miwasan0216’s blog

愛する子供たちのために、理不尽さと闘う父。誰もが幸福な世の中になるために。

朝日新聞も共同親権を肯定!反対派は見苦しい。

 御存知の通り、朝日新聞は左派系の新聞であるが、ついに、10月19日付で、共同親権を肯定する記事を掲載した。そのツイートに対して、共同親権反対派が必死に引用リツイートして批判を述べているが、見苦しい限りである。

 

 記事のタイトルは、「離婚しても子育ては半分ずつ 共同親権が当たり前のアメリカから見る単独親権の違和感」で、以下、内容を抜粋する。

globe.asahi.com

 

アメリカでは子供にとって最善の利益になるように離婚後の取り決めがされます。そもそも、日本のように「父親か母親のどちらかの選択」という概念がなく、離婚したからといって「片方の親が、子育ての蚊帳の外に置かれる」という風潮もなく、父親も母親も親権を望むので、よっぽどのことがない限り、単独親権にはなりません。つまり、子供は両親の家を行き来して、平等に同じ時間だけ過ごし、両親は離婚後も2人で子育てを継続していきます。


小泉純一郎元首相が、離婚後に小泉氏が長男と次男を、元妻が三男を引き取り、長年交流がなかったことが報道された際には、周囲のアメリカ人から「そんな人が首相でいいの?」と聞かれたことがあります。小泉家には小泉家の事情があったのだとは思いますが、アメリカ人からすると理解し難いようでした。

 

アメリカのカマラ・ハリス副大統領は、夫のエムホフ氏の前の結婚での子供2人に初めて会ったのは彼らがまだ10代の時だったそうですが、結婚後にステップマム(義理のお母さん)となったハリス氏は、Mom(ママ)とKamala(カマラ)を合わせて「モマラ(Momala)」と呼ばれているそうです。彼らも成長期にかなりの時間をハリス氏とも、実の母親とも過ごしたのではないかと思います。 

アメリカのハリス副大統領のプロフィール

シリコンバレーでお互い顔も見たくないほどドロドロにこじれた離婚の後(もしくは離婚調停中)でも、浮気をされて怒り心頭に発していたとしても、いったん合意したあとは、「大人」になって子供のためにスケジュールを調整し、連絡をとりあっているファミリーを見ていると、日本の今回の共同親権の導入の議論自体が先送りになったのには、正直、違和感があります。

 

 この記事にある通り、「いったん合意したあとは、「大人」になって子供のためにスケジュールを調整し、連絡をとりあっている」が重要な視点であると思う。日本人は、男性であれ、女性であれ、離婚後も高葛藤状態が見られるケースが多いと思うが、共同親権制度には、その高葛藤を下げる狙いもある。日本人は、まだまだ真の「大人」になりきれていない親が多いのだろうが、そもそも、親であれば、自身の感情に振り回されるのはなく、子どもの利益を第一に考えていくべきである。そのためにも、共同親権を早期に導入していただきたい。

 

 最後に、この投稿が100回目となる。私の駄文にお付き合いいただいた多くの方に心から感謝申し上げたい。

【アルゼンチン】離婚夫婦に犬の共同親権を認める

 アルゼンチンの家庭裁判所が、離婚した夫婦が飼っていた犬2匹について、共同「親権」と面会交流権を認める異例の判決を下したようだ。

 

www.afpbb.com

この種の判決はアルゼンチンでは初めて。


 ここ10年ぐらいの間で、動物に対する価値観も変化してきている。特に、飼っている動物も、「家族の一員」という考えが広まっており、日本においても、動物が亡くなった時に、葬儀や火葬する家庭もある。動物愛護の観点から見ると、アルゼンチンの家庭裁判所の判断は、素晴らしいことだと思う。

 

 一方で、日本の人間世界では、離婚後の「親権問題」について、「単独か共同か」で、法制審議会の議論も中断したままである。海外では、子の最善の利益を考え、共同親権を原則としている。その思想は、飼っている動物までに及んでいる。日本は、一歩どころから、どんどん海外から遅れをとっている。まさに、「人権」後進国と言っても過言ではなだろう。

