

newspass.jp

 これは、「実子誘拐」が原因で尊い生命が奪われた事件である。この記事を見て、共同親権反対派の人物たちは、どのように考えているのだろうか?これが、単独親権制度が招いた弊害であり、最悪の結果であると言っても過言ではない。父親が子供たちの監護に携わっていれば、このような事態は避けられた。尊い生命が奪われても、「単独親権がいい」と主張するのであれば、その人物の人間性が疑われても仕方ないであろう。

 

 厚生労働省が令和元年度に発表した、最新の調査「子ども虐待による死亡事例等の検証結果等について(第17次報告)」によると、子ども虐待の加害者割合は、実母:52.6%、実父:5.3%であり、実母の加害者割合は、実に、実父の約10倍にあたることが証明されている。

www.mhlw.go.jp

 

 今回の事件も、長沢容疑者が知人の男性の家に行っていたと記事には書いてあるが、おそらく交際相手であろう。こうした現実を、反対派の人物たちは知っているのだろうか。おそらく、見て見ぬふりの状況であろう。

 

 さらに、これには問題がもう1つあり、児童相談所の判断ミスも要因に上げられる。事件3週間前の7月8日にも、長沢容疑者が1歳の子供をエンジンを切った車中に放置。警察は現場の状況から、「ネグレクト」と判断し、児童相談所にも通告した。しかし、児童相談所が長沢容疑者へ連絡したのは、警察の通告から15日後であり、すでに幼児2人は車中で死亡していた。時すでに遅しであった。児童相談所は、問い合わせ件数が多く、対応が遅くなったと釈明しているが、警察からの通告案件は最優先事項であろう。

www.fnn.jp

 同世代の子供たちをもつ親として、このような事件を見ると胸が痛む。自分の子供たちは大丈夫かと、さらに不安に駆られる。こうした悲惨な事件をなくすためにも、日本は「共同親権・共同監護」を導入すべきである。

 

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「共同親権導入」を訴える自民党議員に聞いた

昨日、デイリー新潮から出たあびる優で注目される「連れ去り」は家族法制見直しでなくなるか 「共同親権導入」を訴える自民党議員に聞いた」の記事が話題を呼んでいる。

この記事の中で、前自民党法務部会長の山田美樹衆議院議員と谷川とむ衆議院議員の2人がインタービューに答え、共同親権・共同監護について、大事な視点を述べているので、紹介したい。

www.dailyshincho.jp

 

①子供の利益を最優先に考えるべき

「『共同親権よりもまず養育費だ』という声も確かにあります。この問題について調べてみると、10人いれば10人それぞれのケースがあって話がまとまりにくいのです。だからこそ、私たちは原理原則論で行くべきだというスタンスで、『共同親権・共同監護』で民法改正を進めるべきという提言書をまとめたところです。法律は家族を幸せにするためのものであり、家族を引き裂いてはいけない。子供の利益を最優先に考えるべきだという考えが根底にあります


②共同養育計画の作成&離婚後養育講座の受講

「日本では協議離婚が約9割です。つまり、口約束で子供の養育方針が決められてしまっている。だから、事後的に養育費が支払われないなどの問題が出てきてしまうのです。あらかじめ離婚後も『共同親権・共同監護』と決めたうえで、離婚時に『共同養育計画』を作成し、養育費は月々いくら、親子交流を月2回などと申し合わせる仕組みを作るべき。我々の案では『離婚後養育講座』を受講することも盛り込んであります


③グローバルスタンダートにならうべきだ

国際社会では、国際結婚した日本人による離婚後の子の連れ去りが起きていると、長らく日本は批判を浴びてきました。先日、凶弾に倒れた安倍晋三先生も外交に力を入れてきたからこそ、この問題に対して前向きでした。PT内でも、『慰安婦問題などと違ってこの問題だけは反論できない』という声も出ています」


④原則原理で『共同親権・共同監護』というのが私たちの考え

審議会というのは、法制審に限らずいろいろな考え方の識者を集めて開かれていますのでこういう形にはなってしまったのだと思います。法制審のたたき台案のなかには、父母の離婚時に父母の協議のみで一方を子の単独親権者に認めたりすることもできてしまう案もあります。婚姻中の親権剥奪事由とは異なる事由で本人の意思に反して裁判所が親権を剥奪してしまう案もある。そうではなくて、原則原理で『共同親権・共同監護』というのが私たちの考えです


⑤法制審案がもし骨抜きになってしまったとしても、それが与党を通ることはない

原理原則は変えないというのが私たちの方針です。法制審案がもし骨抜きになってしまったとしても、それが与党を通ることはありえません。

 

⑥DV問題は法律で対応すべき

「連れ去られたとしても、親権も監護権もこちら側にあると主張できるようになれば、話し合いが避けられなくなると思います。もちろん、これからもDVで命からがら逃げ出したような人たちは今後もケアし続けないとなりません。けれど、それは違う法律でちゃんと対応していけば良いのです

 

 誰もが幸福な世の中になるために。

「子どもをど真ん中に考える」世の中へ!

 今月末には、法務省法制審議会の家族法制部会が、共同親権に関する中間試案を発表する予定だ。審議会の中では、意見の隔たりが大きく、一致は困難とみられている。最終的に、方向性を示さずにパブリックコメント(意見公募)を実施する見通しだが、ここまで選択肢が多いのは前例がないようだ。

 

 日本は、国連で1989年に採択された「子どもの権利条約」を1994年に批准しているが国内法の整備が遅れている。そして、1980年に採択されたハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)には、2014年に批准しているが、8年経った現時点で国内法の整備はまだ検討段階である。これだけ見ても、いかに日本が世界から取り残されている国であるか、一目瞭然である。

 

 現在の法務省法制審議会の一員である、赤石千衣子氏(しんぐるまざあず・ふぉーらむ代表)は、最後に述べるが、列記とした「日本共産党員」である。この人物の主張に振り回されてきたのが法務省法制審議会である。

 

 しかし、超党派の共同養育議員連盟の国会議員をはじめ、自民党法務部会や民間法制審議会の北村晴男弁護士らが、「原則、共同親権」を強く訴えていただいたおかげで、世論が動き始めている。本当に感謝申し上げたい。「子供のことをど真ん中に考える」世の中になってもらいたい。

 

 皆さんもご承知であると思うが、日本共産党は、現在もなお、公安調査庁並びに警察庁警備局らによる監視対象団体である。それは、共産党設立以来、「敵の出方論(いわゆる暴力による革命)」を否定していないからだ。そして、日本共産党の思想の中で、「親と子供、あるいは夫と妻を対立関係と捉え、家庭そのものをなくしてしまおう」という「家族解体論」がある。このような共産主義思想の持主の意見に振り回されてはならないし、騙されてはいけない。「気をつけよう 甘い言葉と共産党とのキャッチフレーズを忘れないでいただきたい。

 

京都新聞

 見直しは、明治期から続く民法の家族規定が現代に合っていないとの問題が背景にある。法律の不備は放置できないものの、何より子どものための見直しでなくてはならない。

 国連で1989年に採択された「子どもの権利条約」を日本は94年に批准しているが、法律面の改善は遅い。民法に規定される親権の本質も問い直す必要があるのではないか。まず子どもが健やかに成長できる権利を第一に考えたい。

www.kyoto-np.co.jp


共同通信

 離婚後の「共同親権」導入を目指す団体「親子の面会交流を実現する全国ネットワーク」が22日、東京都内で記者会見し、子どもと別居状態の男女約470人へのアンケート結果を公表した。子どもとの面会交流が取り決め通り行われているのは2割を下回った。会見に参加した40代男性は「単独親権のままでは、子どもと会わせてもらえない」とし、共同親権の導入を求めた。

nordot.app


静岡新聞

 離婚後の子どもの養育について、父母双方が親権を持つ「共同親権」の制度導入を巡り、ひとり親の約8割が消極的な回答だったとのアンケート結果を、全国のひとり親支援団体でつくる「シングルマザーサポート団体全国協議会」が16日までにまとめた。

www.at-s.com

シングルマザーサポート団体全国協議会の中心団体(しんぐるまざあず・ふぉーらむ)で代表を務め、法務省法制審議会の委員である赤石千衣子氏は、日本共産党系の団体「婦人民主クラブ」の代表も務めた経歴の持ち主。列記とした共産党員である。

www.jca.apc.org

 

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【希望を捨てないで!】自民党法務部会の提言より

 すでに御存知の方も多いですが、令和4年6月21日、自民党法務部会『家族法制のあり方検討プロジェクトチーム』が家族法制のあり方について、提言をまとめ、古川法務大臣に申し入れをしました。

 

 その内容は以下の通りになります。特に、5番目を見てください。「法改正前に両親が離婚している場合、一定の場合に離婚に伴い親権を喪失した父母の親権の回復を認めるなど、子のための救済措置を講ずるべきである。」とあります。

 