「少年A」の全記録を家裁が廃棄、言語道断の失態

 本日の早朝、神戸新聞およびヤフーニュースなどで発表されたが、神戸市須磨区で1997年、小学生5人が襲われ、2人が殺害された連続児童殺傷事件で、14歳で逮捕され、少年審判を受けた「少年A」の全ての事件記録を、神戸家裁が廃棄していたことが判明した。

www.kobe-np.co.jp

裁判の判決書に当たる少年審判の処分決定書や捜査書類、精神鑑定書など、非公開の審議過程を検証できる文書一式が消失した。最高裁による内規は、史料的価値が高い記録の事実上の永久保存を義務づけている。神戸家裁は「運用は適切ではなかった」とする一方、経緯や廃棄時期は「不明」としている。

 

一般的な少年事件の捜査書類や審判記録は、少年が26歳に達するまでの保存が定められている。しかし、最高裁が作った裁判所の内規で、史料や参考資料となるべきものは「保存期間満了の後も保存しなければならない」とし、26歳以降の「特別保存(永久保存)」を命じている。

youtu.be

 

 3ヵ月前、日テレNEWSのドキュメント番組で、当時少年Aに娘を殺害された山下賢二さん(73歳)が出演し、当時のことを涙ながらに語られていたことは忘れられない。家庭裁判所の杜撰な運用が、事件から25年経過した現在も苦しんでいる遺族らの気持ちをどれだけ踏みにじっているか。家庭裁判所の方々は想像もできないだろう。言語道断の失態と言わざるを得ない。

 

 これまでに私もブログやツイッターで述べてきたが、家庭裁判所が抱える問題は他にもたくさんある。これを機に家庭裁判所の問題点を国会でも議論し、司法改革に着手していただきたい。本来、司法は紛争を公正・公平に判断する場所であるが、現在の司法は、当事者の意見を無視し、いまや裁判官が独善的な思考に陥った危険地帯になっている。それを改革するには、政治が動くしかない。

国連人権委「最も重要なのは、子どもの連れ去りに関する法的枠組み」

 10月13日に開催された、国連人権委員会の最後に、委員長が日本に対して、以下の通り、言及された。

 

私たちは他にもいくつかの懸念事項を提起しており、代表団が行ったいくつかの回答には非常に注意を払いました。最も重要なのは、子どもの連れ去りに関する法的枠組みについてです。

We also raise some other issues of concern and I was very attentive to some of the responses given by the by the delegation note most notably in regard to legal framework for child removal. 

 

 共同養育議員連盟会長の柴山衆議院議員らが、警察庁に対して連絡文書の徹底および通達を出すよう働きかけていただいたおかげで、警察も徐々に「未成年者略取誘拐罪」として動き始めている。子どもを連れ去った片親やそれを教唆した弁護士およびその親族には、厳しい刑事罰を科すべきである。

 

 子どもの連れ去りは、それ自体が、従来、子どもが生活していた環境を大きく変えることで、子どもにとっては精神的虐待に相当する。また、別居親にとっても、「魂の殺人」と言われるほど、精神的ダメージが大きい。中には、子どもに会えない苦しさのあまり、自殺者も出ている。もう、片親の不幸の上に、同居親が自分たちの幸福を築くような世の中を変えてもらいたい。子どもにとっても、別居親にとっても、不幸でしかない。

 

 また、裁判所における運用も早急に考えていただきたい。現在の家庭裁判所の裁判官は、すべてとは言わないが、独善的で、偏った思考の持ち主であり、裁判官それ自体が前例主義に拘る傾向が強い。現在の日本の司法は、被害者をさらに苦しめる判断しかしない状況だ。こういった腐敗した状況を変えるのは政治の力しかない。それが政治の使命でもある。今後の政府与党と心ある野党の国家議員の動きに期待したい。

国連人権委で、日本は「実子誘拐」質問に無回答!

 本年10月13日に開催された、国連人権委員会今回、日本においては、「韓国、国連人権理事国に落選」、「ウイグル人権侵害の討論会開催否決」などだけが報道されている。

 

 私たちが注目したいのは、国連人権委員会が日本に対して、「日本人の親による子どもの連れ去り問題」について質問したが、残念なことに、日本の法務省は回答しなかった。しかし、これを見過ごさなかったのが、人権委員会のサンシン委員である。サンシン委員は、会議の最後に次の通り語った。

 

(以下、和訳)
「最後に、日本における親による子の奪取の報道について質問をしましたが、何の回答もありませんでしたので、もし明日にでも何らかの説明があればと思います。」

(And finally.I also raised the question about reports of parent parental abductions of children in Japan and I haven't received any answers so perhaps if these could be any clarification provided tomorrow?Thank you very much.)

 

 櫻井よしこ「『家族』壊す保守政治家」(産経新聞令和3年7月6日付)によれば、毎年15万から16万人の子供が片方の親に連れ去られたり、片方の親から切り離される悲劇が起きているという。令和2年7月、欧州本会議は「日本は子供の拉致国家」であるとして、次のような日本における子供の連れ去りに関する非難決議を圧倒的多数で可決した。

 

 また、日本においては、「共同親権・共同養育」に関する話題が、新聞や雑誌をはじめ、国会や地方議会でも出始めている。そこで、「子の連れ去り問題」も取り上げ始めた。

 

 こうした背景があって、国連人権委員会でも、「親による子の連れ去り」に関する質問が出たと思われる。法務省も、現実を直視し、誠意ある対応を示してもらいたい。世界から見れば、「拉致国家・日本」がいくら北朝鮮による日本人拉致を非難したところで、日本も同じだと見なされるのが落ちだろう。

共同親権に反対の国会議員が、現在は賛成に!

 どうやら立憲民主党は、共同親権に賛否について、意見がまとまっていないようだ。枝野元代表は、もともと共同親権には賛成だったが、現在は反対の立場を表明し、顰蹙を買っている。地方議会においても、山田けんた大阪府義が、委員会質問前に「面会交流と自殺企図の関係」と題して、データを提示し、「面会交流や共同親権のリスクについて認識を求めます」とツイートしたことに対して、非難が殺到している。

 

 一方で、川田龍平参議院議員は、自身の両親も離婚し、父に養育費をもらいに行っていた体験から、養育費の確保が重要と話しながらも、子どもの権利条約を踏まえると共同親権の導入が必要と、内閣委員会で訴えている。

 

 共同親権・共同養育の議論は、子どもの視点に立てば、絶対に必要であることは明らかである。悪徳離婚ビジネスに躍起になっている関係者が考えていることは、所詮、「カネ」である。子どものことは二の次である。川田議員のように、心ある議員らで、共同親権・共同養育の議論を深めていただけることを切に願う。

youtu.be

以下、川田議員の発言を抜粋する。

この養育費の確保の推進と同時に、この共同親権の制度の導入に向けた検討も進めるべきと考えます。我が国では、子供が未成年の場合に離婚した時は、父母どちらかの単独親権となり、共同親権とする選択肢は認められていません。単独親権は子育ての意思決定はしやすいものの、親権を失った親が養育に関わりにくく、子との交流が絶たれるケースも少なくないとの指摘もされており、近年、離婚後の共同親権の法制化を求める声が高まっています。

 

共同親権についてはメリットデメリット双方あるため、画一的な制度設計とするわけにいかないものの、子供の権利条約の原則の一つで、子供基本法案の基本理念にも明記された、「子供の最善の利益」を第一に考えることからすれば、選択肢の一つとして見習うべきではないかと考えます。

 

ぜひ、子どもにも関わるものですので、本当にぜひ、しっかりと、もっと関わりを深めてほしいと思っています。私もずっとこの共同親権についてはDV被害者の方たちの声を聞いてですね、まあ、なかなか進むべきではないのではないかと思いつつも、実際に、やっぱり連れ去りにあった親の話も聞くとですね、やっぱり、子供にとっても本当に考えるとですね、やっぱり、ここは本当にもう一度、改めて、しっかり考えるべきではないかと思っております。

 

 

立憲民主党・山田けんた府議のツイートに非難殺到

 立憲民主党大阪府議の山田けんた氏のツイートに対して、非難が殺到している。内容は、以下の通りである。

 

 共同親権に反対するための証拠として取り上げたいのだろうが、あまりにもお粗末で、いい加減な主張に、子の連れ去り被害者らから非難が殺到している。議員としての資質を疑わざるを得ない。

 

 山田氏が作成した「面会交流と自殺企図の関係」が事実に基づいているならば、だからこそ、子どもにとっては、「共同親権」により、同居親・別居親の双方から愛情を受けて育つことが大切であり、裁判所も同調する月1回や2回程度の面会交流では、子どもの自己肯定感を育むには足りないということだ。山田氏の言う、「大阪府に面会交流や共同親権のリスクについて認識を求めます。」との主張は、誤っっており、別居親に責任をなすりつけているとしか言いようがない。

 

 本日10月14日(金)に大阪府議会健康福祉常任委員会で60分間に渡り、質問するようだが、プレッシャーで寝ることができず、本日の午前4時時点で、質問原稿すらできていない状況である。私なら、1万時の文章なら、1週間で書けてしまう。山田氏の迷走質問を、有権者は注視していきたい。ついでに、山田氏の”実体験”とやらも、お聞かせ願いたい。