 今回の法務省法制審議会が出す中間試案に、この内容が入っているかわかりませんが、すでに離婚されていて、親権喪失された方でも、共同親権制度になれば、親権回復ができる可能性もありますので、まだまだ希望を捨てないでください。

 

「負けるが勝ち」という言葉があります。一旦、負けたように見えても、私たちは、最後は勝つのです。


以下、提言内容↓

 

父母の離婚後の子の養育については子の最善の利益を確保するため子を真ん中に置いた議論をしなければならない。また家族の分断を生じさせるような法改正がなされることがあってはならない。これらの課題に関する法改正を検討する上では次のような点に基づき、具体的な規律の在り方を検討すべきである

 

1.ハーグ条約及び児童の権利に関する条約との整合性を確保する観点から国内の法制度についての再検討を行うべきである。

 

2.離婚後単独親権単独監護制度を定める現行民法の規定は離婚後も父母の双方が子の養育に責任を負うべきであるという原理原則に反するものである。従って父母が離婚した場合原則として父母がそれぞれ引き続き子に対して親としての責務を果たすため離婚後共同親権(監護権を含む)制度を導入すべきである

 

3.父母が離婚する場合、父母が共同して子の養育を適切に行うために、父母の監護割合や養育費、親子交流などについて定める「共同養育計画」の作成や「離婚後養育講座」の受講など、必要な事項について、一定の責務を課すべきである。

 

4.離婚後共同親権制度の導入に伴い、父母の一方が配偶者暴力(DV)や児童虐待を働いているなど、原則通りに適用すると不都合が生じ得るケースについて、子を真ん中に置き、安心・安全の観点から、丁寧に対応する規律を設けるべきである。
加えて、DV等の事実の有無が適切に認定・判断されるような仕組みや、被害者の速やかな救済がなされるような仕組みなどを創設すべきである。

 

5.法改正前に両親が離婚している場合、一定の場合に離婚に伴い親権を喪失した父母の親権の回復を認めるなど、子のための救済措置を講ずるべきである。

 

 誰もが幸福な世の中になるために。

子供と会う「希望」を捨てない!

 現在、子供と会えない方も多いと聞いている。別居親は、配偶者のことは憎いと思っても、誰もが子供とは会いたいと願っている。子供に会いたいと願っている別居親は、子煩悩が多いと感じる。だからこそ、子供と会えないのは本当に辛いだろうと思う。その気持ちは私も自分のことのように胸が痛む。

 

 別居親は「子供と会いたい」と願っているが、実は、子供も同じであることは忘れないでほしい。子供が例え小さくとも、子供はいつまでも別居親の存在を待っているし、私たちが心配するほど、別居親の存在を忘れてはいない。私自身も3人の未就学児と別居しているが、一番したの長女と別居したのは1歳の時である。その後、同居親が意図的に親子断絶を図ろうと、面会交流を拒み、面会交流できるまでに半年間かかった。

 

 別居後、半年後に会えた時に、長女は2歳になっていた。正直、内心では、「パパ(私)のことは忘れているだろうな」と思っていた。はじめ、妻から、子供たちを引き受けた時は、泣いていたが、私が抱っこして、長女が好きなアンパンマンの歌などを歌ったら、ぴたっと泣き止んだ。その後は、3人の子供たちと短時間であったが、楽しく過ごすことができた。おそらく、同居中に、たくさんおんぶもしたし、アンパンマンの歌を歌ったり、毎日のように寝かしつけもした。だから、私の匂いも、声も覚えていたのかなと思っている。

 

 今は笑ってしまうが、引き渡しの時に妻の前では、「ママ、ママ」と泣き叫ぶが、妻の存在が見えなくなったら、急に泣き止み、ケロッとした顔で、「今日は何をして遊ぶ」という顔をしている。演技がうまいなと笑ってしまった。

 

 だから、今子供と会えない状況であっても、また、月1回しか会えない状況であっても、「悲観」や「絶望」の感情に振り回されず、「希望」を持ち続けてほしい。それは、別居親だけでなく、子供たちも別居親と会えないことを悲しんでおり、会いたいと願っているからである。

 

 個人的には、現在まだ係争中であるが、正式に離婚になった場合、同居親は平気で親子断絶をおこなってくると見ている。だから、私は子供のためにも徹底的に戦うと決めている。現在の家族法制化では、勝てる見込みが0.1%しかなくても諦めるつもりはない。実態を見ない裁判官や調停委員、調査官とは、徹底して戦うつもりである。そして、同居親、それに加担した義実家、実態を見ない裁判官や調停委員、調査官が、この先、どういった人生を歩むのか、見届ける義務が私にはあると思っている。私は、うまく行くわけがないと思っている。それは先人が証明している通りだ。

 

 誰もが幸福な世の中になるために。

相談相手って誰がいいの?