 

 

 

 

共産主義者は家族を破壊する

 北村晴男弁護士が、動画「共同親権に反対する人とは」で仰っています。法制審議会家族法制部会には、複数名の左翼活動家が入り込んでいて、その左翼活動家は、「そもそも家族なんか必要ないという発想を持っている」と。

 

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 左翼とは、いわゆる「共産主義」を指しますが、共産主義思想には、「家族解体論」という思想があります。弁護士会は、個々の弁護士は思想・信条は自由だが、日弁連都道府県の弁護士会は、残念ながら日本共産党に牛耳られているのが実態である。だから、「実子誘拐」をビジネスにして、カネ儲けしようと考える発想を思いつく。

 

 「実子誘拐」は、別居親やその家族、さらには子どもまでをも、不幸に陥らせる。カネに目が眩んだ同居親や弁護士たちは、別居親らの不幸の上に、自分たちの幸福を築こうとする。そうやって、家庭を破壊してきた。私たち被害者からすれば、本当の悪党である。悪党は、常人では思いつかない発想を思いつく。それが、日本共産党系の弁護士たちである。だから、よくよく注意したい。

 

 産経新聞に、「共産主義者は家族を破壊する」とのタイトルで、カンボジアクメール・ルージュポル・ポト率いるカンボジア共産党)の記事を出した。


毛沢東思想と文化大革命に強い影響を受け、現代文明を否定して原始共産制社会をめざしたクメール・ルージュは、政権奪取から崩壊までの4年間で、同国の社会基盤を徹底的に破壊、自国民800万人の5分の1を死に追いやった。

 

旧体制を憎み社会主義革命を企てる人々は決まって家族を壊そうとする。国の歴史、文化、伝統などを受け継ぎ、次代に伝えるのは家族だからだ。彼らは家族間の密告を奨励し、「子供は社会のもの」として親から子供の教育権を奪う。

 

クメール・ルージュも家族の破壊に熱心に取り組んだ。都市から農村へ強制移住させられた人々は、家族ごとの食事を許されず、村落の共同食堂で食事をとらなければならなかった。子供は幼児のうちから子供労働キャンプに入れられて「教育」された。

 

私は(モンテーニュの言葉を)こう言い換えたい。共産主義者は実に狂っている。虫けら一匹造れもしないくせに、神のごとく理想の社会をでっち上げる」

 権力を奪取した共産主義者は自らの理想のために、粛清の嵐が吹き荒れる監獄のような恐怖社会をつくりだしてきた。カンボジアでもそれが繰り返された。クメール・ルージュ一神教の神、それも優しさのかけらもない邪悪な神となってカンボジアに君臨した。

理想の社会を夢想することを私は否定しない。ただ共産主義者が性急に自分たちの理想を追えば何が起こるか…。私たち人間は「虫けら一匹造れない」存在なのだ。まずそのことを謙虚に受け止めたい。日本に生きる私たちにできるのは、国や社会に根を張った伝統や文化を踏まえながら、主権者として「よりマシ」と思われる選択をしていくこと、これ以外にない。

 

www.sankei.com

 

 

裁判官の判断基準とは何なのか?

 日本国憲法第76条3項に、「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。」とある。つまり、裁判官は、自身の良心に従って、憲法及び法律にのみ拘束されるとある。しかし、日本の裁判官の「良心」を疑いたくなる事件が再び起きた。

 

www.tvk-kaihouku.jp

www.sankei.com

テレビ報道などによると、

イスラエル国籍の被告の男が10月11日朝、横浜拘置支所で死亡しました。弁護団によりますと、心臓に持病があり、診療を要望していましたが横浜地裁が認めなかったということです。死亡したのは、おととし覚醒剤取締法違反などの罪で逮捕・起訴され、横浜拘置支所に拘留中だったイスラエル国籍で東京都に住む、テネンボイム・アムノン・ハノフ被告60歳です。

 

 弁護団・高野隆弁護士は、「この対応は、やはり私は、非人道的、そして人間性に対する甚だしい冒とくだと思います。 今回のこの出来事は、日本の司法の問題だと思います」と会見で述べている。高野弁護士は、刑事弁護の世界では、「三大刑事弁護人」として広く認知されている方である。

 

 私は犯罪を容認したいのではない。犯罪者であっても、病気であれば適切な処置を講じる必要があるのは当然のことである。それを認めなった裁判官は、裁判官としての職務以前に、人間的な欠陥があると感じざるを得ない。ここに裁判官の「良心」など微塵も感じない。1日でも早い司法改革を望みたい。これ以上、人の痛みや気持ちがわからない裁判官による被害者を生み出さないために。

中華人民共和国も、離婚後は“共同親権”である!

 習近平政権になってから、独裁色が濃くなっている中華人民共和国(以下、「中国」とする)。言論統制も厳しく、軍事力による威嚇も見せている、現存する共産主義国家のひとつである。

中国国旗

 しかし、中国においても、離婚後の親権制度は、「共同親権」である。これまでも、G7やG20において、単独親権制度を採用している国家は日本だけであることを述べてきたが、冷静に見てみると、中国も「共同親権」であることには、正直、とても驚いた。

 

 今回は、2014年3月に明治大学法科大学院主催で開催された「中国における親と子の法律問題」のシンポジウムの内容をはじめ、2013年12月に刊行された「親権をめぐる比較法的課題-日本の課題と各国の対応(「中国親権法制の現状と紛争の特徴」)」から確認したい。


<中国の共同親権

 民法通則意見には、「離婚後において、子と共同生活をしている親は、他方の親による子に対する監護権を取り消すことができない」ことが原則である。

 

 ⇒現在の単独親権下の日本のように、別居親が差別され、同居親の意向により、子どもらと面会交流ができないということはない。同居親が別居親を排除することはできないという意味である。

 

 ②婚姻法36条1項は、「父母と子の関係は、両親の離婚によって解消しない。離婚後に、父または母のいずれかが、子に対する直接の扶養権を取得したとしても、当該子は父母双方の子である」と明記されている。


 ⇒離婚により、夫婦関係は解消されても、親子関係まで解消されることはない。したがって、日本のように、「親子断絶」もない。

 

※したがって、離婚後の親権型監護は、双方に属すると理解されているので、離婚の際に、子の扶養権だけの帰属については、離婚当事者聞の合意により取り決められるか、判決で決定される。


< 扶養権帰属に関する判断原則>

 ①授乳期原則
 婚姻法36条3項に定められたもので、授乳期(子が2歳以下)にある子の直接扶養権を母に帰属させるという原則のこと。日本における「母性優先の原則」に近い。しかし、上記の婚姻法36条1項にある通り、親子関係が解消されることはない。

 

 ②子の利益の原則
 子が10歳以上であれば、子の意見を取り入れるという原則。日本は15歳以上になっている。

 

 ③離婚夫婦の具体的な状況判断原則
 子が、2歳以上、10歳以下であれば、子の利益の原則と離婚夫婦の具体的な状況を考慮しなければならないという原則。


 共産主義と言えば「家族解体論」を思い浮かべるが、中国の場合、従来から「儒学思想」に基づく家族構成員間の相互扶助を原則としているため、離婚後も「子の最善の利益」を重視し、共同親権とされているようだ。

 

 海外の共同親権制度を見れば、いかに子どもの利益を最優先し、単独親権制度における親子断絶などの問題が不条理なものであるか、一目瞭然である。日本も1日でも早く、共同親権制度を導入してもらいたい。

高校生も“共同親権の必要性”に理解示す!

 現在、北海道の高校生2年生であるリュウヘイ氏は、自身のツイッターで、以下の投稿をして、大きな反響を呼んでいる。

 

 

 日本人による「子の連れ去り事件」は、世界では外交問題までに発展し、日本は世界各国から「拉致大国」と非難されている。子どもの権利条約」に、日本は1994年に批准したものの、28年経過した今日においても、国内法の整備が進まず、国連勧告を4回も受けている。また、「ハーグ条約国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)」には、2014年に批准したものの、いまだ国内法は整備されていない。日本は、真剣に「子どもの最善の利益」を考えていない。

 

 しかしながら、離婚事案の全体の中で、「子の連れ去り及び留置」は少数であることから、日本国内においては、今まで広く認知されて来なかった悲惨な実情がある。少数派といっても、被害者は、一方的に親子断絶され、子どもと会えない状況が続いている人もいる。そして、その苦悩に耐えられず、自死する方もいる。これは経験した者でなければわからない苦しみである。

 

 北村晴男弁護士は、これが単独親権制度の弊害であり、過去に日本が行っていた「ハンセン病隔離政策」や「優性保護法による強制不妊手術」と同様で、単独親権制度は「天下の悪法」であると主張している。高校生でありながら、この社会問題に関心を持ってくれたことは本当に素晴らしいことで、ありがたいことである。

 