 私は、人間の悩み事で、他人に最も理解してもらえないことは、「夫婦問題」であると思っている。「夫婦問題」以外のことは、大抵、身近な友人、知人らに相談すれば、解決することが多い。

 

 しかし、「夫婦問題」となると、とたんに難しくなる。「夫婦喧嘩は犬も食わない」という言葉があるが、当事者自身が「家庭内のことを相談するのは恥ずかしい」と思う人もいれば、当事者が友人や知人に相談しても、「この悩みをわかってもらえない」と思った人もいるだろう。

 

 私自身、「夫婦問題」に直面し、今後の先行きが見えない時に、紹介者で、かつ親友から酷いことを言われたことがある。それは、「お前はウソを言っている」、「お前が言っていることがすべて正しいとは限らない」、「お前は人を利用して、妻を動かそうとしている」と、散々に罵られた。そんなことは全くないし、私が親友にウソをついたところで、私にどんな利益があるのか、利益なんて全くないと言ったが、全く聞く耳を持たなかった。これがきっかけで、少し治りかけた、私の適応障害が悪化したのは事実である。

 

 その後、その親友とは8ヶ月後に和解した。親友は親友で、職場の人間関係に悩み、うつ症状に陥り、心療内科で診察を受けたことを私に話してきた。私は、「あの時、私を罵り、私の適応障害を悪化させたから、自分(親友)にその報いが戻ってきたんじゃないか。俺は許さないぞ。」と強い口調で伝えたところ、親友から「あの時は本当に悪かった」と言われた。それで、私も許すことにした。

 

 今、親友には私の状況を一切伝えていない。すべて終わってから話すつもりだ。親友も心配のあまり、再び感情的に話してくる可能性もあるし、私としては、紹介をされたものの「結婚」、「離婚」を決めたのは、自分自身だから、親友には、いちいち心配をかけたくないし、責任を感じてもらいたくない気持ちもある。

 

 さて、本題に戻るが、「夫婦問題」というのは、ある意味で密室で起きた出来事なので、当事者でなければ本当のことがわからない面がある。だから、多くの人は、責任とれないから踏み込みたくないという心情が働く。悲しいかな、当然と言えば、当然である。

 

 一方で、反対のことを言えば、当事者の苦悩は「同じ経験した人間であればわかりあえる」ということだ。特に、「子の連れ去り及び留置」をはじめ、調停や裁判というのは、普通の夫婦喧嘩ではない。夫婦喧嘩の公場対決のようなもので、心身ともに疲弊する。一番気持ちがわかる人は、「同じ経験した人」であり、一番身近で夫婦を見てきた「両親や兄弟姉妹」などの家族である。だから、夫婦問題を相談する時には、相談相手をよく見定める必要がある。

 

 最後に参考に、早稲田メンタルクリニックの益田裕介院長が「相談相手に選ぶべきポイント3つ解説します」の動画を紹介したい。

youtu.be

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 その相談相手とは、端的に言うと「成熟した人間」です。誰でも良いというわけではりません。パソコンのことがわからなければパソコンに詳しい人に聞くように、人間について悩みがあるならば心についてよく知っている人、つまり成熟した人を相談相手に選ぶべきです。

 

 「成熟した人間」の特徴3点

 ①清濁・葛藤を抱えられる人で、会話をしていても「間」が自然です。答えなんかないということを知っている人です。

 

 ②色々な視点でものが見られて、かつメタ視点(上の方)から見られる人です。ベタですが、相手の立場に立てる人です。相手の立場になって、相手の求めていること、すべきこと、相手に伝わる言葉・共感などの駆け引きができる、面白いとかではなく滋味深い会話ができるということです。

 

 ③リーダー職についている人はそれなりに頼られてきた経験があるでしょうから相談相手としては良い。あとはプロ=支援者です。利害関係が絡まないのですし、お金の分は働いてくれます。異性・同性代・ヒマで親身な人は駄目。

 

 誰もが幸福な世の中になるために。

時代が変われば、ルールも変わる!