 一方で、「共同親権」を理解せず、根強く反対する人物たちは一体何を目的にしているのだろうか?それは、左派系の思想的背景など、いろいろあるだろうが、結局は「利権」であり、「カネ」である。そこには、「子どもの最善の利益」を考える姿勢など微塵もない。反対派の主張は、もはや限界値に到達している。これ以上の反対は、感情論でしかない。客観的合理的な説明はできないだろう。

小田切教授「共同養育 子どものため」

 9月23日付の東京新聞では、東京国際大学教授で、公認心理士・臨床心理士の小田切紀子氏の記事が掲載されている。小田切氏は、共同親権推進派であり、これまでにも様々なところで「共同親権の必要性」を訴えてこられた方である。その内容も、現在の問題点をよく認識されており、現実的な解決策を提案されている。個人的には、小田切氏に法務省法制審議会家族法制部会に入っていただきたいと願っている。

東京新聞(2022年9月23日)

共同親権で両親が共に育てることが子どもにとって大事だと発信している。

 離婚後も子どもが両方の親と日常的な交流を持つことで、離婚による子どもの心身への影響を和らげることが国内外の研究で分かっている。そのために、子どもが安心して安全に交流できるよう、面会交流の支援団体のようなインフラを整えることが必要だ。

 

 調停や審判で決まる日本の面会交流の多くは月1、2回。一方、私が専門に研究している米国では、子どもが日常的に別居親と会っている。例えば3歳児は記憶の容量が小さいので、月に1度ではすぐ忘れる。発達段階に応じて、別居親も対等な立場で子育てに関わるべきだ。共同親権の導入によって、離婚後も2人で子育てする「共同養育」がスタンダードなことだと社会の意識を変えていける。

 

-DVや虐待がある場合、加害親も親権を持つことを危ぶむ声がある。

 DVや虐待があれば特別な配慮が必要で、子どもの安全が保障されるまでは加害者の親に会わせるべきではない。事実関係をしっかり調べて、加害者に適切な教育をするなど、法務省内閣府が体制を整えるべきだ。

 

 ただ、離婚の中には、加害者でないのに子どもに会わせてもらえず、養育に関与できない人もいる。親として適性がある人もおり、一律にどちらか一方に親権を与えるのでは不公平ではないか。

 

-対立する親同士が親権を持つ場合、子どもの進路や医療方針など重要な事項で合意できるのか。

 重要事項を決めるには、裁判外紛争解決手続き(ADR)をもっと活用できる。第三者が関与して話し合いを進め、家裁の調停よりも時間がかからない。さらに離婚にあたり、その後の子育てについて両方の親が学ぶべきだ。共同養育の知識やスキルを伝える「親ガイダンス」を義務化して、子どもにとって離婚がどんな影響を与えるのか説明する。これにより、ある程度双方の葛藤がエスカレートすることを防げる。

 

-DV被害者への支援が十分でない今の日本では、共同親権の導入は時期尚早という声もある。

 既に社会資源はある。ADRがあり、親ガイダンスが実施できる。各県に臨床心理士会があり、親の心理相談にも乗れる。これらを連携させて、共同親権と同時に導入すればいい。

 

 離婚後の養育では「子どもの意思が大事」と言いながら、現状は子どもの気持ちや考えを聞けていない。子どもには自分の気持ちを聞いてもらう権利がある。スキルがある専門家が丁寧に聞き取り、寄り添った支援をすることが理想だ。

「原則共同親権」は政治主導で実現してもらいたい

 先日10月5日付の47NEWSで、「自民党本部に響く怒声 離婚後の「親権」を巡る専門家会議の試案、議員の“横やり”で急きょ延期」との記事が出た。

nordot.app

 法務省法制審の委員が、自民党法務部に対して、中間試案を提示した8月26日に、会議室の外まで、自民党国会議員の怒号が聞こえたという内容だ。そして、最後に、共同親権に根強く反対する長谷川京子弁護士のコメントを紹介して、締めくくっている。共同親権の反対派に肩入れするような記事である。

 

 これまでの法務省法制審の審議内容をよく確認してもらいたい。「法制審は1年7カ月も議論してきた」というが、DVや虐待に拘り過ぎた「単独親権ありき」の骨抜き案であり、離婚事件の全体像を全く掌握していない。構成メンバーも、共同親権反対の左派勢力(NPO代表や弁護士)や、超保守的で前例主義から抜け出せない裁判官出向組の法務官僚ばかりである。しかも、海外では、子の連れ去り事件により、「外交問題」にまで発展しており、日本は「拉致大国」と言われている。北朝鮮拉致問題を非難することはできない。日本人による子の連れ去り問題を解決しない限り、北朝鮮による日本人拉致問題に、欧米各国が本腰入れて協力することはないであろう。

 

 法制審委員に対して、怒鳴った自民党国会議員は、本気で「原則共同親権」を実現しようと考えている。一方で、共同親権に反対する法制審委員は、「シングルマザーが・・・」とか「一人親が・・・」などと主張するが、それはすべて利権がらみであり、親の視点のみしか考えていない。子どもの視点が欠けている。法制審委員は、「政党の圧力で変えると禍根を残す」、「日本学術会議への介入のようだ」、「政府、与党の意見で変わるのでは存在意義が問われる」などと批判する前に、自分たちの力不足を猛省してもらいたい。

 

 この状況下で、現在の法制審委員で親権問題を議論することはできない。早急にメンバーを刷新し、「原則共同親権」の法案成立に向けて、政治主導で実現してもらいたい。現在の司法の世界には「正義」という言葉はない。自らの出世しか考えない、腐敗した組織を変えるには、国民の代表で選ばれた政治家が主導して変えていくしかない。是非とも、政権与党をはじめ、日本維新の会や国民民主党共同親権を推進する国会議員には、超党派でこの難局を打開し、世界から信頼を取り戻す日本を再構築していただきたい。

裁判所に対する苦情はどうする?

 裁判所というのは、「中立・公正な場であり、どのような紛争も公平に判断する場所」と期待したいところだが、現実は異なる。裁判や調停を経験したことがある方の中には、世間の常識に反した言動や行動をとる裁判官、調査官、調停委員と遭遇した方も多いだろう。私もその一人である。

 

 こんな人たちに自分の人生を決められたくないと思うのは、当然である。裁判官、調査官、調停委員は、国家公務員である。つまり、国民の税金で生活しているので、国民に奉仕することが仕事である。したがって、世間の常識に反した言動や行動をとることは言語道断であり、泣き寝入りする必要はない。苦情窓口があるので、おかしい場合は、伝えていくべきである。

 

 苦情窓口には、電話または手紙で伝える方法があるが、いずれも「国家公務員」なので、口頭だと「言った・言わない」の論争になりがちである。それを避けるためにも、「手紙」にて状況を伝える方がいいと思われる。ただし、注意点もあるので、気をつけておきたい。

 

 ①感情的な意見は聞いてもらえないので、冷静に、事実状況を淡々と説明することが大切である。「簡易書留」にすれば、到着状況も確認することができる。

 

 ②苦情を入れたからと言って、判決に影響することはないが、該当者本人(裁判官、調査官、調停委員)には、おそらく伝わるので、何かしらの改善にはつながるだろう。

 

 ③1回の苦情で改善されるとは限らない。「改善されない」または「状況が酷くなる」ようであれば、再度、苦情を入れた方がいい。

 

 ④いずれも、該当者に対する対応について、裁判所から返答はないので、返答を期待してはいけない。

 

 ⑤苦情を入れても、原則、該当者の変更はない。

 

 上記の注意点はあるものの、先入観から、一方に加担する裁判官、調査官、調停委員は多い。これでは、公平な判断は到底期待できないので、躊躇なく、苦情をいれるべきである。

 

【1】裁判官に対する苦情

  ①裁判官の苦情窓口は、最高裁判所事務総局人事局調査課」が担当している。電話または手紙で伝えると良い。ただし、公務員なので、ビジネスライクな対応で、「該当の家庭裁判所に伝えておく」とだけ言われ、その後の対応については一切教えてくれない。

  ②全国の家庭裁判所を統括している最高裁判所家庭局長宛に手紙を出す。当事者が電話をしても応じることはないので、手紙で伝えるのが良い。

  ③該当の家庭裁判所所長宛に手紙を出す。

 

【2】調査官に対する苦情

  ①家庭裁判所「本庁の首席家裁調査官」宛、または「次席家裁調査官」宛に伝える。

yamanaka-bengoshi.jp

  ②調停の「担当書記官」に伝える。書記官経由で「担当の裁判官」にも話が伝わり、改善・指導してもらえることもある。

  ③書記官に伝えても、改善されない場合、「該当の家庭裁判所総務課」へ郵送するのが良い。宛名は家庭裁判所所長名」にしておくこと。


【3】調停委員に対する苦情

  上記②・③に同じ

吉村知事「共同養育に関わる連携会議設置」を明言

 令和4年10月3日の大阪府議会で、日本維新の会の西田薫府議会議員が、「共同養育に関わる新部署設置」を提案したところ、吉村府知事から、「共同養育に関わる関係部局で構成する連携会議を設置します」、「市町村や関係機関との連携も重要ですのでその連携も行い取り組みを進めていきたいと進めていきたい」との答弁があった。