 窪塚洋介が出ているドクタースティック(電子タバコ)のCMタイトルにあるこの言葉。「時代が変われば、ルールも変わる!」

 

 すべてはこの言葉に尽きる。家庭裁判所の裁判官をはじめ、調査官、調停委員には、是非とも、この言葉を胸に刻んでいただきたい。前例主義にとらわれていたら、日本の家族法だけが、時代に取り残されることになる。

 

 これまでも日常生活ががらっと変わった出来事はたくさんあった。

 

 ハンセン病隔離政策の廃止
 ハンセン病は感染力が極めて弱い病気であったにもかかわらず、我が国では、今世紀を通じて一貫して絶対的終身強制隔離・患者絶滅政策という誤った社会防衛論がとられていた。これは、医学的にも公衆衛生学的にも必要性を著しく逸脱したものであった。ハンセン病に対する立法は、1907年(明治40年)制定の法律「癩(らい)予防ニ関スル件」、が最初のもので、その後、1996年3月に廃止された。


 優生保護法の廃止
 優生保護法は、「優生上の見地から不良な子孫の出生を防止するとともに、母性の生命健康を保護すること」を目的に、1948年(昭和23年)に制定された日本の法律だ。
 この法律により、遺伝性の知的障害や精神障害などの病気があるとされた人への「優生手術(生殖腺を除去することなしに、生殖を不能にする手術)」が定められた。たとえ本人の同意がなくても、医師が申請して優生保護審査会の許可を得れば手術は認められた。また遺伝性でない場合でも、保護義務者の同意があれば同じく認められた。1996年に優生保護法母体保護法へ改正されるまで継続された。
 

 ③飲酒運転の厳罰化
 日本においては、1960年の道路交通法改正により、「飲酒運転は禁止」とされたが、刑罰は「二年以下の懲役又は十万円以下の罰金」であった。誤解を招くかもしれないが、今の50歳以上の方で、飲酒運転を経験したことがある人もいるかもしれない。それだけ、まだこの時代は、飲酒運転に対する厳しさはなかった。
 しかし、1999年に発生した「東名高速飲酒運転事故(飲酒した運転手が運転する大型トラックが乗用車に突っ込み炎上。後部座席に座っていた子ども二人が亡くなった事故)」がきっかけとなり、飲酒運転が厳罰化された。さらに、2006年に発生した「福岡海の中道大橋飲酒運転事故」を契機に、さらに厳罰化され、酒酔い運転は、「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」とされ、その後、飲酒運転1回で「免許取り消し」になった。

 一般企業においても、就業規則飲酒運転は懲戒免職の対象にしている企業も多くなっている


 ④タバコ喫煙の屋内禁止・ポイ捨て禁止
 一昔前は、職場には灰皿があり、タバコの煙がモクモクした中で仕事をしていた人もいた。都内へ行くと、タバコのポイ捨ても目立った。子供ながらに、タバコばっかりで都内は嫌だなという印象を受けた覚えもある。
 しかし、2003年には「歩きタバコの禁止」、2010年には「タバコのポイ捨て禁止」の条例が施行され、2020年4月には、健康増進法受動喫煙防止対策により、①屋内禁煙、②喫煙室の設置の義務化などが決定された。現在、路上でタバコを吸っている人を見かけることが少なくなった。


 ⑤選挙権が20歳から18歳へ引き下げ
 2016年6月から、選挙権の年齢が18歳に引き下げられた。これには、世界各国においても、選挙権の引き下げがすでに進んでおり、日本においても少子高齢化が進んでいることが要因となっている。


 これらは、時代の進展と共にルールが変更された一例に過ぎないが、単独親権制度についても、今こそ、「原則、共同親権」に変更する時を迎えている。単独親権制度は、どちらか親権をとった親が勝ち、親権をとれなかった親は、その両親も家族も親族も不幸に陥ってしまう。

 

 単独親権を採用している国は、先進首脳国G7アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、カナダ、日本)においては、日本だけである。また、G20においても、16ヵ国が共同親権を採用し、残る日本、インド、トルコ、サウジアラビアの4ヵ国だけが単独親権を採用している。もはや、世界においても、日本の単独親権は時代遅れであることが証明されている。

 

 ロシアの文豪トルストイが残した「他人の不幸の上に自分の幸福を築いてはならない。他人の幸福の中にこそ、自分の幸福もあるのだ」の言葉に立ち返り、離婚した夫婦も、その子供も、皆が希望を持って、生きていける時代になってもらいたい。

 

 誰もが幸福な世の中になるために。

【先人に学ぶ】フランクルに学ぶを読んで①

 ご存知の方も多いと思うが、本名は、ヴィクトール・エミール・フランクルという名前で、オーストリア出身の精神科医、心理学者である。第二次世界大戦中、ナチス強制収容所から生還した人物である。代表作には「夜と霧」などがある。