 

 共同親権・共同養育に向けて、国のみならず、都道府県も動き出している。今後の動きに注目していきたい。

 

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西田薫議員(日本維新の会)の質問

共同養育支援についてお伺いをします。先般、羽曳野市において庁内職員に対する共同養育への認知と理解を深める研修が行われました。現在、国において法改正に向けた検討が行われていることも見据えると基礎自治体である市町村において共同養育の理解が必要と考えますが、大阪府が主体となって国や民間の団体と協力しながら大阪府大阪府内の全市町村への研修を行えないか福祉部長に伺いをします。


吉田福祉部長の回答

離婚したのちも、父母が共同して子供を養育することは、子供の健全・健やかな成長を目指すにあたりましては、非常に重要と認識しております。府におきましては、令和3年度より離婚前後の親を対象に、養育費や面会交流子どもの養育等について考える機会を提供する「離婚前後の親支援講座」を実施しているところでございます。また、府民からの一義的な相談窓口となります市町村で適切な支援につなげていただくためには市町村の担当職員に共同養育について十分に考えていただくことが必要と考えております。そのためまずは、お示しいただきました、羽曳野市などで既に取り組んでおられる研修事例を他の市町村に共有いたしますとともに、府におきましても効果的な研修ができますよう、国や団体等の実施事例を踏まえて検討してまいります。


西田薫議員(日本維新の会)の質問

健やかなる子どもの成長という観点から面会交流支援の重要性についてお伝えし、また、子供のためには両親が責任を持ってしっかりと共同養育をしていく環境の支援に取り組んでいくべきといったご提案をしてきたところです。国における法案議論については、いくつかの選択肢がある中でいずれにしても、自治体が共同養育を支援するための重大な役割を担うことが間違いなく、様々な社会問題の解決の糸口という観点からも、今からでも全国に先駆けて一人親の枠組みではなく、新たに共同養育を支援する部門を
申請すべきではないかと考えております。パネルを用意しました。スクリーンご覧ください。まあ、あの、ここにいろいろ書かさせていただいているんですがまあこれはですね。この共同養育に向けて面会交流をもっと積極的に進めていこうというようなことで活動されている団体の方が作ってる資料なんですけどね。この、例えばこの共同養育支援事業というふうに考えるだけでもですねこれだけ多くのまあいろんなこれ事業事業というかやるべきことっていうのがあろうかと思うんです。まず、この「相談窓口」であったりあと「ADR」であったりとか「公正証書の作成」、「弁護士の相談」でまたこれを広く告知していくというような「広報活動」、要はこういったものを1つに担当する部署新しい部署を創設した、創設することはどうでしょうというふうに思ってるんですが、福祉部長の所見をお伺いいたします。

参考画像 ※実際のパネルとは異なります

(福祉部長は新部署創設に関してはゼロ回答のため、吉村知事が答弁した)


吉村知事の答弁

離婚後も父母が共同して子供を養育するということは、子供の健やかな成長において非常に重要だと思っています。府として共同養育を推進するため、今、議員からのご提案もありました、「共同養育に関わる関係部局で構成する連携会議を設置します」とともに、「市町村や関係機関との連携も重要ですのでその連携も行い取り組みを進めていきたいと進めていきたい」と思います。


西田薫議員(日本維新の会)の発言

知事、本当にありがとうございます。前向きなご答弁いただきました。これ大きな一歩になろうかと思います。まあ、共同親権の議論というのはこれ国だと思うんですね。まあ、しかし、この共同養育、これ、大阪府でもできることをやっていこうという中で、まあ、その関係会議を作っていくっていうことだけでもですね、こういう将来的にはやっぱり国の大きな後押しと言いますか、背中を押すことになるんじゃないかなというふうに思っておりますし、最近、特にですね、この共同養育に関してはワイドショーなんかでも多く取り上げられておりますし、櫻井よしこさんなんかも非常に積極論者で共同親権もやるべきであるというようなこともコメントをされております。最近本当こういった問題というのは非常に多くなってきておりますので、そこはしっかりとこれまた大阪府がですね、先頭を切って国を動かすっていうぐらいやっていただきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。