 

 私は、斉藤啓一氏が執筆した「フランクルに学ぶ-生きる意味を学ぶ30章-」を読んでみた。それは、強制収容所という「絶望の地」から、どのような「意味」を見出し、出て来たのか。それを知りたかったからである。このブログを見ていただいている多くの方も、家庭の問題に直面し、「絶望」という境地を体験された方が多いと思うので、少しでも参考になれば幸いである。

 

 今日は、「フランクルに学ぶ」から1つ紹介したい。

 

 フランクルの言葉
 「絶望とは、もうすぐ新しい自分と新しい希望が生まれてくるという前兆である。」

 

 ①フランクルはいう。人間は、相当の苦難にも耐えられる力をもっている。しかし、意味の喪失には耐えられないと。

 

 そのため、中にはもう一度強制収容所に戻ることに憧れる者さえいたというのだ。いかにわずかであっても「いつか幸せになれる」という希望があったし、そのために生きるという「意味」があったからである。いかに悲惨で苦しくても、希望や意味が完全に消失するよりはマシだったのである。

 

 真に極限的な絶望は、収容所の中ではなく、解放後の市民生活の中にあったのだ。

 

 ②フランクルはいう。人は絶望的な経験を通して、すべての非本質的なものが溶解すると。

 

 すなわち、本当の自分ではない「虚構の自分」が溶けてしまうのだ。自我が消えてしまうのである。人はそのとき、完全な「無」となる。そのためフランクルが、「彼らは仕返しや復讐の気持ちを克服している」と述べたとしても、それほど以外ではないだろう。
 
 すべてを失った者、自分自身さえ失った者に、守るべき何があるだろう。それゆえ復讐心もなければ、名声欲も、権力欲もない。あるのはただ、神以外には何も怖れないという勇気、そしてまた、小さなパンの一切れが口にでき、ベッドで寝られ、点呼に立たなくてもいいこと、死の危険がある中で過ごさなくてもいいこと、これだけの状況さえ与えられたなら、あとはどんな運命も感謝をもって受け止めるという「謙虚さ」だったのである。

 

 ③ひとりの妹を残して、家族全員を失ったフランクルは、ウィーンに戻り、友人のもとを訪れ、泣き崩れてその胸中を訴えた。

 「こんなにたくさんのことがいっぺんに起こって、これほどの試練を受けるのには、何か意味があるはずだよね。僕には感じられるんだ。あたかも何かが僕を待っている、何かが僕に期待している、何かが僕から求めている、僕は何かのために運命づけられているとしかいいようがないんだ」

 

 誰もが幸福な世の中になるために。

反対派によるSNS荒らしに要注意!

 昨日、共同親権反対派を名乗る人物(以下「人物A」とする)が、人を傷つけるツイートを連発していたので、削除要請をしたところ、しつこく絡まれた。どうやら、この人物Aは、連日、朝からしつこく共同親権推進派に絡んでいるようだ。絡むのであれば、政策的な議論であればいいが、どうも反対派の連中は、感情的な議論にしかならない。

 

 何よりも、人を傷つける発言は断じて容認できるものではない。離婚当事者であればわかると思うが、皆それぞれ、心に傷を抱えている。そこに、人物Aは、土足で踏み込んで、塩を塗るような行為を平気でやっているのだ。これは人権侵害にも相当する行為だ。

 

 どうか、皆さんもこのような連中に絡まれても、関わらないようにご注意いただきたい。

 

 なお、蛇足になるが、この人物Aは、プロフィールに、自称、「DV被害当事者」、「モラハラ被害当事者」と記載しているが、①人を傷つけるツイートを連発し、②指摘されても素直に聞き入れず、③自責の念は全く感じない。このように「他責傾向」が強い人物は、ハラスメントの被害者にはなり得ない。むしろ、加害者になることが多い。反対に、被害に遭うのは、自責傾向が強い方である。

 

 また、反対派には、日本共産党系の人間も多いことを忘れてはならない。日本共産党は、この共同親権に対しても反対している。何でも反対であり、憲法を守れと言いながら、公職選挙法も守れない愚かな政党である。とても信用に足らない政党だ。

www.jcp.or.jp

 

 私たちは、このような連中を相手にせず、自分たちの眼前の課題に挑戦し、そして、共同親権制度の実現に向けて、頑張りたい。

 

 誰もが幸福な世の中になるために。